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慰謝料増額が可能でしょうか?

kame-chyan717の回答

回答No.1

例えば売買や賃貸借の場合は、その金額が公序良俗に反している場合、「善意の錯誤」として無効に出来ますが、慰謝料の場合はあくまで「相場」ですから・・・ 合意については、相手方に虚偽の報告があり、それを証明できれば覆せると思いますが、それについても法的な証明の手続きが必要ですし、相手に支払能力がない場合の取立てとなれば、なおの事「司法=簡易裁判所」の手を借りる必要があるでしょう。 「小額訴訟手続きの制度」などを活用する等ご検討下さい。

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