• 締切済み

遺産相続に関連すること

宜しくお願いします。 父が亡くなり遺言書はありません。 遺産相続開始前(約8ヶ月前)、父名義の預貯金2千万円を解約。 母名義の口座に移動、一部を自宅金庫で保管して治療費や葬儀の支払いに充てたようです。 遺産相続開始後は、凍結口座に1200万円が残っていて、現在、分割協議中です。 遺産分割協議書には、金融遺産として凍結口座の1200万だけを記載していて、 母は解約・引き出した2千万は遺産とは認めず、自分のものとしています。 両親の結婚生活55年間の収入は、父の給与等と退職後の年金で、母個人の財産は皆無とも言える状態です。 父と二人で貯めてきたものだから、という母の言い分もよく解るのですが、父からの贈与の書類も何もありません。 遺産分割協議書に記載しない場合、2千万は遺産相続ではなく生前贈与だから贈与税がかかり、 協議書に記載すれば遺産として無税になると話しているのですが、自分のものだから遺産でもないし 贈与でもないと聞き入れない上に、来年の所得申告に加えなければ、自分が得た2千万はバレないと思っています。 正しく理解させるには、どのように説明すればいいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • haru-boo
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1

1200万円の凍結口座を調べれば 出金した2000万があると税務署はすぐわかると思います バレル可能性が高いです うちは、税務署が家に来て調査に入りましたけどね 配偶者なら1憶6000円までか相続財産の1/2まで 無税という特例を受けるのが賢明だと思います 隠ぺいしたら追徴とかなるかもしれませんね 弁護士さんに30分5000円で相談されるのも手だと思います

関連するQ&A

  • 相続税について

    昨年母が亡くなりました。相続人は父と私と弟です。 母の遺産は預金のみで7800万程度です。8000万円までは 無税で申告の必要がないのですが、税に詳しくない 父が母の預金を解約して一旦すべて自分の預金にいれて しまいました。 その後、母の死後10か月以内ですが、「遺産分割協議書」を作成し て、私たちに遺産を分けてくれました。特にもめている訳ではなく 法定相続分であることを理解して分けてくれました。 このような場合、すべて父が遺産相続をし、私たちに贈与したと みなされ高額な贈与税がかかるのでしょうか? 父が解約した預金は母の遺産であることは確実なので、遺産相続という 扱いになり無税になるのでしょうか?

  • 相続手続きが済んだ後に出てきた遺産の扱いについて

    父が亡くなった時、相続対象となる遺産は銀行口座だけでした。 それは母が相続する形で他の相続人の了承をもらい、銀行に対して預金相続の手続きを行いました。 その後、数年経って、あらたに父名義の別の銀行口座が見つかりました。 今回も前回同様、母が相続する形にするつもりですが、預金相続の手続きに相続人全員の了承を取るのがけっこう大変です。 今後、また別の銀行口座などの遺産が見つかる可能性を考えると、やはり遺産分割協議書を作るべきなのかと思っています。(当時、遺産が銀行口座のみだったのでとくに作りませんでした。) そこで質問です。 遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産については、相続人(母の名前)がこれを取得する」と記載しておけば、今後、もしあらたな遺産が見つかっても相続人の了承を得る必要はないと考えていいのでしょうか? ご教示をお願いします。

  • 遺産分割協議の無効

    父が亡くなり、母と私で相続することになりました。 遺産リストは父の財産を管理していた母が作成しました。 母は私に住宅資金を贈与するからという約束をしたので、私は父の遺産を母が殆ど相続するような遺産分割協議書を作成し、最後に一筆、遺産協議書に記載のない遺産はすべて母が相続するという文言を加えました。遺産分割協議書に記載のない遺産は家財一式程度と思ってましたが、あとで調べると協議書に漏れている遺産がかなりあることがわかりました。 しかも、母は約束の住宅資金の贈与を気が変わったといって実行しません。 私は、遺産分割協議の錯誤による無効を主張したいのですが、法律的にいかがでしょうか?教えてください。

  • 遺産相続について

    五月に母が亡くなりました。 遺産として貯金が6百万ほどあります。 このお金は私のお金を母の口座に預けていたものなのですが、 名義が母になっている以上遺産分割協議を行わないといけませんよね? また相続税はどれくらいかかりますか? 相続人に未成年がいるのですが、その子が二十歳になってから手続きじゃ 遅いですか? この様な経験ははじめてで知識も無くどうしたら良いのか わからないため教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    昨年父が亡くなり母・子供(3名)の4人が法定相続人となりますが、相続人でもある私が母の成年後見人なので特別代理人の選任の申立てと遺産分割協議書案を家裁に提出し特別代理人の審判により選任された母の姉(伯母)私達子供3人の署名・実印を押した遺産分割協議書を亡くなった父の預貯金が凍結してある信金に他の書類と共に提出をしたのですが相続人全員の「相続預金受領書」に住所・氏名の記入・実印を押した物が揃わないと解約出来ないとの事でしたが私は前もって必要な書類はすべて送付してくれるよう信金に電話を入れてありました。まだ受け取ってもいない金額無記入の書類を先に提出しなければ解約・入金はされない事があるのですか?母の相続分以外は代表である私の口座に入金してもらう予定です。その信金にはもう何回も足を運びそのたびに足りない書類があるからなどと何度も解約を渋られています。長くなってしまいましたが同じような経験がある方や相続に詳しい方教えて下さい。兄弟2人は信金の対応に怒っていて「相続預金受領書」の提出を保留しています。

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 孫への遺産相続の流れについて

    祖父(故人)名義の不動産があります。祖母は亡くなっています。子供は3人、私の父が長男ですが数年前に亡くなっています。現在私がその不動産に居住しておりますので、残りの子供、つまり私の叔父、叔母はその祖父名義の不動産を私が相続することに快く同意しております。 一度に孫である私が相続することはできないと思うので、ふたつ遺産分割協議書を作成しようと思います。 まずは祖父の死亡による遺産分割協議書。最初に祖父の遺産(不動産)は全部父が相続するという遺産分割協議書の作成をすればよろしいでしょうか。その場合、叔父、叔母の二人が遺産分割協議をし、「すでに死亡してしまっているが」父が相続する、という内容でよろしいでしょうか?すでに亡くなった人がはたして法的に遺産を相続できるのか、という疑問があります。遺産分割協議書の日付は今現在でも大丈夫でしょうか? 上記で問題なければ、今度は父の相続人である、私と母、私の兄弟で遺産分割協議をして、私が父の遺産を相続するという流れで正しいでしょうか?つまり、祖父の遺産は、父が亡くなった状態でまず父が相続して、その後私が父から相続するという流れで正しいか、ということです。アドバイスよろしくお願いします。

  • 遺産相続について、教えてください。

    遺産相続について、教えてください。 3年前父がなくなり、そのときに残った父名義の銀行口座、証券口座をすべて母の名義に変更しました。 そのときに遺産分けすればよかったのですが、今さらですが、父の口座の遺産を、法定相続の通り、遺産分けをする、母に請求することができるのでしょうか。すでに母名義に変わってしまってるんで、、、、、よろしくお願いします。

  • 相続関係図と遺産分割協議書

    3年前に父を亡くし、昨年母を亡くした二人兄弟です。 父名義の不動産(建物)があり、母名義の不動産(土地)があります。父が死亡時、遺産分割協議書は作成せず、登記未了の状態です。 母が死亡したので、このたびに父、母名義の不動産を私の名義に登記変更しようと思っています。 弟は不動産はいらないということなので、特別受益による相続分なしでいいという了承を得ています。 過去に似たような質問がありましたが、父の遺産については、兄弟二人と母の相続人として兄弟で遺産分割協議書を作成。母分については、兄弟で遺産分割協議書を作成との解答がありました。 遺産分割協議書を二つ作成するということはわかるのですが、特別受益による相続分なしの証明書を作成した場合(父の遺産分と母の遺産分の二つ)でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか? また、作成しないでいい場合、相続関係図は被相続人は父でしょうか? 母でしょうか?それとも二ついるのでしょうか? また、遺産分割協議書を二通作成しなければならない場合の相続関係図はどのようになりますでしょうか?(父の相続関係図には相続人母死亡、相続人私、相続人弟と記入するのでしょうか?) 相続人については戸籍謄本等、役所より取得済みで、あとは相続関係図と必要であれば遺産分割協議書を作成できれば相続登記ができると思うのですが、今回の部分で詰まってしまいました。 文章が長くなり申し訳ありませんが、専門家様からの良きご返答をお待ちしております。

  • 遺産相続について

    遺産相続について 私は相続人の1人なのですが、遺産とはお金と不動産と2つあり、既に被相続人である祖父の口座の解約処置、遺産分割協議書や不動産の名義変更、遺産の振り分けなど終わっており、現在は不動産の売却を待っている状態です。ここで質問ですが、遺産のお金が相続人に振り込まれるまで、今後する事と言えば何があるでしょうか?振り込まれるまではまだ期間が掛かるものでしょうか?遺産相続にお詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。