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事業開始年以前(H21年)に多額の設備投資をしたため、消費税の還付を受

事業開始年以前(H21年)に多額の設備投資をしたため、消費税の還付を受けたいのですが、確定申告するのを忘れてしまいました。期限後申告でも還付はうけられるでしょうか?ちなみに個人事業の開業届出はまだ出していません。

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  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.4

ちなみに補足(蛇足かも)ですが >税務署に相談に行き、準備期間の消費税は還付が受けれるとのことで言われるがままに課税事業者選択届出だけ提出しました。 での税務署の回答は言葉足らずですね (H21年中に消費税の対象となる売上が発生しているなら、H21年中の)準備期間の消費税は還付(正しくは仕入税額控除)が受けれる ということになります 聞き間違いか、理解不足か、税に不慣れな質問者さんに対して説明を端折りすぎたかはわかりませんが、還付はあきらめていただくしかないですね

その他の回答 (3)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.3

補足ありがとうございます >21年は売上はありません。 これですと、消費税の還付は受けられません 消費税の考え方は (消費税の対象となる)売上ー(消費税の対象となる)経費=納税額(還付額) と考えます 更に説明を加えると、経費部分(仕入税額控除といいます)は、発生した売上に対応する部分しか認められません(前回の質問の回答にも書きましたが、個別対応方式もしくは一括比例配分方式という考え方で対応部分を算出します) そうすると、質問者さんの場合は売上が0ですから対応する経費も存在しないことになります つまり、申告をしても還付は発生しません(売上0円で対応する経費も0円となりますから、差し引き納税額0円です) 余談ですが売上が1円でも有れば別なんじゃないかと考えるかもしれませんが、開業前の話ですからね…消費税の還付は審査が厳しいですから、ありもしない売上が有ったとして申告しても後日必ず税務調査が来ますから下手な考えはやめておきましょう

don1515
質問者

お礼

ありがとうございます。売上がないと還付は受けられないのですね・・・税務署の方はそんなこと教えてくれませんでした・・・ 勉強不足でした。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

前回の回答では足りませんでしたか? 以下の事項を具体的に補足してください 1.課税事業者選択届はいつから適用開始する内容で、いつ提出したのですか? 2.開業前とのことではありますが、H21年中には事業の売上は発生していますか?発生しているならどういった仕事の売上ですか? 3.簡易課税方式を選択していますか? 最低限これについて回答をもらえなければ判断のしようがありません

don1515
質問者

補足

21年の10月に課税事業者選択届出を提出し21年から適用開始にしました。21年は売上はありません。簡易課税は選択していません。 税務署に相談に行き、準備期間の消費税は還付が受けれるとのことで言われるがままに課税事業者選択届出だけ提出しました。その後は何もしておりません。素人で申し訳ございません。 期限後申告で消費税の還付は受けられるでしょうか?宜しくお願いします。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

免税事業者が消費税の還付を受けたい場合には、「課税事業者選択届出書」を還付を受けたい年の前年の末日までに提出しなければなりません。 ただし、開業した年の場合には、その年の年末までに届出書を提出すれば、還付を受けることが出来ます。 届出書を提出期限までに提出している又はH21が課税事業者であれば期限後申告でも還付を受けられますが、そうでない場合には還付は受けられません。

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