学生の所得控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 学生の所得控除について質問があります。
  • 私立大学でのアルバイトに関連して、給与所得の源泉徴収票が届きました。
  • 友人が103万円の所得控除を受けられると言っていましたが、私の場合は65万円になるのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

学生の所得控除についての質問です。

学生の所得控除についての質問です。 現在私立大学に通っていてその大学でアルバイトをしています。 それで先日大学側から給与所得の源泉徴収票が送られてきたのですが、そこの「所得控除の額の合計額」が65万円になっていました。 以前多くのアルバイトをしている友人が所得控除は103万円と言っていたのですが、この場合私の控除が受けられる額は65万円になってしまうのでしょうか。それとも103万円になるのでしょうか。 補足情報として家族は父母と私の3人。父は自営業、母は専業主婦で年収は400万円弱。そこから自営業の経費や税金を差し引くと手取りは300万円に少し届かない位です。 あと私の源泉徴収票の勤労学生にチェック(*)が入ってました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>給与所得の源泉徴収票が送られてきたのですが、そこの「所得控除の額の合計額」が65万円になっていました。 基礎控除38万円+勤労学生控除27万円=65万円 です。 >以前多くのアルバイトをしている友人が所得控除は103万円と言っていたのですが、 大間違いです。 ほかの控除がなければ基礎控除の38万円で、勤労学生控除を受ければ65万円です。 103万円以下なら所得税がかからないし、親の税金上の扶養からもはずれないということでしょう。 >この場合私の控除が受けられる額は65万円になってしまうのでしょうか。それとも103万円になるのでしょうか。 給与所得控除(年収の額によって決まります)というものがあり、貴方の年収なら65万円です。 年収からその65万円を引いた額を「所得」といいます。 その「所得」から「所得控除」(基礎控除38万円)を引き、残った額を「課税所得」といいそれに税率がかけられ所得税が出ます。 なので、基礎控除以外の控除がない場合、年収103万円以下なら所得税がかからなくなります。 >あと私の源泉徴収票の勤労学生にチェック(*)が入ってました。 「勤労学生控除」というものもあり、貴方の場合は「所得」からその控除(27万円)を引くことができます。 つまり、年収130万円以下なら所得税がかからないということです。 ただし、130万円を超えるとこの控除は受けられません。 また、103万円を超えるとこの控除を受けて貴方の所得税が0円でも親の扶養からはずれ、親が扶養控除を受けられなくなり、親の税金が増えますので注意が必要です。

関連するQ&A

  • 源泉徴収と勤労学生控除

    今年3月で会社を退職し、現在学生です。 収入は、在職中と、退職後のアルバイトがあります。 確定申告についてわからないことがあるので教えていただければと思います。 1、在職中の所得額計算について   源泉徴収票をもらえばわかることですが、とりあえず給与明細から計算するには・・   1)1月分の給与明細書から計算を始めればよいのでしょうか?   2)合計所得額については、控除前の支給額の合計でよいのでしょうか。   3)有給残買い上げ分については、退職金との合計額で源泉徴収票をすでにもらっているので、これは含めなくて良いということでしょうか。 2、退職後のアルバイトについて   1)学校関係のアルバイトでは、あらかじめ勤労学生控除の用紙を提出しています。もし、合計所得が130万円を越えた場合には、勤労学生控除が適用されず、追加で所得税をおさめることになるのでしょうか。   2)1日だけのアルバイトをいくつかやりました。アルバイトといえるのかわからないお手伝い的なものもあります。確定申告の際はどこまで申告するものなのでしょうか。 ちょっと計算してみたところ、今年度の所得が130万前後なので、年末のアルバイト計画を立てるにあたって、正確な計算をしたいと考え、質問させていただきました。 1つでも結構ですので、わかる方がいたらおしえてください。よろしくお願いします。

  • 勤労学生控除について、

    例えば、大学生がアルバイトで年間所得が60万円なら、勤労学生控除を受けられるのでしょうか? その場合、控除額が27万円だそうですが、 60万-27万=33万円に対して所得税がかかるのでしょうか?

  • 勤労学生控除について

    1.給与収入が103万円を超えず、扶養親族に該当する場合には勤労学生控除は受けられないのでしょうか? 扶養から外れた場合に勤労学生控除が適用されるのでしょうか? 2.年間所得が130万円を超えなければ、本人の所得税はかかりませんと聞きましたが本当なのでしょうか?アルバイトして月々8万円ぐらいしか稼いでない時にも少し源泉徴収されてましたが?何ででしょうか?もしかして確定申告したら全額戻ってくるのでしょうか?

  • 年末調整の勤労学生控除&親の扶養について

    大学生ですが、アルバイトをしたいと思っております。 (1) 勤労学生控除をするには、課税支給額が130万以下の場合とありますが、これはあくまでも、私の所得が0円で源泉税がかからないというだけで、親の扶養に入るためには、103万以下でないと駄目なのでしょうか? (2) 勤労学生控除をする時は、何か証明するものを会社に提出するのですか? 勤労学生控除の確定申告書とか書いてありますが、大学生の場合は学校で何か発行してもらうのですか? 教えてください。

  • 勤労学生控除の手続き

    勤労学生控除を受けたいのですが、いまいち何をしたらよいのかわかりません。私は8月まで2つのアルバイトをしていたのですが、今は1つのアルバイトを続けている状態です。 勤労学生控除は年末調整か確定申告で受けられると聞きました。本来、どちらで手続きするものなのでしょうか。その際、必要となる書類は何でしょうか。ちなみに、8月で辞めたほうのアルバイト先から、源泉徴収票などはもらっていません。

  • 学生の扶養控除について

    本日、勤めているアルバイト先で源泉徴収票をもらいました。その事について分からない事があるので、質問させて頂きます。 【支払金額】\1,367,522- 【給与所得控除後の金額】\717,522- 【所得控除の額の合計額】\380,000- 【源泉徴収税額】\26,900- 私は今学生で親の扶養に入っています。 上記の額を見て扶養控除に掛かる【所得】というのは どれになるのでしょうか? 他に記入されている項目は特にありませんが (適用)という枠に前職の給与支給額が記載されています。:\939,336- 以上、ご回答よろしくお願い致します。

  • 勤労学生控除の申請について

    気になって仕方がないので質問させていただきます。 私は現在学生です。去年のアルバイトの収入に対して市民税府民税が来ました。 今は9月ですが最寄りの税務署で確定申告をして勤労学生控除を受けることはできるのでしょうか? 勤労学生控除の資格は通っています。源泉徴収票もあります。

  • 所得税や控除について

    ちょっとわからないので質問させていただきます 専門学校に行っていて、アルバイトで給与が130万で株などのほかの収入はなしの場合 計算は130(給与所得)-65(給与所得控除)-27(勤労学生控除)-38(基礎控除)=所得税は0でよろしいのでしょうか? そして、もし月10万稼いだとしたら源泉徴収で1その月は1270円引かれると思うのですが、その源泉徴収抜きで給与所得が130万だと所得税は発生するのですか? そして、合計所得が65万なので扶養控除の38万は超えていますから親に税金がかかりますが、どれほどかかるものなんでしょうか?あと扶養家族からはずされるとどのような不利なことがありますか? 簡単にまとめますと、 1 所得税の計算式は合っていますか? 2 130万とは給与だけで130万ですか?それとも(給与+源泉徴収で引かれた金額)=130万ですか? 3 合計所得が65万で扶養控除の38万は超えています。親にどれほ税金がかかりますか? 4 扶養控除からはずされると不利なことがありますか? 以上4点です。回答よろしくお願いします

  • 学生の国民年金と控除

    今大学に通いながらアルバイトをしている21歳の学生です。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について質問させてください。 私は去年1年生の時に今とは違うところでアルバイトをしていてその際にも上記の書類と同じような書類を提出しましが、今年7月にバイト先が変わったので新しく提出してくださいと書類をもらいました。 そこで2つ疑問があるのでお答えいただけたら嬉しいです。 まず1つに「勤労学生」という言葉です。 去年のアルバイト先では「勤労学生」という場所に丸はついていなかったのですが、今回は丸がつけられています。 国税庁のHPにもいってみたのですが、103万円と130万円の違いについてしかわからなかったのでここで質問することにしました。 「勤労学生」とは「親の収入では生活費をまかなえないので生活のために働いている学生」のことなのでしょうか?それともただ単に「アルバイトをしている学生」ということなのでしょうか? ちなみに私は生活のためではなくただ単にアルバイトをしている学生です。 そして2つめなのですが「国民年金」についてです。私は今学生ではありますが月々13700円の国民年金を払っています。 去年のアルバイト先では「社会保険料控除」の欄に記入をするよういわれなかったのですが、 今のバイト先ではその欄を記入するよう言われました。 ちなみに去年も1年間毎月13700円の国民年金を払っていました。 そこで疑問に思ったのですが、「社会保険料控除」というのは社会保険料を払っている場合所得に対して払う税が変わってくるということなのでしょうか? もしそうなら、私は去年その控除が受けられていないので税務署に確定申告をすれば少しお金がもどってくるということなのでしょうか? 去年の源泉徴収票を見たところ「社会保険料控除」という欄は0円でした。 ご回答いただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 所得控除について

    譲渡所得、医療費控除があるので、確定申告に挑戦すべく準備をしています。 国税庁のHPを見ながら申告書を書いていたのですが、申告書B第一票の「所得から差し引かれる金額」の計算をしたところ、源泉徴収票の所得控除の額の合計額に比べるとと25万円少なくなってしまいます。 何度検算をしても結果は同じです。 何か別途控除されるものがあるのでしょうか?

専門家に質問してみよう