海外への転居時に在内者特許代理人を在外者特許管理人に変更する方法

このQ&Aのポイント
  • 日本で特許権を取得してから海外へ転居する場合、在内者特許代理人を在外者特許管理人に変更する方法について教えてください。
  • 在内者特許代理人とは委任状で認められた件にしか代理権がないのに対し、在外者特許管理人は契約で限定しない限り委任状を提出せずに全件に代理権を持っています。在内者特許代理人を在外者特許管理人に変更する際、在内者特許代理人の設定時に添付した委任状は在外者特許管理人の代理権を制限する効力を持つのか、また新たな代理権制限契約が必要なのか教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

海外への転居時に在内者特許代理人を在外者特許管理人に変更するには?

海外への転居時に在内者特許代理人を在外者特許管理人に変更するには? 1.日本で特許権を取得してから海外へ転居する時に、既に特許代理人に設定してある人を特許管理人に変更するにはどのような手続きを行えば良いのでしょうか。 2.在内者特許代理人は、委任状で認められた件にしか代理権が無いのに対し、在外者特許管理人は、契約で限定しない限り、委任状を一切提出しなくても全件に対して代理権を持つそうですが、在内者特許代理人を在外者特許管理人に変更する場合、在内者特許代理人の設定時に添付した委任状は在外者特許管理人の代理権を制限する効力を持つのでしょうか(在外者特許管理人への変更の際、新たに代理権制限契約などを結ぶ必要は無いのでしょうか)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1.代理人に関する手続は不要です。在外者の特許代理人を特許法上「特許管理人」と定義しているだけで、出願上は、どちらも代理人で異なることはありません。出願人の住所変更手続を行えばOKです。 2. 通常、在内者に対する委任状には、特許法第9条の特別授権事項が記載されていると思いますので、これにより在外者の特許管理人と同等の権限が与えられているかと思います。海外転居により代理権を制限したい事情があるのでしたら、代理権変更届を提出すればよいです。

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 特許管理人について

    現在国内に居住する外国籍の者が商標の出願を検討していますが、出願が特許庁に係属している間に出願人が国外へ転居する見込みです。 在外者となった場合は特許管理人を通して出願等の手続をする必要があるとの事ですが、 この場合転居した時点で特許管理人をたてるのでしょうか。 また特許管理人をたてる際、特許庁へはどのような手続が必要になるのでしょうか。

  • 特許/商標 住所変更の委任状

    法人の特許/商標権者が、設定登録後の住所変更登録を代理人に依頼する時、委任状に記入する住所は新住所でしょうか?旧住所でしょうか?または、どちらでも可能でしょうか?

  • 出願人名義変更に関する代理権の証明

    特許法や規則によると、権利の承継の届出を行う代理人は代理権の証明を行うとあります(規則第四条の三 )。 これは例えば譲渡人側の代理人が手続きを行うのであれば譲渡人の委任状が必要で、譲受人側の代理人が行うなら当然譲受人の委任状が必要と解釈できます。 そこで規則を再度読むと、 「特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。 」という但書ありました。 ただし、その特許の出願時から代理人が変わっていないというのは普通のことだとも思えるので、譲渡人側の代理人が名義変更する場合の殆どは、その名義変更のための委任状というのは一切不要となるということでいいのでしょうか? しかし、名義変更の際、通常は承継人のみを記載して届けをする場合が多いようです。要するに譲渡人ではなく譲受人の代理人が届けをする場合が多いので、そうなるとその代理人は譲受人から委任状をもらう必要があります。 具体的な事例で検討してみると、 「Aが代理人Xを通じて特許出願した(この時点で委任状なし)。その後、Bを出願人に加えるため出願人変更届を予定している。記載方法としては、出願人変更届に承継人、承継人代理人欄だけ設ける」 この場合にXが入手すべき書面は、Bの委任状のみでいいでしょうか?Aの委任状は不要でいいのでしょうか?またBの委任状の記載方法としては「名義変更」とう文言が必ず必要でしょうか?あるいは「~に関する一切の手続き(件)」という文言で足りるでしょうか?ネットで個別委任状のフォーマットをみると「~に関する一切の手続き」と最初にあって、その後に国内優先権の主張等の記載がありました。一切の手続きというのが具体的にどのような手続きを意味しているのかが疑問です。 よろしくお願いします。

  • 管理会社とは貸主の代理人なのでしょうか

    民法で代理が有効に成立するには、本人から代理権を与えられ、顕名して法律行為をすることが条件ですよね? 私が借りているアパートの賃貸借契約は、或る業者が仲介して成立しました。 重要事項説明は、この業者の担当者がしました。 「重要事項説明書」では、この業者が「管理の委託先」になっています。 修繕をしてもらうときは、この業者に連絡して、してもらっています。 この業者が管理会社と呼ばれるものだと思います。 契約の時も含め、貸主には会ったこともないし、連絡を取ったこともありません。 事実上、私にとっては、この業者が貸主の代わりです。 しかし、契約書も含め、この業者が貸主の代理人だとはどこにも書いてません。 法律的に考えて、この業者は、貸主の代理人なのでしょうか。 例えば、退去するときは、貸主に何箇月前に言わないとその分家賃を負担しなければならないというのがあります。この場合、この業者に言えばいいのでしょうか。 また、「更新料は無しにします」と この業者が私に言えば、本当に無しになるのか、ということです。 私と管理会社との間でそういうやり取りがあっても、貸主が「退去するなんて聞いてないよ」とか、「『更新料は無しにする』なんて一言も言っていないよ」と言う可能性もあると思います。(管理会社と貸主の言うことが違うということは普通ないと思いますが、法的にはそういう可能性もあるということです。) この業者が貸主の代理人だと考えれば、これらの貸主の主張は通らないですよね? 私(借主)から見たときに、何をもってして、この業者(管理会社)は貸主の代理人だと言えるのでしょうか。 商法上の代理人と考えるのでしょうか。それとも、代理人ではなくて、使者とか別の法律構成なのでしょうか。 それとも、やはり、上記のような貸主の主張が通ることになるのでしょうか。

  • 任意保険 代理店変更

    こんにちは。 任意保険について質問なんですが、現在 東京海上にて契約しています。 そして、代理店がA(としてください)で次回の更新の時には私の職場で契約しないといけません。 その場合、単純に代理店が変更になるだけで 等級とかは変わらないのでしょうか? それか、等級が初めからとなるのでしょうか? 保険には詳しくなくて良くわからないので教えてください。 よろしくお願いします。

  • 委任状の書き方で

    委任状を書きたいのですが、全ての権限を代理人に委任したい場合の、うまい言い回しはないでしょうか? 『貴社との契約に纏わる全ての権限を委任します』 のような言い回しを探しています。 今回はそこまで厳密でなくてもいいのですが、後学のために法的効力のある言い方をお教え願えませんでしょうか

  • 免許証の住所変更を代理申請

    以前も免許証の住所変更(神戸市内で引っ越し)について質問させてもらって、家の近くの警察署にて手続き出来ることが分かり安心したのですが、手続きは平日のみで主人は仕事のため一緒に行けないので私が代理で申請しようと考えてます。 委任状があれば代理申請でもOKと県警のホームページで見たので作成する予定です。 その時に必要なものは、 ・私自身の運転免許証 ・主人と私の名前が書いてある住民票 ・委任状 ・印鑑 で、大丈夫でしょうか? 主人の運転免許証は不要ですよね? 代理申請して受理されるにしても、主人の運転免許証を持っていかなければ、裏面は変わらないですよね?それとも手続きは済んでるので、あとは空いてる時間にも持っていけば裏面の住所が変わるのでしょうか? いまいち仕組みが分からなくて… 誰か詳しいかた、回答お願いしますm(__)m

  • レオパレス管理会社変更

    現在、レオパレスの物件に住んでいるのですが、先日、「11月末までで管理会社が変更になります」という内容の通知がポストに投函されていました。 手紙の内容を要約すると ・現在の部屋にそのまま住み続ける場合、管理会社が変更になるので新しい管理会社と再契約が必要です。 ・現在の部屋にそのまま住み続ける場合、家具・家電等はそのままご利用頂けます。 ・現在の部屋にそのまま住み続ける場合、レオパレスとの契約は解除になります。 といった内容です。 私は仕事の都合により転居することが多いので、レオパレスだと転居が便利なため利用していたのですが、今回の件でレオパレスとの契約を解除してしまうと、次回、レオパレスで部屋を探す場合、再度レオパレスとの契約が必要になってしまいます。ただ、今回、(レオパレスのシステム内で)住み替えを行えば特に問題はなく契約は延長されます。 ただし、後者の場合は通常通り自分の意思で住み替えるのと同じだけの料金が必要になります。 契約は2年で契約しており、まだ1年も経過していないのにレオパレス側の都合で住み替えか解約かを選択しなければならない状況に納得ができないのですが、この場合は仕方がないのでしょうか。 お分かりになる方おられましたらご回答宜しくお願い致します。

  • 管理者アカウントの変更

    管理者アカウントを変更したいです。購入した時に、父が全てセットアップを行い、その後離婚したので管理者アカウントのPINやパスワードは分かりません。  離れた後にやっと使用できても、私のアカウントは管理者アカウントでは無いため、制限がかかって不自由です。  どのようにしたら、変更ができますか? ※OKWAVEより補足:「NEC 121ware : Windows」についての質問です

  • 委任状による代理人と委任者の権限

    契約に際して、委任状により代理人を定めています。 委任者Aを、代理人B(Bは、Aの支社)とします。 契約者はA、代金の請求者はB、支払い先口座はAと考えて、 代理権限を下記のとおりとして書類を作成しましたところ、 契約、請求、受領に関して一切の権限を委任しているのであれば、 すべて(契約者・請求者・受領者)Bとなるのではと言う考えの人がいました。 代理人を定めても、委任者自身がすることは問題ない(委任者の権限に制限がでない)と思っていたのですが、代理権限の定め方によって違いがでてくるのでしょうか。 契約の締結及び契約に関する一切の権限 代金の請求及び受領に関する一切の権限