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懲戒処分

blanketの回答

  • blanket
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回答No.3

民間会社の場合にも「訓告」に似た処分がありますが(会社によって名称は違うでしょうが)、人事の間では「処分外処分」と呼んでいます。 すなわち、給与や昇級昇格等に直接反映されない程度の「懲戒」であって、建前としては被懲戒者に具体的な不利益を及ぼさないものを指します(現実にはこっそり記録されていますがね。)。 公務員の場合は、民間と違って「身分保障」がされていますので、本格的な「懲戒処分」となれば、それなりの手続きが必要となることから、便宜として生み出されたものと考えられます。民間の場合も、「さすがにお咎め無しとするわけにはいかないけど、本格的な懲戒処分もも厳しいような気がするし・・・。」と行った場合に用いられ、特に管理責任を追及する場合等が多いです。 でも、処分外処分とはいえ、あくまで建前。現実にはそれなりのペナルティとしての効果はあります。矛盾した言い方ですけどね。

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