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妻が他界して

海外在住です。 妻が7年前に他界しました。生前に亡妻の亡き御両親から相続した土地が少々ありその土地の登記は私と子供たちも入っておりました。突然に他界したので土地の詳しい住所などや登記証や実印等はみわたりません。 そんなところ先日突然に亡妻の兄から電話があり「あなたの土地があるのを覚えていますか?」という質問があり「私はいりませんが子供には一応尋ねてみますが...」と答えました。 長男は欲しいと答えましたが、今までに固定資産税を一度も払ったことも無くただ実子というだけで貰える権利がありますか?

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

質問を整理しますと、奥様が亡くなり相続が発生しました。 文面によれば、その土地の名義は、奥様とあなたと子供たちの共有ということににります。 実子だけで貰える権利、即ち相続権ということですね。 奥様の共有持分は相続人の遺産分割協議で自由に相続人に誰かに相続でき名義変更は可能です。 あなたの共有持分は生前贈与かあなたが亡くなった時相続でお子さんの名義に変更できます。 生前贈与の場合は贈与税が発生しますので事前に課税についてチェックが必要です。 固定資産税を一度も払ってないということですが、土地評価が安く課税対象になっていないことと、あなたが海外のため日本在住の誰かが支払っている場合があります。 共有名義ですから全員に請求がいくのでなく代表者に納税通知書が行きます。 おこさんが支払っていないのであれば、課税されていないのではないでしょうか。 土地の詳しい住所などや登記証がないとのこと、更に固定資産税納付通知書がないと、土地が確定しません。 ますは土地の登記について調べることが最初です。 奥様のお兄さんはなんで知っていたのでしょう。 そこから糸口を見つけてください。

aaa337
質問者

補足

親切な回答有難うございます。 亡妻は亡くなる半年前に子供を連れて兄宅を訪問しています。 私は妻が死亡報告をしましたがそれ以後は没交渉です。 土地があることや妻の兄が管理をしていることも知っていました。 それで「どうするつもりですか?」と連絡があったのです。 登記証や固定資産税納付通知証が無いので諦めたほうがいいとのことですね? ただ海外に居る子供が少しでも母からの遺産が貰えるか?と質問しました。 固定資産税は日本にいる妻の兄が払い続けています。 本当に丁寧なアドバイス参考になりました。 有難うございます。 、

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