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クーリングオフの起算日は?

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.3

 クーリング・オフの制度は、訪問販売などを受けた場合に、消費者に頭を冷やしてよく考え直す期間を保障しようとする制度です。当事者の一方的意思表示によって契約の解除を認める制度ですから、なるだけ限定的に解釈するべきであると考えられております。  そして、一般には単に『契約書面』と言われておりますが、詳しく述べると『クーリング・オフをすることが出来る旨記載された(赤枠の中に赤字で8ポイント以上の活字で記載されていなければなりません)書面』を受け取った日が起算日となります。  従いまして、ご質問のケースですと、2月11日がその起算日となります。  信販会社との契約日云々はこの場合関係ありません。信販会社との契約がいつ成立しようと、浄水器を購入したことに関してクーリング・オフする権利を有していることを知ったのは2月11日であり、その時から浄水器の購入契約を解除するか否かについて熟慮することが出来ると考えられるからです。

rinoandmiku
質問者

お礼

的確なご回答、有難う御座います。 しかしながら、『割賦販売法』の4条の3(申込の撤回等)の事、信販が不可になった時点で契約は無効になる?といった事も聞きます。 一般人なので、結論がでないです(^^;) このようなケースは過去の判例ではないのでしょうか?

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