抵当権とは?自宅の抵当権と根抵当権について

このQ&Aのポイント
  • 抵当権とは、土地や建物に対して設定される担保の一つです。
  • 抵当権が設定されている場合、その不動産を売却する際には、売却価格から抵当権の返済分を差し引いた金額しか手元に残りません。
  • 自宅や畑に抵当権が設定されている場合、他の債務が完済するまで抵当権を消滅請求することはできません。また、抵当権がある状態で他の銀行から融資を受けることも難しいです。
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抵当権について

負の遺産も合わせて相続しました。 土地・建物に抵当権が設定されております。 自宅のほかに、畑も根抵当権が設定されております。 現在の負債は 畑の極度額で十分ですが、 完済するまでは、自宅とその土地の抵当権は 消滅請求できないのでしょうか? 自宅を改築したいのです。(わたしは賃貸暮らし) いまのままで、2番根抵当権として 銀行に融資してもらうことはできないでしょうか? (銀行に相談する前に、事前の予備知識として、流れを把握したいです) 負の遺産の返済はあと4年ほどかかります。 (4年がまんすればよいのですが、  子供の学校とか、老いた親の面倒とか・・、私事ですみません) ご教示いただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.1

この場合銀行との交渉で畑で担保資力があれば一部抹消の依頼をしてください。 住宅ローンは常に第一順位が原則です。 資力があって第二順位は事業資金です。

veryMUCH
質問者

お礼

”住宅ローンは常に第一順位が原則” どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

返信いただきました。 一部抹消に応じない場合はケースとして余りないのですが、住宅ローンの抵当権を設定して順位変更で住宅ローンを1番にする方法もあります。 なにしろ銀行と交渉してください。

veryMUCH
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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