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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ミカン男の事件での土地所有権は。)

ミカン男事件の土地所有権とは?

h2yasiの回答

  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.8

>事件に照らせば「市」が「買い主」ということになろうかと思いますが、そもそも市が買い主なのかどうか(売買があったのかどうか)が不明なのですから、「買い主に対して」という条件をたてること自体が無意味だと思うのですが。 無意味ではありません、説明は前述の通りですが、事件にあてはめると、買主だと主張している者に対して登記簿上自分が所有者だというのは意味がないのです。売買があったかどうかは裁判所が判断します。別に不明ではないでしょう、記事によるとこのミカン男さんの土地も市は買収しているとなっていますので、同じ様な書面で隣は有効で(有効と認めている)ミカン男さんの書面はでっち上げだとするのはどうなんでしょうね? >また登記簿の所有者は法的な所有者でない場合もあるとしたら「法的な所有者」とはなんでしょうか?。 「法的な所有者」という言葉が正式な言葉でないのですが(「的」という時点であいまいさが入ってしまいます) 登記簿上の所有者は第三者に対してのみ有効です。例外は書類を偽造して登記した場合や、時効で取得した場合です。 あえて「法律上誰に対しても認められる所有者」ということの意味を考えると、裁判で確定判決をもらった所有者ではないかなと思います。 権利に関する登記は義務ではないので、市が買っていたとして所有権移転登記をしていないこと自体は別に違法ではないのです、が、固定資産税を取り続けていたとかはあほだなと思います。 ちなみに法律用語では、今現在の本当の所有者のことを「実体上の所有者」という言い方をします。 所有権が移転する瞬間とは、本人同士が合意した瞬間です。当然登記簿上に記載される時とはずれます、ずれが大きいと色々なリスクが増えますので、出来るだけ早く登記しなければなりません。登記はスピードが勝負なのです。(表題部の登記は別)なので不動産の所有権を移転する現場にはプロである司法書士を呼ぶのです。 >であれば、市としてはミカン男さんの協力などなくても市の主張する「証拠」を以て移転登記できるのではないでしょうか。 それ以外にも前述の通り時効による所有権の取得によっても登記出来ます。これならミカン男等の相続人の協力は要らないです。 要するに市が怠慢なだけで、また徴税の手続きもおかしいわけなんですが、どちらにしてもこの土地はミカン男の土地にはならないでしょう。 そして、ミカンを植えたことも合法にはならないでしょう。 ちなみに植えたミカンを勝手に抜いているのでこの部分は損害を賠償できるかもしれません。難しいですが。本来は「妨害排除請求」を裁判所に認めてもらってから抜くべきでした。ただ市は緊急避難であったと主張するでしょう。 >結局、市の主張する証拠とは全く法的な効力のない証拠にすぎないということでしょうか。 違います、裁判をして証拠として認めて貰えなければそうなんですが、現在のところでは判断できません、が、状況は隣接地の状況からして厳しいでしょうね、ミカン男さんの土地だけ他の土地と違うと主張するのには無理があると感じます。 結局、市の対応がおかしいのに付け込んでお金を取ろうとしているのではないか、もしくはそうやって頑張ってきたのに、無理なのが分かってきたので嫌がらせをしていると個人的には思っています。 あの土地を自分の物にしてミカン畑にしたかったようには見えません。違う意図があると思います。 最後に >極端な話、まったく悪意の第三者が「この土地は自分が買ったものだ」と主張した場合に、持ち主はこれに対抗できないのでしょうか AがBに甲土地を売ってBがまだ所有権移転登記をしていないことを知って、Cに売って書類も協力して甲土地の所有者はCと登記された場合、 BがすでにAにお金を払って、契約書も作ってハンコも押してあるとCが知っていても、甲土地はCの物になります、Bは裁判しても勝てません。Aからお金を返してもらう+αぐらいですが、Aがお金をもっていなければ取り返せません。泣き寝入りです。 でも、Cはずっと甲土地を占有していれば時効で取得できます。

pasocom
質問者

お礼

詳しい再回答いただき、本当にありがとうございます。 >買主だと主張している者に対して登記簿上自分が所有者だというのは意味がないのです。 頭の悪い自分にもようやくわかってきたような気がします(^^)。 >所有権が移転する瞬間とは、本人同士が合意した瞬間です。 これも理解できます。結局「登記簿」というのは特に「法的な」(といって悪ければ「法律上の」というのか)の所有者を明示している訳ではないのですね。 しかし、そうだとすると >AがBに甲土地を売ってBがまだ所有権移転登記をしていないことを知って、Cに売って書類も協力して甲土地の所有者はCと登記された場合、BがすでにAにお金を払って、契約書も作ってハンコも押してあるとCが知っていても、甲土地はCの物になります。 というのはおかしくありませんか?。「AがBに甲土地を売った」場合、その売買が成立した時点で(登記にかかわらず)甲土地の所有権はBに移ったのですよね?。であれば、すでに甲土地の所有者ではなくなったAがCに売却したということは「詐欺」ではないですか?。なぜその土地が「Cのものになります」なのでしょうか?。 ご回答の説明では、「実体上の所有者」よりも「登記簿上の所有者」のほうが優先されているように受け取れるのですが、いかがでしょうか。 むしろ、土地はBのもの。だまされたCはせいぜいAからお金を返してもらう程度、ということならスッキリするのですが・・・。

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