中小企業の新リース会計について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 中小企業の新リース会計について教えてください。
  • 個人事業で免税事業者の場合、新リース会計でも賃貸借処理が可能です。
  • リース料の支払時にはリース料を普通預金から支払い、決算時には支払ったリース料を減価償却費へ振替します。
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中小企業の新リース会計について教えてください。

新リース会計基準について教えてください。 個人事業(中小企業)で免税事業者です。 リースは所有権移転外ファイナンスリース契約をしています。 今年の7月に看板のリース契約をし、 月々の支払が10500円(税込み)の6年リースです。 今年は12月31日までに5回支払をし、計52500円(税込み) を支払っています。 リース会社に問い合わせると中小企業(個人事業)の場合、 新リース会計でも、賃貸借処理が可能だと聞きました。 ただ、決算では減価償却費への振替が必要ということなのですが、 全体的にどのように仕訳をしていけばよいのでしょうか? 私が今考えている仕訳は以下のとおりなのですが、あってますか? ちなみに免税事業者なので税込方式です。 (リース契約時) 仕訳なし (リース料支払時) リース料 10500 /普通預金 10500 ※この処理を年間5回 (決算時) 減価償却費 52500円 /リース料 52500 ※今年支払ったリース料を減価償却費へ振替 という処理をすればよいのでしょうか? 経理初心者で困っています。どうか助けてください。 また、確定申告の際に提出する青色申告決算書に このリースの減価償却費に関することを記入する 必要はあるのでしょうか? お手数ですがよろしくおねがいします。

  • csmjy
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  • hinode11
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回答No.1

所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合は、次の二通りの方法のどちらかを選びます。 (1)売買取引として扱い、リース契約時に固定資産と未払金を計上します。そして、リース料を支払うごとに未払金の支払として仕訳します。また期末決算では減価償却費を計上します。 (2)賃貸借取引として扱い、リース料を支払うごとに賃借料の支払として仕訳します。この場合は、期末決算では未経過リース料を注記します。 なお法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、リース料(賃借料)として会計処理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされます。しかし賃借料であれ償却費であれ、費用には違いありませんから、月々賃借料に計上してきたものを期末決算で償却費に振り替える必要はありません。 さてご質問のケースですが、質問者は(2)を選んだわけですから、 (リース契約時) 仕訳なし (リース料支払時) リース料 10500 /普通預金 10500 これだけです。 期末決算でリース料累計額を償却費に振り替える仕訳は不要です。 >確定申告の際に提出する青色申告決算書に このリースの減価償却費に関することを記入する 必要はあるのでしょうか? 記入不要です。

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