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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ミカン男の事件での土地所有権は。)

ミカン男事件の土地所有権とは?

h2yasiの回答

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  • h2yasi
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回答No.10

むしろ、土地はBのもの。だまされたCはせいぜいAからお金を返してもらう程度、ということならスッキリするのですが・・・。 当然の疑問です。昔の私もそう思いました。 もちろん理想的なのは、あなたの言うように先にAにお金を払ったBの所有権を法律が保護するべきなのですが、現実はなぜか悪いCを保護してしまいます。 これは、登記とは登記所(法務局です)が行うのですが、登記官(法務局にいる人です)は、Cが申請した書類のみで審査します。この時Bがいることを、ましてやCより先にお金を払っていることを気が付くことはできません。 しかし、Bが裁判を起こしてCより先に払ったことを証明すればCの所有権の登記を取り消してBにやり直してもいいような気がします。しかしそうなってはいません。 これは、民法177条の規定によって、物権(物に対する権利です)は不動産登記法の決まりによって登記しなければ第三者に対抗することが出来ないと決まっています。これは不動産登記法の決まりどおりに有効な書類を付けて申請した人を保護しますよということです。 これは知らなかったでは済みません、そのぐらい不動産の取引は重要なのです。 では、どうすればいいかというと お金を払う瞬間に登記するのに必要な書類をすべてそろえて貰い、その取引が終わったら、雑談とかしないで法務局にダッシュで申請します、この時法務局がその申請に受け付け番号を付けますが、それより後の受け付け番号だと有効な申請内容でも同一の内容(昔は権利書という物が必要だったため、二重売買するためには偽造しましたが今では登記識別情報というものに変わったため偽造しなくても二重に売買できます)だと却下されます。 なので司法書士を取引に同席させて売主から貰った書類が登記するのに問題が無いか判断してもらい、OKならお金を払って法務局にダッシュさせます。ここで司法書士に払う報酬をケチって自分でやろうとかすると痛い目にあうし事件にもなるのです。よっぽど信用できる相手なら自分で登記してもいいですが、そうでない場合は司法書士さんに頼みましょう。 ちなみにミカン男は自分が有効な書類を持っていれば登記簿上は他人に登記簿上は移せます。 しかしふつうは買主は現地を見ます(だから平穏無事に占有していれば時効が認められるのです)ので買いません、もし悪い人が買っても(市に買い取りを迫ったり、嫌がらせをしたり)、最終的には市が時効で所有権を取得します。 ちなみにこの手の事件は別に珍しくありません、先代が自治体に売り渡したり寄付したりしても登記されないことはたまにあります。子供がそれに気づいて大騒ぎをするのが普通です、でもミカンを植えるのは珍しいのでTVが放送したのでしょう。 それに自治体が実際に間違って民間の土地の一部に道路や水路を通してしまうこともあります、どちらが悪いかは専門家を雇って判断し、勝てそうなら堂々と裁判をして勝ち取りましょう。ちゃんとした証拠なら裁判まで行かなくても自治体が認めることがあります。 結論は自分が正しいと思うなら専門家に頼んで対応してもらうのが一番いいのです、ただ10年、20年ほったらかしにしていれば権利を失う可能性があります、大事な不動産は自分で(ある程度は)管理しましょう。境界がはっきりしていないと管理もしにくいとは思いますので境界確定も忘れずに、境界杭があれば5年に一度見に行く(もしくは見てきてもらう)だけで不動産を取られるのを防げます。 時効で取られるのは自分(もしくは親)の責任です、あきらめましょう。腹いせにミカンを植えても自分の得にはなりません。

pasocom
質問者

お礼

無知な私のたわいもない(専門家にとっては)質問に再三おつきあいいただき恐縮の限りです。 >民法177条の規定によって、物権(物に対する権利です)は不動産登記法の決まりによって登記しなければ第三者に対抗することが出来ないと決まっています。 ようやく私にも全体像が見えてきた気がします。売買の当事者(二者間)では、登記ではなく売買の事実が優先するが、第三者に対しては登記が優先なのですね。 であれば、ミカン男さんはミカンなど植えずに、第三者(Aと称す)を雇って(ぐるになって)、Aに自分名義の土地を売却し、Aから代金を一旦受け取る(そういう売買契約書を作る)。そして二人で協力して土地の登記をAに移転する。しかる後にAから市に対して「自分の土地から出ていけ」と裁判にすればよかったのですね。市が出て行った後でAから土地を買い戻し、代金をAに支払えば、万事OKですね。

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