被害者の傷害、恐喝事件における刑事裁判と損害賠償請求の流れと費用について

このQ&Aのポイント
  • 被害者の傷害、恐喝事件における刑事裁判と損害賠償請求の流れと費用について詳しく教えてください。
  • 被害者の傷害、恐喝事件における刑事裁判と民事訴訟の同時進行についても知りたいです。
  • また、高額な慰謝料を取ることは考えていませんが、被害にあった相当の額を請求するための具体的な手続きについて教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

こんばんは。質問させて頂きますのでお力をおかしください。

こんばんは。質問させて頂きますのでお力をおかしください。 私は傷害、恐喝の被害者です。相手は二人で一人は21歳、もう一人は18歳です。21歳の成人者は起訴され今月に刑事裁判になります。殴られたりしたことで怪我をし、治療費、休業もしたため損害賠償請求もしたいと考えています。そこで質問ですが、刑事裁判と民事訴訟を一緒にできるようになったと聞きます。裁判官が被告に判決を言い渡すのと同時に損害賠償の額を決定できる制度があると聞きます。 法律に無知のため、この制度に詳しい方がいましたら詳しい流れを教えて頂けると幸いです。また費用はどのくらいかかるのかも教えてください。 高額な慰謝料を取ろうとは考えていません。せめて被害にあった相当の額はとらないと腹立たしい気持ちでいっぱいです。 ご助言お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

犯罪被害者保護法の「損害賠償命令の申立て」です。 ・傷害事件が係属している地方裁判所に、申立書を提出します  (このとき2000円の収入印紙が必要になります)。 ・申立てがなされると「刑事裁判の判決が出るまで待っていてね」  という扱いになります。申立人は公判期日がいつあるのか  裁判所から連絡してもらえます。 ・刑事裁判の有罪判決が出ると、損害賠償命令の審理が  開始されます。期日4回以内に審理が終わること、刑事事件の  訴訟記録が流用されることが被害者側のメリットです。 ・当事者には、損害賠償命令の決定がなされてから2週間以内に  異議を申し立てる権利があります。  申立人も加害者も異議がなければ、この命令は民事事件の  確定判決と同じ効力を持ちます。 ・異議が申し立てられた場合、事件は通常の民事裁判で争われ  ることになります。民事裁判に必要な費用は、このとき  納めることになります。 以上がおおまかな手続きの流れとなります。 詳しくは地方裁判所の刑事部や法テラスなどでお尋ね下さい。 (参考URLは同制度に関する法テラスの説明です)

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/service/hottopic/faq20090421_2.html
tatsu1154
質問者

お礼

詳しい返事ありがとうございました。 法テラスさんに電話をしました。

関連するQ&A

  • こんばんは。質問させて頂きます。

    こんばんは。質問させて頂きます。 私は恐喝、傷害の被害者ですが来週被告人の裁判の判決がでます。 示談がうまくいかず損害賠償命令制度を利用し、損害賠償命令の申し立てをしています。このままですと来週に判決後に申し立ての審理が開かれます。 被告人は無職で仮に裁判所から命令がでても弁済は不可能に近いと思い費用倒れになると思い弁護士さんに代理人の依頼はしていません。私自身が法廷に立つ予定ですが、正直早くこの事件に関して終わらせたい。命令が下りても弁済してもらえない。審理は一回ではないはずなので審理のたびに会社を休まなくてはいけない為申し立てを取り下げようかと思っています。 被害を受けて何の弁済もなく泣き寝入りになりますが。 法廷に立ちたくない気持ちもあります。 私はどうしたらいいのかわかりません。 被告人の国選弁護士さんは被告人と両親に再度示談をしたほうがいいと言ってるみたいですが、示談は成立しなさそうです。当初の和解金を少なくして交渉はしましたが。 決めるのは私自身なのは分かっていますがなにかアドバイスがあればお願いします。 財産がない被告から被害をうけた被害者はいいことありませんね。

  • 民事裁判と刑事告訴のタイミングは

    被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。

  • 刑事裁判とそれに関わる民事訴訟がどちらが先に決着?

    ――― 架空の話ですが、詐欺などを起こした(詐欺や横領などの弁済賠償ができず、倒産必至の)会社の社長が逮捕起訴され、刑事裁判が始まると同時に、顧客が詐欺による損害賠償を求める民事訴訟を起こした場合です。 逆に刑事裁判が確定して社長被告(自己破産済)が刑務所に収監された後も、損害賠償請求訴訟が続くというのが普通なのでしょうか? で、このような民事訴訟というものは、どういう風に決着がつくのでしょうか? また決着がついた地点で被告と民事裁判を担当していた弁護士(破産管財人)との間にどんな手続きがあるのでしょうか? 事件→告発→警察捜査→社長逮捕→会社の産手続き→社長自己破産→民事損害賠償請求訴訟→ 刑事裁判→刑事裁判判決→どっちが先に決着がつくのか?ということです

  • 損害賠償の判決がでたが、被告に賠償能力がない場合どうなるのか。

    傷害事件の加害者をあいてどって、民事裁判をおこした場合で、かつ、損害賠償の判決を勝ち取った場合に、被告に支払う意志がなく、又、財産もない場合には、どうなるのでしょうか。

  • 起訴事実は民事裁判でどのような効果がありますか?

    傷害と恐喝で被害届を出しました。傷害だけで起訴される場合と、傷害と恐喝で起訴される場合とでは、民事裁判で被害金を取り戻す場合に、かなり差がありますか?また、傷害と恐喝は個人ですが、お金は店の売上金としてオーナーに渡っています。この場合オーナーを訴える事が出来ますか?

  • 傷害事件の被害者です。

    傷害事件の被害者です。 現在裁判中なのですが、 こちらは一方的に殴られた被害者です。 示談交渉等は誠意が感じられないので受け付けませんでしたが 本日供託通知書が届きました。 刑事事件で、まだ刑事裁判中で、民事裁判にも達していません。 損害賠償金も決定されていないのに。 なぜ供託通知がきたのか意味がわかりません。 ちなみに、治療費・休業補填を合計した金額には達しないものです。 素人のため、この供託の意図がわかりません。 どなたか教えていただけませんか。

  • 訴訟上の詐欺について

    お世話になります。 民事訴訟において、原告が証拠を捏造するなどして裁判官を騙して勝訴し、被告が損害賠償金を支払うことになった場合について教えてください。 1.判決確定後に、刑事手続きにより訴訟詐欺であることを立証した場合、被告はどのようにすれば、損害賠償金を支払わなくて済むのでしょうか。 2.また、原告は、どの時点で詐欺罪が成立するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 刑事事件で偽証した証人に損害賠償請求

    刑事裁判で、証人の偽証が原因で実刑判決が確定したとします。 この証人を、民事事件の不法行為で損害賠償請求をする場合、請求額の算出方法の基本的な考え方を教えてください。 つまり、 原告(受刑者) 被告(刑事裁判で偽証した証人)です。 (1)拘束されたことで失われた収入が損害の一部になると思いますが、たまたま原告が逮捕時に無職だった場合はどうなりますか? (2)刑事裁判で無罪判決が出た場合には国家賠償(刑事補償)がありますが、これは、当質問の損害賠償額を算定する基準になりますか? (3)原告が拘束されたことにより、家族(子供、要介護の親)が影響を受けたことに対しては、どう考えたらよいでしょうか? (4)慰謝料の算定方法が見当もつきません。とっかかりになるような考え方を教えてください。 刑事裁判とは切り離して、民事での弁護士を介さない本人訴訟です。 知識をお持ちの方のご回答なら弁護士さんで無くとも大歓迎ですが、  裁判所に行けば教えてくれるとか・・・  無理だから弁護士に頼みなさいとか・・・ 恐縮ですが、そういったお答えはご遠慮ください。 以上、よろしくお願いします。

  • 裁判所に権限がないとはどういう意味

    裁判所に権限がないとはどういう意味ですか? とある内容で民事訴訟を提起しました。裁判所の回答には、被告にあなたの損害を賠償させる権限がない。という理由から原告の請求が棄却されました。 両者の裁判に判決を下すのは裁判所の権限であるのに、よくわからない回答だと思いました。被告が損害を賠償するかしないかは判決に従うか従わないかなのではないでしょうか。

  • 民事裁判について

    家族が恐喝事件に巻き込まれお金を払ってしまいました。加害者は逮捕起訴され裁判になり有罪判決を受けました。払ったお金は返還されるのでしょうか?返ってこない場合民事裁判を起こさないといけないのでしょうか?又その裁判は刑事事件の判決がおりてから何日という期間があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。