免許証の点数についての質問

このQ&Aのポイント
  • 平成20年2月に保管法違反で不起訴となったが、前歴1、違反点数6で免許の更新が来月で困っている。行政不服審査や弁護士に相談すべきか。
  • 免許の更新が来月であり、前歴1、違反点数6のため免停になる可能性がある。行政不服審査や弁護士の相談を考えている。
  • 平成20年2月に保管法違反の疑いで取り調べを受けたが、不起訴となった。しかし、前歴1、違反点数6で免停の可能性があり、相談すべきか悩んでいる。
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免許証の点数について

平成20年2月に保管法違反によりワッカを付けられました、同じ場所に(夜間)連続で8時間以上駐車すると保管法違反になります、私は一度移動してるので否認しました(詳細は省きます)・・・のちに警視庁運転免許本部に呼ばれ検事に取り調べみたいのがあり結果不起訴になりました、のちに前歴1、違反点数6で意見の聴取通知書が届きました、上記の保管法違反の2点がなければ前後の期間が1年以上あるので意見の聴取には該当しなくなります、その旨を伝えても点数は別だからと・・・結局仕事が忙しいこともあり忘れていましたが来月が免許の更新です、仕事で車に乗る事もあるので免停は非常に困ります、今までほっといた私も悪いのですがもうどうにもならないでしょうか? 行政不服審査というのがあると聞きましたがもう遅いですか 例えば弁護士などに相談した方がいいのでしょうか? どんな事でもいいので教えてください、宜しくお願い致します

  • nm1410
  • お礼率44% (138/310)

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

>平成20年2月に保管法違反によりワッカを付けられました この時点で、免許点数等の管理している公安員会と罰金等を裁判所に判断さす検察の両方に通知が行きます。 不起訴になったのは罰金だけです、反則点数である2点は残ったままです。 行政不服審査は今からでは遅すぎます。 2点と言う事は長時間駐車ですね、20万円以下の罰金と2点です、罰金が不起訴っと言う事です。不起訴はあるようですが、行政不服審査でも点数をちゃらにする事は、相当厳しいようです、覆らないでしょう。 >私は一度移動してるので否認しました っと質問者様が証言してるように、駐車違反は、認めてますからね、検察官の前の話したはずかと思いますから、無理ですね。

その他の回答 (1)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

難しいでしょう。不服もなにも自分で悪いとわかっていることですし。 警察関係からの「感謝状」があれば免れられると聞きます。 賞状の裏にハンコを押されることで、1枚で1回の案件にしか使えません。なので、所有していても免停程度では使わない方が得なんですが。

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