20万円以下の雑所得で確定申告する必要はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 私はサラリーマンであり給与所得者です。他に雑所得が約18万あります。しかし、給与所得以外の所得が20万円以下のため確定申告をしないつもりでした。
  • 年末調整で配偶者の年収を約116万と申請し配偶者特別控除を受けましたが、実際には約126万だったため修正が必要です。この分の税金を支払わなくてもよい方法はないでしょうか?
  • 確定申告をするのであれば、給与所得以外の所得が20万円以下でも確定申告時にその分を申告する必要があるようです。ただし、確定申告せずに申告期限後に修正申告することは脱税となるので注意が必要です。
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20万円以下の雑所得

私はサラリーマンであり給与所得者です。 他に雑所得が約18万あります。 給与所得以外の所得が20万円以下のため確定申告をしないつもりでした。 しかし、年末調整で配偶者の年収を約116万と申請し配偶者特別控除を受けましたが、実際には約126万だったため修正が必要です。 このような状況の場合、支払う税金を最も少なくするにはどうすればよいかを考えています。 いろいろ調べたところ、確定申告をするのであれば、給与所得以外の所得が20万円以下でも確定申告時にその分を申告する必要があるようで、つまり雑所得18万円分の申告も必要になり何だか損した気分です。 この分の税金を支払わなくてもよい方法はないでしょうか? 例えば、確定申告はせず、申告期限後に修正申告することで配偶者特別控除の修正分に対してのみ税金を支払えばよい、ということにならないでしょうか。 ちなみに意図的に確定申告せず修正申告することは脱税ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>実際には約126万だったため修正が必要です… それは、1月中に会社で「再年末調整」をしてもらえば良かったのですが、もう手遅れです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >いろいろ調べたところ、確定申告をするのであれば… それはそのとおりです。 要するに、税法は無知を免罪符としていないということです。 再年末調整の制度があることをご存じなかった以上、やむを得ません。 >例えば、確定申告はせず、申告期限後に修正申告することで… 修正申告も「確定申告」ですけど。 というより、質問者さんはサラリーマンでもともと確定申告をしていませんから、3/16 以降に行うとしても「修正申告」ではありません。 確定申告のうちの「期限後申告」です。 >ちなみに意図的に確定申告せず修正申告することは脱税ですか… 期限後申告をするなら脱税には当たりませんが、利息分としての「延滞税」やペナルティとしての「過少申告加算税」または「無申告加算税」などが上乗せされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hamuo2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 修正申告や期限後申告も確定申告のうちであり、雑所得分の申告も必要であると理解しました。 再年末調整は知っていたのですが、配偶者(妻)の源泉徴収票を受け取ったのが1月末、私の会社の再年末調整の締め切りが1月上旬だったので無理でした。 妻は産休や育休で年収計算がややこしく、それにより配偶者特別控除額を誤ってしまいました。 素直に諦め、確定申告しようと思います。。

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