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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記「仮登記の登録免許税」)

不動産登記の仮登記の登録免許税について

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記の仮登記と本登記の登録免許税について調べました。
  • 仮登記の登録免許税は不動産の価額や個数によって異なります。
  • 所有権に関する仮登記の本登記とそれ以外の権利の仮登記の本登記で税額が異なります。

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  • fightgo
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回答No.1

所有権、用益権、信託の仮登記は本来の税率の2分の1.そして、それらの本登記も本来の税率の2分の1になります。その他の仮登記は1000円。そして、それらの本登記は本来の免許税になります。 具体的にいえば 所有権保存の仮登記は1000分の2 所有権移転の仮登記は1000分の10 地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定・移転・転貸の仮登記は1000分の5 所有権の信託の仮登記は1000分の2 所有権以外の権利の信託の仮登記は1000分の1 となります。 注意してほしいのは、所有権や用益権の仮登記でも課税価格のないもの(例えば抹消の仮登記等)は1000円です。

karen246
質問者

お礼

>所有権、用益権、信託の仮登記は本来の税率の2分の1. >そして、それらの本登記も本来の税率の2分の1になります。 >その他の仮登記は1000円。 >そして、それらの本登記は本来の免許税になります。 、、、ですよね。 質問にあげた資料を読んで、 わたしの知識が間違っているのかも、、、 と不安になってしまいました。 質問にあげた資料のページは、 特定の事例についての解説なのかもしれません。 お騒がせしました。 ご回答くださり、ありがとうございます。

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