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遺産の処理
遺産の処理 義父が亡くなり預金等の処理が必要になりました。 義母は先年に亡くなっています、預金、生命保険金、その他の給付金等を、葬儀費用等の精算後その子供3人で分けたいのですが、贈与税の対象金額を超えるのですが協議書を作成しておけば贈与税の対象外になるのでしょうか。
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