• 締切済み

妊婦検診の医療費控除について(年をまたいでいる場合)

お世話になります 妊婦検診が確定申告の医療費控除の対象になることは分かっているのですが、 表題の通り、年をまたいでいる場合、どのように申告すればよいのでしょうか? 平成20年7月より検診を受け始め、21年1月に出産しました。 よろしくお願いします。

  • chaly
  • お礼率61% (47/77)

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

現在は、「平成21年の収入に対する所得税の精算をする」確定申告を受けつけています。 このうち、税金を払うことになる人に関しては、3月15日までに確定申告を済ませなければいけません。 しかし、質問者さんの場合、医療費控除だけが申告内容でしたら、確実に還付手続きになりますから、必ずしも3月15日に間に合わせる必要はありません。 平成21年の確定申告を全くしていない状態でしたら、5年以内に申告すればOKです。 また、平成20年の収入に対する確定申告も、税金の精算結果が還付になるのでしたら、やはり5年以内に申告すればOKなので、今の時期に「平成20年分の確定申告」の申告用紙を提出しても問題ありません。 なお、1年間に、過去1年分の確定申告しか申告用紙を提出できないって事はありません。 むしろ、一度にまとめて提出してしまった方が、楽なのではないでしょうか。 平成20年分と平成21年分と、それぞれの確定申告を提出してしまいましょう。 平成21年分は、他の医療費も(もちろん)合算できますよ。

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.2

>21年分の申告は来年にして、20年分の申告を今年にすればよい、ということでしょうか? 20年分の医療費はは20年分の所得から、21年分の医療費はは21年分の所得から控除して、2年分の申告を同時にしてください。 なお、20年分の確定申告を昨年しているのであれば、申告し直なので「更正の請求」となるので3月15日が期限ですが、20年の確定申告をしていなければ3月15日が過ぎても大丈夫です。21年分の申告も納税がないのであれば3月15日が過ぎてもOKです。

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

医療費控除の対象となる医療費は「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること」という要件がありますので、残念ながら20年分と21年分と分けて申告する必要があります。 なお、20年分についてもまだ確定申告していないのであれば当然還付申告をすることができます。

chaly
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 では、21年分の申告は来年にして、20年分の申告を今年にすればよい、ということでしょうか? よろしければ、改めてお教え願えますか?

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