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これって遺産?

先日、父親が亡くなり、遺された財産を調べていたところ、 父親が貯めていた思われる母親名義の預金通帳が出てきました。 これは遺産の対象からははずせるのでしょうか? 専業主婦をしていた母親のへそくりと言うにはあまりに大きい額です。 母親の話からしても、贈与税を払っている形跡はありません。 突然の他界だったので、慌てて色々と調べ始めてはいるのですが わからない事だらけです。 よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続税などは税務調査が結構な確立で来ると言われています。 あまりあわてずしっかりした対応をしましょう。 遺産の総額は相続税の基礎控除の範囲内でしょうか? 範囲内であれば相続と考える原則論が良いと思います。 基礎控除を超えるようであって、その預金が複数回3年超にわたっており、贈与税の基礎控除前後であれば、贈与税の期限後申告も良いかもしれません。 基本的に贈与税の税率のほうが高いですし、期限後だと延滞税(利息)も取られることになります。しかし、3年以内では相続税と調整されます。ただ3年超の前の贈与は相続税では調整されません。 ですが、実質お母様名義のものがお父様管理であれば贈与ではなく、相続を行うのが基本です。 税務署の判断を覆すだけの知識があれば良いですが、そうでなければ脱税につながるようなことはよしましょう。そして専門家である税理士へ相談しましょう。 ちなみに、申告期限は、贈与税が翌年3月15日で相続税が相続の開始を知った日から10ヶ月以内です。基礎控除は贈与税が110万円で相続税が5000万円+1000万円×法定相続人の数です。 相続に争いが含まれる場合には司法書士などへも依頼したほうが良い場合もあります。

sowhat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 総額が基礎控除の額を多少超えてしまいそうな状況で、 あれやこれやと調べているところです。 相続財産としてカウントした上で、母親の配偶者控除扱いに してしまおうかとも思ってます。 いずれにせよ、専門家に相談しないとダメかなぁなどと 思っています。

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