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社労士について質問です。

社労士について質問です。 A社は該当県の社労士協会に開業の登録なし。 A社のB社員は、社労士で個人名・自宅で開業社労士の登録アリ この場合、B社員がA社名で、他社を顧客として有料で社労士業務をするのは社労士法違反ですか? ( このような業務を認めると、社労士協会に開業届けを出している意味がよく分からなくなると 思います。) A社は法律違反をしているのでは無いかと思い、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

社労士の業務はいろいろあります。このうち、開業社労士だけしか出来ない業務があります。例えば、社会保険の加入手続きです。このような業務を、開業の登録なしのA社がB社員に行いさせるのは法違反です。B社員は自己の名で社労士業務をしなけねばなりません。 もともと社労士業務は個人の業務です。会社はできません。ただ、社労士が何人かで法人をつくることは認められています。

Tokyo775
質問者

お礼

返答が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 開業社労士しかできない業務があるのですね。 初めて知り、とても参考になりました。 給料、労務に関する事務処理程度であれば、 A社の業務でやっても問題なさそうですね。 的確な回答ありがとうございます。

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