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「法人」の意味がわかりません

 広辞苑を読んでも「法人」の意味がよく分りません。どなたか分りやすく説明してくださると嬉しいです(TωT;)

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.5

法律上、「人」とは、権利や義務を持つ者のことをいいます。 「人」には2種類あって、「自然人」と「法人」です。法人は「法のもとで人とみなされるもの」という意味です。 ふだん使っている「人」という語は、「自然人」のことです。 「法人」とは、「自然人」と同じように、商行為ができ、品物の所有や賠償請求権などのように「権利」を持ち、負債や賠償義務などの「義務」を持つことができる「団体」を言います。 ただし、法人は、財産を相続したり、パスポートを支給されたり、博士号をとったり、刑務所に入ったりしません(罰金は払いますが)。 法人には、会社、社(財)団法人、認可を得た組合、公共団体(市町村)などがあります。 なお、「正式な会社でないから税金を払わないでいいのだ」という理屈を言うと「みなし法人」という扱いを受けます。

charopon
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  『人には自然人と法人がある』とのこと。お聞きする前で知りませんでした・・・。法人は法のもとで人とみなされるが、持てる権利や義務は限定さているのですね。具体的な例を示していただいたので、理解がスムーズでした。 『みなし法人』という用語も初めて知りました。これは覚えておいても損はないですね。教えていただきありがとうございます。  ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nebnab
  • ベストアンサー率34% (795/2317)
回答No.4

No2さんのお礼中の質問に回答を試みてみます。 > 『義務を破ると罰を受けたりしますから、一人の人間と似たようなことになります』とのことですが、 >義務を破るのは通常、人(社員)だと思うのですが、法人が義務を破るというイメージがつかめません・・・。 >「社員が義務を破った」=「法人が義務を破った」ということなのでしょうか?・・・。 たとえば、ある法人が賄賂を贈って、それが贈賄罪に問われたとします。 すると、賄賂を送った首謀者個人も起訴されますし、その贈賄が法人の最高意思決定機関あるいはそれに近いところで決定されたなら、法人そのものも起訴されます。 この辺は時々新聞に載っていますね。 ほかにも、社員の不手際に関し、自分は直接には悪くない社長が法人を代表して謝罪するのは日常茶飯事です。 >また、「法人が義務を破ったため罰を受ける」=「その法人の従業員全員が罰を受ける」との理解は正しいでしょうか? >(例えば、法人に罰金を課す場合、社員全員で課された罰金を負担するといった考え方など) それは違うと思います。 法人の意思決定に全く参加できない社員まで罰を受けるのは現代にはなじまないと思います。昔の連帯責任じゃあるまいし。

charopon
質問者

お礼

 ご親切に回答くださってありがとうございます。すごく嬉しいです。  回答内容は非常に分りやすく、納得がいきました。また1つ賢くなった気がいたします。 >また、「法人が義務を破ったため罰を受ける」=「その法人の従業員全員が罰を受ける」との理解は正しいでしょうか? >(例えば、法人に罰金を課す場合、社員全員で課された罰金を負担するといった考え方など)  やはり間違いですよね。この記述を書いた当時    罰金を払うのだから会社の利益がその分減る → 社員に支払うボーナス等が減る? → 社員が罰金を負担したことになる という考えが頭にあったもので、上のような飛躍した考え方をいたしました。書いていた時も、「違うだろうなぁ・・」と思っていました。しかし、明確に間違いだと言える自信が欲しかったためにあえて記述いたしました。これで自信を持って間違いと言えます。  ご回答ありがとうございました。

charopon
質問者

補足

 今回は「法人の意味」を問うた質問でしたのでポイントの付与を見送らせていただきました。非常に役に立った回答だったのですがご了承お願いいたします。

noname#142902
noname#142902
回答No.3

 こんばんは。  ●法人……「会社や団体などで、法律の上で、人間と同じように権利や義務を認められているもの。」  ●引用:例解小学国語辞典  ●そもそも憲法では「国民の」権利を認めています。と、いうことは逆に言えば「国民でなければ」権利は認めていないということになってしまいます。と、いうことは「自由権」を持たない「会社」からはいくらでも「自由」を奪えるということです。「会社」などの権利を認めるために「法人」という言葉を使ったのではないでしょうか。逆に憲法では「会社」の「義務」も認めてなかったはずです。と、なると「会社」に「義務」が一切課せられません。「会社」は何をやっても良いということになるかもしれません。  ●補足 広辞苑は意外と難しいです。バカにされたと思わずに、小学生用の国語辞典も使ってみましょう。ちゃんと分かっていない事柄は小学生用の国語辞典なら必ず分かるはずです。広辞苑・大辞林クラスとなると、単語の説明文の理解が難しいので。  私の内容に誤りがあるかもしれません。しかし、少しでも分かりやすく説明してみました。 

charopon
質問者

お礼

 こんばんは。ご回答ありがとうございます。 【例解小学国語辞典】からの引用、非常に分りやすいです。 補足でおっしゃっておられるように、小学生用の国語辞典を購入してみようかと思っております。財布と要相談ですが・・・。  b-w-stepさんの持論は大変興味深く、参考になります。1つ賢くなった気がいたします。  ご回答ありがとうございました。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

こんばんは。 法人とは、法律上、人格があると考えることができる組織のことです。 それを略して「法人」という言葉になったと考えて構いません。 1人ではなく多数の人間の組織ですが、その全体で1人の人間のように扱われるということですね。 権利と義務があり、義務を破ると罰を受けたりしますから、一人の人間と似たようなことになります。

charopon
質問者

お礼

 こんばんは。ご回答ありがとうございます。  『法律上、人格があると考えることができる組織』→ 略して「法人」 とのこと。納得です。  『義務を破ると罰を受けたりしますから、一人の人間と似たようなことになります』とのことですが、 義務を破るのは通常、人(社員)だと思うのですが、法人が義務を破るというイメージがつかめません・・・。 「社員が義務を破った」=「法人が義務を破った」ということなのでしょうか?・・・。 また、「法人が義務を破ったため罰を受ける」=「その法人の従業員全員が罰を受ける」との理解は正しいでしょうか? (例えば、法人に罰金を課す場合、社員全員で課された罰金を負担するといった考え方など) 法律の知識がないのでちんぷんかんぷんです・・・。もしよろしければ、回答のほどよろしくお願いいたします。 (何を質問しているのか分らない場合は、わたしの説明不足ですので、回答なさらなくても構いません)。  ご回答ありがとうございました。

  • tama-maru
  • ベストアンサー率45% (121/264)
回答No.1

法律によって人権みたいなものを与えられた組織です。 契約を結ぶことができたり、その契約を法律で保証してもらったり、土地を買ったり、土地を買ったり、そんなことができるようになってます。 逆に税金を払う義務を持っていたりしますが。

charopon
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  法人ができるいろいろな例を示してくださいました。見る限り、人がやる行為は法人もできるような感じがしました。組織に権利と義務を与えたものと理解していいのでしょうか?  具体例を示していただき大変わかりやすかったです。  ご回答ありがとうございました。

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