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出願人名義変更に関する代理権の証明

特許法や規則によると、権利の承継の届出を行う代理人は代理権の証明を行うとあります(規則第四条の三 )。 これは例えば譲渡人側の代理人が手続きを行うのであれば譲渡人の委任状が必要で、譲受人側の代理人が行うなら当然譲受人の委任状が必要と解釈できます。 そこで規則を再度読むと、 「特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。 」という但書ありました。 ただし、その特許の出願時から代理人が変わっていないというのは普通のことだとも思えるので、譲渡人側の代理人が名義変更する場合の殆どは、その名義変更のための委任状というのは一切不要となるということでいいのでしょうか? しかし、名義変更の際、通常は承継人のみを記載して届けをする場合が多いようです。要するに譲渡人ではなく譲受人の代理人が届けをする場合が多いので、そうなるとその代理人は譲受人から委任状をもらう必要があります。 具体的な事例で検討してみると、 「Aが代理人Xを通じて特許出願した(この時点で委任状なし)。その後、Bを出願人に加えるため出願人変更届を予定している。記載方法としては、出願人変更届に承継人、承継人代理人欄だけ設ける」 この場合にXが入手すべき書面は、Bの委任状のみでいいでしょうか?Aの委任状は不要でいいのでしょうか?またBの委任状の記載方法としては「名義変更」とう文言が必ず必要でしょうか?あるいは「~に関する一切の手続き(件)」という文言で足りるでしょうか?ネットで個別委任状のフォーマットをみると「~に関する一切の手続き」と最初にあって、その後に国内優先権の主張等の記載がありました。一切の手続きというのが具体的にどのような手続きを意味しているのかが疑問です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

タイミングを逸したようにも思いますが、一応回答をしておきます。 質問者さんのご指摘の通り委任状の記載としては、「特願2005-○○○に関する一切の手続」で十分で、さらに必要な特別授権を記載しておけば良いでしょう。この委任事項があれば特許庁は方式違反を指摘できません(すなわち方式的に問題ないと言うことです)。

回答No.2

No.1です。 >「一切の手続」が9条以外の全ての手続きを含むのであれば名義変更もこれに入るのではないでしょうか?つまり、委任状の記載としては、「特願2005-○○○出願人名義変更届及び本件に関する一切の手続・・・・・」ではなく 「特願2005-○○○に関する一切の手続・・・・・」で十分なのではないでしょうか?「出願人名義変更届」という文言を入れなければいけない理由が今いちよく分かりません。 まずは、「出願人名義変更届」により、当該出願の代理権を取得し、それから次のステップとして当該出願のその後の手続一切についての代理権を取得する、という考え方です。 まわりくどいようですが、Bにとって代理人に依頼する最初の手続が「出願人名義変更届」であることから、いきなり「特願2005-○○○に関する一切の手続・・・・・」とすることができないということです。 わかったようなわからない説明になったかもしれませんが、ご参考にして戴ければ幸いです。

回答No.1

>その特許の出願時から代理人が変わっていないというのは普通のことだとも思えるので、譲渡人側の代理人が名義変更する場合の殆どは、その名義変更のための委任状というのは一切不要となるということでいいのでしょうか? その通りです。 >「Aが代理人Xを通じて特許出願した(この時点で委任状なし)。その後、Bを出願人に加えるため出願人変更届を予定している。記載方法としては、出願人変更届に承継人、承継人代理人欄だけ設ける」 この場合にXが入手すべき書面は、Bの委任状のみでいいでしょうか? Bの委任状に加え譲渡証が必要です。 >Aの委任状は不要でいいのでしょうか? 不要です。 >またBの委任状の記載方法としては「名義変更」とう文言が必ず必要でしょうか?あるいは「~に関する一切の手続き(件)」という文言で足りるでしょうか? 両方の文言が必要です。具体的には、「特願2005-○○○出願人名義変更届及び本件に関する一切の手続・・・・・」となります。 >ネットで個別委任状のフォーマットをみると「~に関する一切の手続き」と最初にあって、その後に国内優先権の主張等の記載がありました。一切の手続きというのが具体的にどのような手続きを意味しているのかが疑問です。 「一切の手続」とは、要するに手続者本人(出願人)にとって不利益となる行為、つまり「特別授権」が求められる手続(例えば、出願の放棄、出願の取下、出願変更、拒絶査定不服審判請求及びその取下等々いろいろあります。特許法第9条参照)以外のすべての手続を意味します。つまり、特許法第9条に記載されていない手続が「一切の手続」ということになります。

agagaga
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 一つ質問させてください。 「一切の手続」が9条以外の全ての手続きを含むのであれば 名義変更もこれに入るのではないでしょうか? つまり、委任状の記載としては、「特願2005-○○○出願人名義変更届及び本件に関する一切の手続・・・・・」ではなく 「特願2005-○○○に関する一切の手続・・・・・」で十分なのでは ないでしょうか? 「出願人名義変更届」という文言を入れなければいけない理由が 今いちよく分かりません。 お手数ですが、ご説明いただければ幸いです。

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