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兄弟の扶養について教えてください。

兄弟の扶養について教えてください。 私の家族は母(正社員)、私(派遣社員)、弟(大学生・23才)、弟(大学生・22才)の4人家族です。 全員同居です。 一番下の弟は母の扶養に入っており、上の弟はどこの扶養にも入っていません。 そのため、できるならば上の弟を私の扶養に入れたいと思っているのですが、可能でしょうか? ちなみに、私は少し前まで別の会社の契約社員でしたが、そのときに 上の弟を扶養申請しようと考え、人事から出された必要書類を会社に提出してみました。 しかし、会社側からは「母が正社員で働いているため、23歳の弟さんはあなたの扶養家族とはならない。 母の扶養家族に入りなさい」と言われました。 これはやはり正社員で働いている母のほうが収入が多いとみなされるからなのでしょうか? できれば税金を安く納めたいと思っているので、ご教授願います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>ということは社保の場合だったらそのような規定が存在するのですか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 会社によっては、そういう規定があるところもあります。 >この書類を今月提出したとしても控除適用になるのは来年度からということでしょうか… 【1年間の所得額が確定した後に決まる】と書いたでしょう。 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。 今年分 (年度ではない) の扶養控除や配偶者控除が確定するのは、大晦日です。 大晦日になって始めて、「今年は扶養控除 (配偶者控除) が取れた。」 となります。 まあ、大晦日と言ってもサラリーマンなら現実には年末調整ということですけど。 >扶養申請にも3種類あるんですね!すみません、無知でした… 一市民が無知なのは当たり前の話しであって引け目を感じてもらう必用はないのですが、会社によっては担当者自身が無知で、税と社保、給与を十把一絡げでしか扱わないようなところもあるようです。 その場合は会社などあてにせず、自分で確定申告をすればよいです。 とにかく、扶養控除や配偶者控除は【1年間の所得額が確定した後に決まる】のですから。

berryworld1530
質問者

お礼

やっと筋が通りました。 分かりやすく説明してくださり、本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

会社から「扶養控除等申告書」が送られてきた、ということなら税金上の扶養ですね。 その「扶養親族」の欄に、弟の氏名を書いて出せば、貴方の毎月の給料から引かれる所得税が少なくなります。 >できるならば上の弟を私の扶養に入れたいと思っているのですが、可能でしょうか? もちろん可能です。 >しかし、会社側からは「母が正社員で働いているため、23歳の弟さんはあなたの扶養家族とはならない。母の扶養家族に入りなさい」と言われました。 会社の言っていることはおかしいいですね。 扶養の条件を満たしていれば、税金上の扶養にする、しないは本人が決めることで、会社が口を出すものではありません。 税務署でさえ口出しはしません。 また、収入が多いほう、という決まりもありません。 まあ、一般的には収入が多いほう(所得税の税率が高いほう。収入が多ければ必ず税率が高いとは限りません。)が扶養にしたほうが控除額が多くなるので得ですし、普通はそうすることが多いですが…。 貴方が弟を扶養したければ「扶養控除等申告書」に弟の名前書いて出せばいいです。 それでも、ごちゃごちゃ言われたら、来年、貴方が弟を扶養にする確定申告をすればいいです。 そうすれば、引かれた控除分の所得税戻ってきます。 なお、健康保険の扶養は収入が多いほう、ということになるのが通常です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>契約社員でしたが、そのときに上の弟を扶養申請しようと考え… それは何の扶養を申請したのですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >会社側からは「母が正社員で働いているため、23歳の弟さんはあなたの扶養家族とはならない… 税法に関しては、そのような規定はありません。 >これはやはり正社員で働いている母のほうが収入が多いとみなされるから… それも税法とは関係ありません。 (社保はそういうこともある) >できるならば上の弟を私の扶養に入れたいと思っているのですが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年 1年が終わって (終わりそうになって) 弟が控除対象扶養者としての要件を満たすことが分かったら、「年末調整」もしくは「確定申告」に弟の名前を書けば良いだけです。 控除対象扶養者としての要件の主のことは、 1. 「生計が一」であること。(同居なら問題なし) 2. 弟の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であること。 3. 弟を他の者 (例えば母) が年末調整もしくは確定申告で控除対象として申告しないこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

berryworld1530
質問者

補足

>何の扶養を申請したのですか?  扶養申請にも3種類あるんですね!すみません、無知でした。  えーと、契約社員のときは人事担当に「弟を扶養対象にしたいです」と言ったときにくれた書類を  言われるがまま提出したので、実はよく分からないです・・・・すみません。  3の家族手当ではないので、1.税法か2. 社保だと思います。 「母が正社員で働いているため、23歳の弟さんはあなたの扶養家族とはならない… >税法に関しては、そのような規定はありません。  ということは社保の場合だったらそのような規定が存在するのですか? >税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり…… 今は派遣で働いていると記入しましたが、実は働き始めたのはこの4月です。 そのため、このたび派遣会社から「扶養控除等申請書」が送られてきたので、 弟を「扶養親族」の欄に記入してもいいのかな?と疑問を持った次第です。 この書類を今月提出したとしても控除適用になるのは来年度からということでしょうか?

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noname#112894
noname#112894
回答No.1

兄弟を被扶養者にすることは出来ますが、条件がいろいろとあります。 URLをご覧になり、条件が合えば被扶養者として、お母さんと無関係で申請できます。

参考URL:
http://www.kenpokumiai.or.jp/1/tekiyo132ninnteikijun.htm
berryworld1530
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 URL確認して、もうすこし勉強してみますね!!

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