リース料の処理について
- パソコンをリースした場合、支払いは毎月引き落とされます。
- 契約満期後、引き続き使用する場合は1年に一回一か月分を支払います。
- リース契約分からリース料の処理の仕方が変わったため、具体的な処理方法について知りたいです。
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リース料の処理
昨年12月にパソコンをリースしました。支払いは、今年の1月からです。所有権はリース会社にあり、リース料は、毎月引き落とされます。契約満期後、引き続き使用したい場合は、1年に一回一か月分を支払うというものです。当方消費税は非課税業者です。昨年の4月以降のリース契約分からリース料の処理の仕方が変わったということですが、よく解りません。 今までは、(他のリース品は、)リース料 ○○貯金という仕分けをしてきたのですが…お聞きしたいのは パソコンは、20年度で何か会計処理が必要ですか? それとも21年度に支払いが始まったときに、処理すればいいのでしょうか? 減価償却みたいなのが要るんでしょうか? いくつか調べてみたのですが、言葉が難しくてよく解りません。 詳しい方お教えください。 よろしくお願いします。
- yuuri_610
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リース料の仕訳時期 毎月支払のつど仕訳すればよいのです。 個別注記表は、法人の決算書の場合です。 個人の場合は、無視してください。 青色決算書には、現在記載する場所がないので特に記載する必要はありません。
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- siba3621
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当初、リース会計基準の制定にあわせて税法も所有権移転外ファイナンスリースは、従来の賃貸借処理から売買とすることとなりました。 しかし、中小企業の会計指針においても例外として賃貸借処理を認めており、消費税について取得時にしか仕入税額控除を行えないとされていたものについても次のような取り扱いをすることとなりました。 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm したがって、減価償却をした場合の償却限度額は、支払リース料と同額となることと、消費税も前述の取り扱いを受けられるので会計処理を変更する必要が無くなりました。 結論 仕訳は、今まで通りがおすすめです。 今後は、個別注記表に未経過リース料を記載すればなおよいと考えます。 中小企業の会計指針(銀行融資を受けるときに有利になります) http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html
補足
siba3621様、早速の回答ありがとうございます。 処理方法が今までどおりとお聞きしてほっとしました。 たびたびの質問で申し訳ありません。教えていただいて解らないことが出てきましたので、教えていただけませんでしょうか? 昨年12月にリース契約したパソコン、リース料の支払いは21年1月からなので、20年度に経費は、発生していないのですが、今年度以降に月々リース料を支払うごとに仕分けしていけばいいのでしょうか? >今後は、個別注記表に未経過リース料を記載すればなおよいと考えます。 個別注記表というのは、どのようなものでしょうか? 未経過リース料というのは、期末の未払いリース料の残高を表記すればいいのでしょうか? それは確定申告の時に青色申告決算書に添付して税務署に提出したほうがいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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