解決済みの質問
母から現在賃貸中のマンションの贈与を受けました。”相続時生産課税”をするつもりですが、必ずしもそれが節税という訳ではないのでしょうか?また、贈与税以外にも家賃収入の所得税も申告する必要があるのでしょうか?私は、会社員で一昨年居住用のマンションをローンで購入しています。本当は、その賃貸中のマンションを売却したお金を相続し、マンション購入の資金にしたかったのですが、賃貸中ということもあり、売却出来ませんでした。名義変更や不動産取得税等費用がかなりかかり驚いています。申告後さらに税金を納めなければいけないのでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2010-03-06 12:20:35
>”相続時生産課税”をするつもりですが、必ずしもそれが節税という訳ではないのでしょうか?
相続時精算課税は、相続が発生したときに贈与されたときの価額で贈与された財産が相続財産に加算されます。
なので、マンションのようなものは将来価額が下がる可能性が十分ありますので節税になるとは限りません。
相続で取得したほうがいいケースもあります。
ただ、すでに贈与されてしまったのなら通常の贈与に比べれば控除額は大きいのでこの制度を使うべきでしょう。
>贈与税以外にも家賃収入の所得税も申告する必要があるのでしょうか?
もちろんです。
>本当は、その賃貸中のマンションを売却したお金を相続し、
相続???
贈与ですね。
>名義変更や不動産取得税等費用がかなりかかり驚いています。
そうですね。
不動産取得税は相続ならかかりませんが…。
>申告後さらに税金を納めなければいけないのでしょうか?
納めるべき所得があったり、贈与税がかかる贈与があったのなら当然です。
投稿日時 - 2010-03-06 13:34:12
お礼
アドバイスを頂き、ありがとございます。
色々間違いが多くわかりにくくて、すみません。不動産取得税は、相続でしたらかからないとのことですが、昨年すでに払ってしまいました。相続ではなく贈与になるので、支払うものなのでしょうか?相続時精算課税の申告をしますと、戻ってくるものなのでしょうか?
おわかりでしたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2010-03-06 16:38:34
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
No.2です。
>相続ではなく贈与になるので、支払うものなのでしょうか?
そのとおりです。
>相続時精算課税の申告をしますと、戻ってくるものなのでしょうか?
いいえ。
貴方の場合、”贈与”ですから戻ってきません。
相続で取得した(つまり、相続して初めて自分の名義になった)場合にかからないということです。
投稿日時 - 2010-03-06 17:25:58
お礼
ありがとうございます。やはり、そうなんですね。
今、所得税の申請書類を作成しておりまして、不動産所得の経費の雑費の金額に不動産取得税の金額もいれてみました。
訂正されてしまうんでしょうか?
何せ、自宅マンションの支払いに頭を悩ませている毎日なので・・・。
投稿日時 - 2010-03-06 17:50:21
NO1です。
「家賃収入はあるものの贈与を受けた昨年では、名義変更・不動産取得税・管理費・修繕積立金等を差し引くとマイナスなのに、さらに所得税を収めることになるのでしょうか?いう意味」ですか。
家賃収入から経費を引いた額がマイナスなら「不動産所得はマイナス」ですから、それだけでは所得税はっからないでしょう。
ご質問者はサラリーマンですから、不動産所得との損益通算ができます。サラリーマンとして納めた税金の減額がされるというわけですね。
ご質問者は期せずしてその立場になってるのですが、この点をセールスポイントとしてマンションを売るという商売があります。
一般のサラリーマンがマンションを買う。その返済利息と管理費等が家賃より多いと損が出るので、それを損益通算という制度を利用して、サラリーマンとして納めた税金が還付されますよという謳い文句です。
ですから「マンションの贈与を受けて、贈与税も出るし、不動産所得も出るし、どうしよう」という方もいれば、わざわざマンションをローンを組んで購入して損益通算をして還付を受けようという方もいるというわけです。
損益通算についての質問は別スレッドになさってください。
投稿日時 - 2010-03-06 15:45:35
マンション贈与に限らず、一般的に相続時精算課税を受けるほうが節税になります。
一時期は贈与税が出ますが、最終的には相続税の計算時に大きな控除が受けられるため、納めてある贈与税との差額を精算するからです。相続税が出ないようなら、過去に納めた贈与税は還付されます。
贈与を受けたマンションから発生する賃料は、不動産所得となります。
ご質問者が確定申告する必要があります。
なお失礼ながら「申告後さらに税金を納めなければいけないのでしょうか?」の質問趣旨が不明です。申告義務があれば申告をしなくてはならず、そこで発生した納税額は納めなければなりません。申告しておいて発生した税金について、おれぁ知らないよという事はできません。
投稿日時 - 2010-03-06 12:51:21
お礼
早速のご回答…ありがとうございました。
”相続時清算課税”というのは、贈与税はかからず相続の時に清算されるのかと勘違いしておりました。
「申告後さらに税金をおさめなければいけないのでしょうか?」というのは、家賃収入はあるものの贈与を受けた昨年では、名義変更・不動産取得税・管理費・修繕積立金等を差し引くとマイナスなのに、さらに所得税を収めることになるのでしょうか?いう意味なのですが…。
お金で贈与を受け、マンション購入の資金にすれば税金はかからない(?)のに、売却できずに賃貸マンションの贈与を受けると、色々税金を払わなければいけないのかな~と思ってしまいまして…。
やはり、贈与税と所得税の申告をしなければいけないのですね。
投稿日時 - 2010-03-06 13:33:51