債権質の準拠法決定について
- 乙国に本店を有するB銀行の東京支店において、甲国人Aが甲国通貨建ての定期預金をした。AがD銀行のために設定した本件定期預金を担保とする権利が有効に成立するかどうかが判断される法はいずれか。
- 最高裁判決は債権質について、準拠法は債権質自体の準拠法によると示している。
- 本件の場合、債権の準拠法は日本法か甲国法かは明示されておらず、不明である。
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いわゆる債権質の準拠法の決定について
いわゆる債権質の準拠法の決定について 日本に住む甲国人Aは、乙国に本店を有するB銀行の東京支店において、甲国通貨建ての定期預金(以下、「本件定期預金」という。)をした。そして、Aが代表者を務める乙国法人Cが乙国のD銀行から融資を受けるに当たり、その担保として、Aは本件定期預金の通帳と印鑑をD銀金に差し入れた。その後、このB銀行東京支店の本件定期預金はAの債権者であるEから差押えを受けた。 AがD銀行のために、設定した本件定期預金を目的とする担保権が有効に成立しているか否かはいずれの国の法によって判断されるか。 最高裁判決昭和53年4月20日は以下のように判示しています。 債権質を含む「権利質は物件に属するが、その目的物が財産権そのものであって有体物でないため、直接その目的物の所在を問うことが不可能であり、反面、権利質はその客体たる権利を直接支配し、その運命に直接影響を与えるものであるから、これに適用すべき法律は、客体たる債権質自体の準拠法によるものと解するのが相当である。」 従って、債権質についても通則法23条を適用した場合と同一である。 本件の場合、以下の点で疑問に思っています。乙国に本店を有するB銀行の東京支店において、甲国通貨建ての定期預金(以下、「本件定期預金」という。)をした。東京支店に本件定期預金があることから、債権の準拠法は日本法となるのか? 特に、本件定期預金が円建てでなく、甲国通貨建てだからです。例えばソニー銀行などは、外貨預金に関しては、日本法でなくカリフォルニア法(定かでない)が準拠法となっているような気がするのです。 本問題では、定期預金の準拠法が問題文中に明示されていないので、日本法と甲国法のいずれが債権の準拠法なのか不明だと思うのです。 以上の点を踏まえ、上記の事例の回答を教えてください。
- sumoked
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例え,準拠法の明示の合意がなくとも通則法8条によって最密接関係地法を決めれば定期預金の準拠法を決定することは可能です。 拙作の答案ですが,参照URLとして挙げておきました。
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