• ベストアンサー

中小企業のリース会計処理について

新リース会計基準について教えていただきたいと思います。 私の会社は以前より中小企業会計指針に則った会計を行っております。 新リース会計基準に沿った中小企業会計指針はまだ草案段階で確定ではないと認識しておりますが、このまま確定するものとして質問いたします。 中小企業会計指針では、全ての所有権移転外リース取引は賃貸借処理でかまわないという事ですが、税法上 「借手がリース料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。」となっていますよね。この規定の意味はなんなのでしょうか?リース料も償却費も損金の部分では変わりの無い事だと思うのですが…。 また、消費税に関してはリース開始時に一括処理しなくてはいけないのでしょうか?これまでどおり月々の処理ではいけないのでしょうか? さらに、例えば月額63000円(3000円は消費税相当額とします)の3年リースを考えた場合、消費税を一括処理すると3000円×36回=108000円を計上しますが、月々の63000円はどのように仕訳すべきなのでしょうか?(この処理は平成20年4月1日以降開始するリース取引についてしなければならないのですよね?) 以上、いろいろ調べたのですがわからなかった点ですので、なにとぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • you-shu
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.3

消費税については既に回答が出ていますので、会計と法人税の部分です。 ・中小企業会計指針の考え方  「リース取引に関する会計基準」では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に関し、原則として売買取引に準じた会計処理を求め、リース料総額が300万円以下のリース取引やリース期間が1年以内のリース取引に限り、賃貸借取引に準じた会計処理を認めています。  中小企業会計指針(公開草案)では、上記会計基準で定める金額的重要性等を考慮せず、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引に関し、賃貸借取引に準じた会計処理を認めています。 ・法人税の考え方  法人税法では、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買として取り扱われます。  会社が中小企業会計指針に則り、所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、リース料を計上する会計処理をしても、法人税法上は、このリース料を減価償却費とみなすということです。  リース料であれば、支払額全額が損金算入されるのに対し、減価償却費は、会社計上額のうち損金算入限度額までしか損金算入されません。

sauvignon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >リース料であれば、支払額全額が損金算入されるのに対し、減価償却費は、会社計上額のうち損金算入限度額までしか損金算入されません。 この部分の考え方は… 法定耐用年数5年の物件を2年月額10万円でのリース契約をした場合。 以前の会計基準であれば、リース料として月額10万円(年120万円)が損金として計上できたが、 新会計基準(中小企業会計指針)ではリース料として計上しても、定額法で考えて年間48万円(240万円÷5年)しか損金として認められない。 ということなのでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

ichizoo 中小企業では実務上は、今まで通り賃貸借する会社が多いと思われますが。 しかし、原則として、リース資産はやはり資産計上です。また、リース資産を貸借対照表に計上しない場合は、個別注記が必要となってきます。(結局管理をしなければならない。) ということは、はなから固定資産台帳でリース資産を管理して、なおかつ貸借対照表に計上する原則法を採用するのがベストです。 また、株主構成や配当の有無にもよりますが、配当可能額を的確に判断する上でも資産計上がベストと思われます。

sauvignon
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

  • you-shu
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.5

中小企業会計指針において、賃貸借取引に準じた処理が認められる予定ですので、日常の会計処理はリース料として計上しておき、税務申告で調整するのが、一番手間がかからないと思います。 また、この方法によると、リース資産とリース負債をオフバランスできますので、外部関係者が御社の貸借対照表を見た場合の印象もよくなるのではないでしょうか。

  • you-shu
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.4

No.3です。 リース資産は、税法上、リース期間定額法で減価償却されます。 (例)リース期間が5年(60ヶ月)、資産の価額が600万円(残存価額0円)の場合 120万円(=600万円×12ヶ月/60ヶ月)が損金算入可能な減価償却費となります。 リース期間定額法の場合、資産の耐用年数は関係ありません。 さて、通常は、資産の価額を月割りにしたものに、利息に相当する金額を加えたものが、月額リース料として設定されています。 よって、支払いリース料を費用計上した場合には、一般的には損金不算入額が発生すると思われます。

sauvignon
質問者

補足

たびたび申し訳ございません。 耐用年数が関係ないことはわかりました。ありがとうございます。 >支払いリース料を費用計上した場合には、一般的には損金不算入額が発生すると思われます。 利息部分が損金不算入額となるのでしょうか?また、その不算入額は弊社が証明する事になるのですか?それならば経理会計上の2度手間になることを考えるとやはり最初からリース取引につき売買処理で計上する事が最善なのでしょうか? 重ねての質問で申し訳ありません。

回答No.2

すでにリース会計は確定しております。また、消費税法の扱いも確定しております。 税務上は、あくまでも売買処理です。よって、本来ならば減価償却費の計上が必要です。ただし、賃貸借処理した場合でも、減価償却費として損金処理をしたものとみなすということです。さらに、賃貸借処理した場合に限り、リース資産にかかる別表16の作成も不要です。(基本通達:発令) しかし、償却過不足が生じた場合は、別表16の作成が必要です。 つぎは、消費税法についてです。消費税は、売買処理としています。よって、H20.4.1以降のリース契約は、売買処理とみなしますので、今までのように支払った時の課税仕入れは認められません。 質問の場合だと仕訳は下記のようになります。  (1)契約時:仮払消費税/未払金 108,000円  (2)支払時:未払金  /現預金  3,000円       賃借料  /現預金   6,000円    となります。 実務上は、賃貸借処理した場合、リース債務の注記が求められていますので、リース資産を計上したほうが、管理しやすく実務的だとおもいます。ちなみに、下記のようになります。  (1)契約時:仮払消費税/リース債務  108,000円       リース資産/リース債務  2,160,000円  (2)支払時:リース債務/現預金     63,000円 なお、税務では売買処理扱いとなっておりますが、少額資産の取得の損金算入や一括償却資産の扱いはできないこととなっております。 がんばってください。

sauvignon
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 消費税の部分はよくわかりました。 >すでにリース会計は確定しております。 中小企業会計指針も確定したのでしょうか? 償却費として損金処理したのもとみなすという事は、国税の立場では、償却費と見たほうが都合が良いのでしょうか?例えば賃借料ではなく償却費として計上されたほうが税金が多く取れるとかの別な規定があるのでしょうか? >リース資産を計上したほうが、管理しやすく実務的だとおもいます。 最初から売買処理を行うということですよね?実際の現場で売買処理を行うことでどれだけ事務作業上の負荷がかかるか予測できません。もし具体例とうあれば教えていただけませんか? いろいろ付け加えて申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

社団法人リース事業協会 http://www.leasing.or.jp/20080311lease.pdf 以上の説明が、日本税理士会連合会のホームページにあります。 契約時に 仮払消費税/未払金 支払時に 賃借料 /当座預金 未払金 / として下さいとの連絡でした。 以上から、コンピュータで処理する場合は、 契約時 (税抜き) リース資産(課税)/リース資産(課税外) 仮払消費税(課税)/未払金 支払時 (税込み) 賃借料(課税)/当座預金 期末 (振替) 仮払消費税(課税外)/賃借料(課税外) 以上のようにすればシステムで消費税の計算ができると思います。

sauvignon
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 加えてのお願いなのですが、コンピューターで処理する場合の仕訳の部分が理解できません。もう少し噛み砕いてお願いできますでしょうか。 申し訳ありません、頭悪くて。。。

関連するQ&A

  • 中小企業の新リース会計について教えてください。

    新リース会計基準について教えてください。 個人事業(中小企業)で免税事業者です。 リースは所有権移転外ファイナンスリース契約をしています。 今年の7月に看板のリース契約をし、 月々の支払が10500円(税込み)の6年リースです。 今年は12月31日までに5回支払をし、計52500円(税込み) を支払っています。 リース会社に問い合わせると中小企業(個人事業)の場合、 新リース会計でも、賃貸借処理が可能だと聞きました。 ただ、決算では減価償却費への振替が必要ということなのですが、 全体的にどのように仕訳をしていけばよいのでしょうか? 私が今考えている仕訳は以下のとおりなのですが、あってますか? ちなみに免税事業者なので税込方式です。 (リース契約時) 仕訳なし (リース料支払時) リース料 10500 /普通預金 10500 ※この処理を年間5回 (決算時) 減価償却費 52500円 /リース料 52500 ※今年支払ったリース料を減価償却費へ振替 という処理をすればよいのでしょうか? 経理初心者で困っています。どうか助けてください。 また、確定申告の際に提出する青色申告決算書に このリースの減価償却費に関することを記入する 必要はあるのでしょうか? お手数ですがよろしくおねがいします。

  • リース会計基準の論文の題目について

    先日、ゼミの教授から論文の題目を相談したところ、リースにおける企業会計と税務会計の対立解消に向けた考察という題目を与えられました。 しかしリース会計もリース税制も近年改正され、売買処理で統一ということで、私的には既に対立は解消されたのではないかと思っております。相違点といえば会計側の中小企業会計指針などによる賃貸借取引ぐらいではないのかなと思っております。 税制の側からも、借手がリース料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。」となっていますので、同じ損金ならあまり問題ないと思うのですが…。 会計学の観点から企業会計と税務会計の対立はまだ続いているのでしょうか?続いているとしたらどのような対立関係が続いているのか知りたいです。教授に聞きたいところなのですが、しばらく休校されるみたいで質問ができない状態で大変困っています。 会計学にお詳しい方ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • リースの会計処理について

    勉強中の身です。 リースの借り手側で売買取引に類する契約の場合の会計処理についてご教授ください。 (消費税についても) 固定資産と同様の処理になるということであれば [購入時]  資産 / リース債務  消費税 [月々]  リース債務 / 預金  支払利息 という感じになりますか? ここでは賃借料分と利子・保険料分が区別できる場合を想定しています。 リース債務は賃借料分の合計額で、消費税は月額リース料内の消費税分の積上げ額です。 (減価償却の仕訳は抜いています) これだと消費税が変な気がします。 こうではなくて [購入時]  資産 / リース債務 [月々]  リース債務 / 預金  支払利息  消費税 の方が正解でしょうか? よろしくお願いします!

  • リース物件の経理処理

    リース取引についての質問です。 800万円の洗車機(耐用年数8年)を従来どおり、リース会社よりリースした場合、経理処理を売買契約で処理した場合(契約時) 固定資産  8,000,000/未払金 8,400,000 仮払消費税 400,000 と仕訳するのですよね? 月々の支払時(133,035円(内消費税6,335円)/回とした時 未払金 133,035/現金預金 133,035 の仕訳でいいでしょうか? また、会社側の損得で言うと 従来のリース契約の場合、賃借料で100%損金参入できたのですよね?しかし、資産計上して減価償却費で計上するとなるとどうなりますか?やはりこの場合、800万×90%×0.125=90万/年間しか損金参入できませんか?教えてください。また、だからといって、従来どおりの賃借料にて処理できますか?

  • オペレーティングリース時の消費税会計処理について

    オペレーティングリースの会計処理は通常の賃貸借取引なので、消費税についても毎回 仮払消費税で計上していけばよいのでしょうか? ファイナンスリースの場合は売買処理に準じた会計処理で、仮払消費税は購入時に一括して 計上し(仮払消費税/未払金)、支払い時に(未払金/現金)という処理になりますが、 オペレーティングリースの場合はどうだったかと思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • リース税制改正について

    H19税制改正によりリース取引に関わる取扱いが変更されましたが、 賃借側の処理として、今後売買があったものとみなして処理することとされており、 売買処理された所有権移転外ファイナンス・リース取引は、 (1)リース期間定額法により減価償却を計上 (2)リース料(賃借料)として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれるものとする というように、(1)減価償却費という費用科目、(2)リース料として他の費用科目のいずれで処理してもよいということですよね?(中小企業については) であれば(1)と(2)では費用科目が異なる程度でその他税務上の深刻調整が無い点では両方とも同じであり、 違う点と言えば(1)の減価償却計上した場合では、申告書の明細書「別表16(4)に記載が必要になる点のみでしょうか? とすると、中小企業で言えば明らかに(2)の費用処理をした方が現行と変わらず手間がかからないといえるのでしょうか? 以上勝手に整理した内容に間違いがあればご指摘を頂きたいですし、 疑問に対する答えを頂ければ有難いです。 どうぞご教授ください。

  • リースについて

    中小企業です。 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(平成19年3月30日)、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(平成19年3月30日) について今後何をしなくてはいけないのか 分かる方教えてください。

  • リース会計

    リース会計についての質問です。 リースを解約したのですが処理方法が分かりません。 リース契約時 リース資産 1000 / リース負債 1000 仮払消費税  50 / リース負債  50 支払時 リース料   100 / 現預金  105 仮払い消費税  5 / 決算時 リース負債  100 / リース料 100 リース負債   5 / 仮払消費税 5 このような処理をしてきました。 今回解約をしましたが、違約金は発生しておりません。(違約金を含めて別会社で再リースしました。) 解約時の会計処理は リース負債 900 / リース資産 900 リース負債  45 / 仮払消費税  45 でいいのでしょうか? 上記仕分けをすると、消費税がマイナスになってしまいました。 還付と考えてよいのでしょうか??

  • 中小企業者等の即時償却の特例について

    「中小企業者等の即時償却の特例」により、昨年購入したノートPCを「一括償却資産」として処理しました。 この場合、平成20年3月31日までの間に取得したものはその事業年度で一括で損金算入ができる、とのことですが、 減価償却資産がこれのみとして、法人税申告の書類で作成するのは 別表十六(一) 別表十六(六) 別表十六(七) の3つでいいのでしょうか? 特に別表十六(七)「一括償却資産の損金算入に関する明細書」では、 当期分の損金参入限度額を記入(3年にわける)するようになっておりますが、ここには一括分の金額を書いてもいいのでしょうか? それともこの用紙は不要でしょうか? よろしくお願いします。

  • 新リース会計基準について

    メリットデメリットがいまいちハッキリせず、リース会社は「これまでと一緒ですよ」と怪しげな回答しかしてくれません。 会計士や税理士などの専門家の方の回答をいただければ嬉しいです。 現在、ビル一棟の空調(業務用エアコン)を総入替しようと考えています。当社、中小企業で費用は材工一式で800万ほど。リース期間7年、リース料率1.65%。 配管・配線を再利用するため故障リスクが怖いので、 故障時の保証がリース期間中付帯されている“安心保証リース”という商品で考えています。 これまでならリース料を経費(損金)で落とすだけだったものが新リース会計基準の前後で何が変わるのでしょうか? 買取で購入した場合の資産計上で減価償却・固定資産税発生という流れはわかります。 またリース会社に「リースにする旨みが減った分、料率を下げてくれ」と言う価値はありますか?

専門家に質問してみよう