確定申告に関する3つの質問

このQ&Aのポイント
  • 確定申告について不安な状況に陥っているため、3点の質問があります。
  • 失業期間中の所得や税金の支払いについて、確定申告が必要かどうか知りたいです。
  • また、失業中の国民年金の払い忘れについても確定申告の扱いを知りたいです。
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確定申告について、3点ほど質問です。

確定申告について、3点ほど質問です。 確定申告について、仕組みややり方などがわからず、不安な状況に陥っております。 ・2009年の8月から失職し、10月中旬に再就職をしました。 12月に年末調整が行われましたが、源泉徴収表には再就職後の会社での所得分しかかかれておりませんでした。 この場合、前職の所得について確定申告を行わなければならないのでしょうか。 ・失職の間、東京に住んでいたときの都民税の請求と9月~10月の国民健康保険の請求がありました(国民健康保険に関しては、請求があったというか、地元宮城県に戻ってきてから加入しました)。 都民税は3期分と4期分の請求があり、国民健康保険については9月と10月中旬(就職するまで)までの請求がありました。 都民税の3期分と国民健康保険の9月分は期限まで支払いましたが、都民税4期分と国民健康保険の10月中旬までの分は、事情で期限が切れてからの支払いとなってしまいました(しかもどちらも支払ったのはついこの間)。 これらに関しても、確定申告は行わなければならないのでしょうか。 ・また、失職していた期間は国民年金に加入していましたが、今現在まで払っていません。 これについても、確定申告ではどういう扱いになるのでしょうか。 もし確定申告を行わなければならないとなると、今からではもう間に合わないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この場合、前職の所得について確定申告を行わなければならないのでしょうか。 前職分は20万円を超えていますよね。 そして、再就職先の収入と合わせて150万円を超えていればそのとおりです。 それ以下なら申告の必要ありません。 また、確定申告する場合は、前職分だけということでなく両方の収入(所得)を合算して申告します。 >都民税の3期分と国民健康保険の9月分は期限まで支払いましたが、 都民税は所得税の申告と関係ありません。 控除にはなりません。 国保の保険料は社会保険料控除になりますので、申告すればその分税金が安くなります。 申告に行くとき、払った保険料がわかるものを持って行ってください なお、今年の確定申告で控除できるのは去年払った分だけです。 >・また、失職していた期間は国民年金に加入していましたが、今現在まで払っていません。 これについても、確定申告ではどういう扱いになるのでしょうか。 別にどういう扱いにもなりません。 年金も払っていれば控除の対象ですが、その控除の申告ができないということだけです。 >もし確定申告を行わなければならないとなると、今からではもう間に合わないでしょうか。 間に合います。 期日は3月15日までです。 最悪、それに間に合わなくても、貴方の場合今月中なら延滞税もかからないでしょう。 延滞税がかかるほどの税額ではないでしょう。 でも、あんまり遅くならないほうがいいです。 なお、申告に必要なのは、両方の会社の源泉徴収票、印鑑、払った国保の保険料がわかるもの、通帳(還付があるかもしれないので)です。

solio510
質問者

お礼

前職分ですでに150万を超えておりましたので、これだけでもすでに申告の対象だということで、あわてて税務署に行きましたら、意外とあっさり終わってびっくりしました。 結果は、約8000円還付になりました。 今思うと、残りの国民健康保険と国民年金も昨年のうちに支払っておけばよかったと少し後悔しています。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

前職の所得と現職の所得と合算して申告するのが原則です。 その際、昨年中に納付済みの国民健康保険は控除の対象となりますが、都民税及び未納の国民年金は控除の対象にはなりません。 なお、都民税はもともと確定申告には無関係ですが、国民年金については今年納付するのであれば今年の年末調整で控除してもらうことができます。 確定申告は3月15日までですのでまだ間に合うと思います。申告自体は15日が過ぎても受け付けてくれますが、申告の結果が納付となった場合には3月15日を過ぎてしまうと延滞税とかが発生します。 還付の場合は15日が過ぎても何も問題がありませんが、なるべく期限内に申告することを勧めます。

solio510
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 前職と現職分の源泉徴収表、そして昨年支払った国民健康保険の領収証を持っていき、税務署に行って申請してきました。 案外あっという間に済んだのには驚きました。 約8000円ほど還付されることになりました。

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