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特定遺贈と債権者の関係

甲はAに500万円借金していたとします。ただしAは無担保で貸していました。 甲が死亡したのですが遺書には、甲の所有する土地(抵当無し)を長男乙に 特定遺贈する旨のみ書かれてありました。甲は他にめぼしい財産がありません。 この場合、乙は特定遺贈分のみ受け取り、法定相続分を放棄するという方法で Aに対する債務500万円を逃れるということは可能でしょうか。 またAはどのような方法で債権を回収することが可能でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

他に、相続人がいないか、いても全員が相続放棄して、最終的には相続人がいなくなると理解していいでしょうか? 全員が相続放棄をすると、相続人の不存在(民法951条~959条)が適用され、相続財産管理人が債権者や受遺者に対して、相続財産を分配することになります。 この場合、957条2項で準用される931条により、債権者への弁済が優先されます。 (受遺者に対する弁済) 第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 ご質問の場合、債権者であるAに500万円の弁済をしなければ、受遺者である乙に土地を渡すことができません。 他に財産がなければ、Aに弁済する500万円をつくるために、その土地を競売することになります。(残額があれば、受遺者乙に支払われます)

kenken_pa
質問者

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ありがとうございました。

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