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マニュフェスト(産廃物の運搬について)

産廃物(バッテリー:車のバッテリーの大きさほどではないが12Vの電圧)の交換業務(工事)を排出事業者から請けて行う予定なのですが、交換後の廃バッテリー等を処分業者まで運搬出来る物なのでしょうか? 工事を行った業者は運搬出来ると聞いたことがあるのですがどうでしょうか? それはもしかしたら建設系ですか? 又このような、法令は何処を確認すれば良いのでしょうか? ネットからアクセスできるアドレスと、何を検索すればそれが出てくるのか分かれば教えて下さい。 後、マニュフェストで注意する事項があれば教えて下さい。

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  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.2

アドレス等はmizuchi_さんが既に紹介してくださってますから割愛して....。 なんとなく微妙な線上に居ると見受けられまして、各種の指導等を貰う可能性がありますから、事前に都道府県の廃棄物指導課指導担当に問い合わせられたら如何でしょう? □ ご質問の場合、ポイントとなるのは「業として産廃の運搬を請け負ったか?」と「運搬距離」になるんじゃないでしょうか? 請け負われた交換業務が、実態として「廃棄物の運搬処理を主とする業務」と認められた場合、これは運搬行為自体が「廃棄物運搬業」として判断され、許可を取る必要があります。 また、都道府県をまたがって等、長距離運搬をする場合(全業務量に対して運搬業務の比率が高いと認定される場合)には、廃棄物運搬業と判断される可能性はあります。 □ ちょっとややこしいので補足を。 今回の場合、交換業務の依頼先をA社、martin-mさんをB社、処理業者をC社としましょうか。 例えば、A社からB社が「機器のメンテナンス」を依頼され、業務の結果として産廃(バッテリー)が発生するんですが、この場合は「排出者はB社」となる可能性が高いです。 つまり、排出者であるmartin-mさんは、法の精神である「自ら処分する」の原則に則って、各種基準等を遵守すれば、自ら処分することが可能で、仮に「バッテリーを安全に処分することは不可能であるから、その点は専門の処分業者に委託するが、運搬は自ら行う」という事も可能となるんですね。 ただし、産廃を越境させる場合には、関係都道府県に指導の権限が出てきまして、この場合、過去に実績等が無ければ、技術的安全性を確保するという目的で、監督箇所から「運搬業or収集の許可を得るように」という指導が出る可能性が高いです。 □ もう一つ。(極少ない例ですが....) A社が「継続使用できない&業に利用していた物(駄(有価物でない=産廃)」の交換を依頼した場合、A社が排出責任者、B社が収集運搬の業と見なされる場合がありまして、この場合は、martin-mさんが自ら運搬するには、予め許可を得ておく必要があります。 □ ポイントは、監督箇所が法に照らし合わせて、請負業務全体でどちらの比重が高いと見るか....ですね。 もちろん、matrinさんが排出責任者で、請負業務の執行場所から自社事業所(産廃の集積場)までが同じ市内にあり、自社事業所の隣にある処分業者に渡す場合等は、技術基準とマニュフェストを遵守していれば、指導等が入る可能性は殆どないです。(状況確認くらいは入るかもしれませんが....) ですから、業務実態を素直に伝えて相談し、ついでにマニュフェスト関連の注意点も尋ねられたら如何でしょう? 法律の精神を遵守する姿勢をお持ちの上で行かれたら、結親身になって相談にのってくれますよ。

martin-m
質問者

お礼

早速の回答詳しく書いて頂きありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • mizuchi_
  • ベストアンサー率15% (86/545)
回答No.1

下記のサイトでバッテリーで検索したらいくつか業者が出ました。 ですから専門に扱っておられるところに聞いたほうが良いかもです。 http://www.eco-webnet.com/search/junle_link.php?junle=haiki 以下はお役立ちリンク集です。 関係省庁、各団体のリンクが貼ってましたので参考にしてください。 http://www.sankoclean.co.jp/chishiki/chishiki.html

martin-m
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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