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産廃を建設業者に建設廃材と一緒に頼むのは違法でしょうか

廃棄物について教えてください。 建物改修の時に、使っていた事務機、工作機械、実験機器などを建設廃材と一緒に建設業者に廃棄してもらうのは違法でしょうか? ものによっては(産廃など)排出事業者に処理責任があるというような話もあり、建築業者に頼めないのかと心配です。 汚染されていない機械器具類は産廃ではないと思うのですが。

みんなの回答

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.2

 処分方法が適正であれば問題ないかと思います。  事業活動に伴って排出されるゴミは産業廃棄物に区分されます。  なので「産業廃棄物収集運搬」の資格をもつ者に運搬を依頼し、「産業廃棄物処分」の資格を持つ者に処分してもらいます。建築業者は仕事柄収集運搬の資格はもっているはずなので、依頼しても良いと思います。  処分にあたっては産廃用のマニフェスト(処分に関わった業者や最終処分先の証拠となる書類)を作成して管理すると良いでしょう。

korokoro41
質問者

お礼

ありがとうございます。 私たちにとっては不要なのでゴミとはいえ、まだ十分使えるものです。 建設業者に「自由処分」として廃棄を依頼し、業者がそれを転売した場合、私ども排出事業者に問題はあるものでしょうか?

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.1

 処分を委託することは可能だと思います。解体業者によってはそのような伝をお持ちのところもあるとは思います。相談しだいでしょう。  事務系専門のリサイクル業者もいらっしゃるでしょうからお調べになってもよいでしょう?(古い重機は海外に持っていく業者があるって知ってますか?買取になればもうけものです)  産廃の処理責任は処分者は最終的にどのような処分になったかは必ず把握しないといけません。(マニフェストがあります)  詳しくは産業廃棄物処理法などをご確認ください。(理解は難しいとは思います)

korokoro41
質問者

お礼

早速教えていただきありがとうございました。 相談しだいですか、違法ではないのですね。 リサイクル業者がいるのはわかるのですが、手続きが面倒なので工事の建設業者に一括で頼めないかと思っており、その合法性が心配でした。 また、不要になった機械類が産廃となるのかというのは、最終的には当該地域の行政庁の判断なのでしょうかね。

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