• ベストアンサー

賃貸マンションを生前贈与、確定申告は?

母から現在賃貸中のマンションの贈与を受けました。”相続時生産課税”をするつもりですが、必ずしもそれが節税という訳ではないのでしょうか?また、贈与税以外にも家賃収入の所得税も申告する必要があるのでしょうか?私は、会社員で一昨年居住用のマンションをローンで購入しています。本当は、その賃貸中のマンションを売却したお金を相続し、マンション購入の資金にしたかったのですが、賃貸中ということもあり、売却出来ませんでした。名義変更や不動産取得税等費用がかなりかかり驚いています。申告後さらに税金を納めなければいけないのでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>”相続時生産課税”をするつもりですが、必ずしもそれが節税という訳ではないのでしょうか? 相続時精算課税は、相続が発生したときに贈与されたときの価額で贈与された財産が相続財産に加算されます。 なので、マンションのようなものは将来価額が下がる可能性が十分ありますので節税になるとは限りません。 相続で取得したほうがいいケースもあります。 ただ、すでに贈与されてしまったのなら通常の贈与に比べれば控除額は大きいのでこの制度を使うべきでしょう。 >贈与税以外にも家賃収入の所得税も申告する必要があるのでしょうか? もちろんです。 >本当は、その賃貸中のマンションを売却したお金を相続し、 相続??? 贈与ですね。 >名義変更や不動産取得税等費用がかなりかかり驚いています。 そうですね。 不動産取得税は相続ならかかりませんが…。 >申告後さらに税金を納めなければいけないのでしょうか? 納めるべき所得があったり、贈与税がかかる贈与があったのなら当然です。

batbatmam
質問者

お礼

アドバイスを頂き、ありがとございます。 色々間違いが多くわかりにくくて、すみません。不動産取得税は、相続でしたらかからないとのことですが、昨年すでに払ってしまいました。相続ではなく贈与になるので、支払うものなのでしょうか?相続時精算課税の申告をしますと、戻ってくるものなのでしょうか? おわかりでしたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >相続ではなく贈与になるので、支払うものなのでしょうか? そのとおりです。 >相続時精算課税の申告をしますと、戻ってくるものなのでしょうか? いいえ。 貴方の場合、”贈与”ですから戻ってきません。 相続で取得した(つまり、相続して初めて自分の名義になった)場合にかからないということです。

batbatmam
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり、そうなんですね。 今、所得税の申請書類を作成しておりまして、不動産所得の経費の雑費の金額に不動産取得税の金額もいれてみました。 訂正されてしまうんでしょうか? 何せ、自宅マンションの支払いに頭を悩ませている毎日なので・・・。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO1です。 「家賃収入はあるものの贈与を受けた昨年では、名義変更・不動産取得税・管理費・修繕積立金等を差し引くとマイナスなのに、さらに所得税を収めることになるのでしょうか?いう意味」ですか。 家賃収入から経費を引いた額がマイナスなら「不動産所得はマイナス」ですから、それだけでは所得税はっからないでしょう。 ご質問者はサラリーマンですから、不動産所得との損益通算ができます。サラリーマンとして納めた税金の減額がされるというわけですね。 ご質問者は期せずしてその立場になってるのですが、この点をセールスポイントとしてマンションを売るという商売があります。 一般のサラリーマンがマンションを買う。その返済利息と管理費等が家賃より多いと損が出るので、それを損益通算という制度を利用して、サラリーマンとして納めた税金が還付されますよという謳い文句です。 ですから「マンションの贈与を受けて、贈与税も出るし、不動産所得も出るし、どうしよう」という方もいれば、わざわざマンションをローンを組んで購入して損益通算をして還付を受けようという方もいるというわけです。 損益通算についての質問は別スレッドになさってください。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

マンション贈与に限らず、一般的に相続時精算課税を受けるほうが節税になります。 一時期は贈与税が出ますが、最終的には相続税の計算時に大きな控除が受けられるため、納めてある贈与税との差額を精算するからです。相続税が出ないようなら、過去に納めた贈与税は還付されます。 贈与を受けたマンションから発生する賃料は、不動産所得となります。 ご質問者が確定申告する必要があります。 なお失礼ながら「申告後さらに税金を納めなければいけないのでしょうか?」の質問趣旨が不明です。申告義務があれば申告をしなくてはならず、そこで発生した納税額は納めなければなりません。申告しておいて発生した税金について、おれぁ知らないよという事はできません。

batbatmam
質問者

お礼

早速のご回答…ありがとうございました。 ”相続時清算課税”というのは、贈与税はかからず相続の時に清算されるのかと勘違いしておりました。 「申告後さらに税金をおさめなければいけないのでしょうか?」というのは、家賃収入はあるものの贈与を受けた昨年では、名義変更・不動産取得税・管理費・修繕積立金等を差し引くとマイナスなのに、さらに所得税を収めることになるのでしょうか?いう意味なのですが…。 お金で贈与を受け、マンション購入の資金にすれば税金はかからない(?)のに、売却できずに賃貸マンションの贈与を受けると、色々税金を払わなければいけないのかな~と思ってしまいまして…。 やはり、贈与税と所得税の申告をしなければいけないのですね。

関連するQ&A

  • 贈与税の申告を一年遅れてしまいました

    昨年新築マンションを購入し、入居しました。 両親から300万の贈与を一昨年12月に受け、即頭金にあてました。 (その金額が住宅の10分の1にあたるので、妻である私の持分も10分の1です) 入居後(10月以降)に税の手続きをするものだと思いこんでいたので、贈与税の申告(住宅取得にかかわる相続時清算課税の適用)をするのを今年だとおもっていました。 ところが今、税務署の申告書に記入していて、私のうけた贈与をが昨年ではなく一昨年だと気づき、本来は昨年の3月15日までにすべきだと知りました。 1)この場合、今年税務署に出向いて正直に話すと住宅取得にかかわる相続時清算課税の適用は受けられないのでしょうか。 あらためて贈与税の申告漏れとして課税されるのでしょうか? 2)その場合、税がかからないための回避策がないでしょうか? どなたか教えていただければ幸甚です。

  • 生前贈与と確定申告

    平成19年に住宅を購入し、父から2000万円贈与を受けました。今後、母から基礎控除の範囲(110万)内で年間生前贈与を受けることが出来るのでしょうか?また、今回の確定申告では 贈与税の申告(2000万円)分をしなければならないのでしょうか?また、この申請は今年の3月17日までに申告しなければならないのでしょうか?あと、根本的にわかっていないのですが、なぜ非課税枠内なのに申告しなければならないのでしょうか?

  • 賃貸をやめたマンションの確定申告について

    今まで賃貸で貸していたマンションから家賃収入があったので確定申告していましたが、昨年から家賃収入はなくなりました。この場合、確定申告ではこのマンションについての申告はしなくてもよいのでしょうか。あるいは、家賃はゼロでも申告すれば固定資産税の一部は戻ってくるのでしょうか。

  • 最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。

    最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。 親から子供(贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子) に贈与する場合、最も節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。 ネットで調べたところ、以下の時効が書かれてありましたが、文面が難し過ぎ、 又、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらが節税になるのか、意味が良く分かりません。 どなたか、法律に詳しい方で、素人にも分かりやすくご説明して頂けないでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。m(_ _)m (↓以下が、ネットで調べた内容です。) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1)  贈与税額の計算   相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。   その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。   なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。 (注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。 (2)  相続税額の計算   相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。   その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。   なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

  • 確定申告

    贈与税についてですが 相続があった年に被相続人から贈与されたものは 贈与税の申告は必要がなくなり、相続税の計算のみになるという理解は正解でしょうか? 相続開始前3年以内の贈与は贈与税は払うのですか? 相続税のみの課税価格でで計算するのでしょうか?

  • 贈与税非課税枠を用いて購入したマンションを売る場合

    贈与税についての質問です。 平成22年3月に、新築マンションを購入する際、 父より1500万(住宅取得資金の贈与非課税枠)+110万(基礎控除)=1610万 の援助を受けました。 来年、結婚が決まったのですが、新居を別に設けるため マンションを売却しようかどうか考えている最中です。 そこで質問です。 上記マンションを購入する際に贈与された1500万(贈与非課税枠の方)は その後マンションを売却をしたからといって、贈与税がかかることはない という認識で正しいでしょうか? ちなみに売却しても、譲渡益などはでません。 売却検討を進めるにあたり、基本的な質問で恐縮ですが、 どうぞお教えください。 よろしくお願いします。

  • 贈与税申告のこと

    税務署に贈与税の申告に行きました。 昨年、父から不動産の贈与を受けており、それを相続時精算課税で申告しようと思ったからです。 しかし、昨年、父は死去したため、税務署の方からは、「相続時に父親から1円でも相続財産をもらっていれば、贈与された不動産は贈与税でなく、相続税の対象となる」と言われました。 しかし、相続でなにももらってなければ、贈与税の申告が必要とのこと。 父が亡くなった後、いくらかの現金をもらってはいるので、それを相続とすれば、上記に当てはまり、相続税ならば、非課税枠内の金額なので、とくに申告は不要なので、そのまま何もせずに帰ってきました。 ただ、父からもらった現金は、死去後、父の銀行口座から引き出したものです。(口座凍結前に) その現金を私が受け取ったと言う記録(?)などはなにも残っていません。 これでも相続したことになるのでしょうか? そもそも現金を受け取ったような場合、それを相続税なり贈与税なりの申告をする場合に、証拠書類としてどういうものをつけて、それを証明するのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 贈与税と確定申告

    2010年に私名義でマンションを購入しました。 父が一括で買ってくれたのですが、毎月返していってこのまま完済する予定です。 借りていても贈与税が発生するので、税金が免除される申告をするよう不動産屋にゆわれたのでしました。 自営業なので確定申告の経費のところに家賃の半分をあげて今年提出しました。 家賃振込先の記入欄に私の父を書きました。 さっき気付いたのですが、贈与税=もらったことになるのに、借りてることになる確定申告をしても大丈夫だったのでしょうか。 借りてる場合でも贈与税の免除の申告はしておくよう色んなサイトで目にするので、大丈夫なのでしょうか? 後で問題になったら困るので… 長くなりましたがどなたかご存じの方がおられましたらよろしくお願いいたしますm(__)m

  • マンションor売却金の贈与(相続時精算課税制度)

    母親(66歳)が所有するマンションの売却金を頭金にして、私(36歳・長女)が新たなマンションを購入する予定です。その際、相続時精算課税制度を利用したいです。 ●新マンションはなるべく早く購入したい ●現住マンションのあい見積もり結果は「2000~3500万」と開きがある ●今回の震災で、売値や売却までの期間に影響が出るかもしれないと予想(東京城南エリア) ・・・といった状況です。そこでいくつか質問です。 (1)秋ごろまでにマンション売却と贈与を済ませ、かつ売却金が3500万円未満であれば、「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」により、(とりあえずは)実質非課税となるのでしょうか? (2)「A:マンション自体の贈与を受けてから私が売却する」のと「B:親にマンションを売却してもらい、その売却金の贈与を受ける」、どちらが得策でしょうか?利・不利はあるのでしょうか? (3)贈与が来年以降となり、(2)のA案をとった場合、税務署の評価が2500万円を超えれば、その分贈与税を支払う必要があると思うのですが、「贈与後にいざ売却したら2500万円以下だった」という、私が泣きを見る可能性もあるということで合っていますでしょうか? (4)これらの手続きは自分で行えるのでしょうか?それとも税理士さんに依頼するのが通例なのでしょうか? 不勉強で分かりづらい文章で申し訳ありません。宜しくお願い致します。

  • 贈与税 賃貸用マンション 借入金

    配偶者と持分を半々にしている賃貸用マンションについて 私の持分を配偶者に贈与して全て配偶者の名義にしようと思っています。 マンションの贈与と同時にその取得のための私名義の借入金も配偶者の名義にしたいのですが この場合に配偶者の贈与税の計算上、贈与したマンションの固定資産税評価額からその借入金の額を引くことはできるのでしょうか? 私の借入金が減った分、私にも贈与税が課税されることになるのでしょうか? また、売却することにした場合には何か税務上注意すべき点はあるでしょうか? どなたかお詳しい方ご教示下さい。よろしくお願い致します。 ※文章に不備な点がございましたらご指摘下さい。

専門家に質問してみよう