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他界して2年たってからの妻の遺産

kaori1016の回答

回答No.1

名義が誰かによって変わってくると思います。 まず、そこを確認されてからですね。 その後の動きとしては役所には無料の法律相談が受けられる曜日がありますから、そこで聞くのが一番いいと思います。 それと、大体相続というのは亡くなってから3ヶ月以内に相続するか、放棄するかの手続きをすると思うので2年放置してたとなると話が難しくなるかもしれません。 もし、奥さん名義の預金なら財産の半分が質問者様のものとなり、あとはお子さんがいればお子さん方に半分を人数分に分配されて払われます。 お子さんがいない場合に、親族に回るケースがあるのですが。 基本はその家族で相続するものです。 とにかく、電話で相手からの話だけでなく実際に通帳の名義を確認しに行かれるといいと思います。 その利息分を奥様に払っていたというなら、その利息が引き出されている通帳になるわけですから、他の自分の通帳を見せられるかもしれないので、そこを確認すべきですよね。 で、お義母さんの入院費に使ったのなら、それがまた下ろしてある記載がないとおかしいものです。 もしかしたら、どろどろした争いになるかもしれませんが。 覚悟の上で、親族間だけではなく弁護士に話を聞きながらの進行であったほうが絶対に間違いがありません。 着手金など経費が掛かるのが心配でしょうが、まずは役所で無料法律相談のときにこれからかかる費用なども聞いてみたらいいと思います。

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