解決済みの質問

抵当権について

負の遺産も合わせて相続しました。

土地・建物に抵当権が設定されております。
自宅のほかに、畑も根抵当権が設定されております。

現在の負債は
畑の極度額で十分ですが、
完済するまでは、自宅とその土地の抵当権は
消滅請求できないのでしょうか?

自宅を改築したいのです。(わたしは賃貸暮らし)
いまのままで、2番根抵当権として
銀行に融資してもらうことはできないでしょうか?
(銀行に相談する前に、事前の予備知識として、流れを把握したいです)

負の遺産の返済はあと4年ほどかかります。
(4年がまんすればよいのですが、
 子供の学校とか、老いた親の面倒とか・・、私事ですみません)

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日時 - 2010-02-10 09:02:19

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QNo.5664011

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

この場合銀行との交渉で畑で担保資力があれば一部抹消の依頼をしてください。
住宅ローンは常に第一順位が原則です。
資力があって第二順位は事業資金です。

投稿日時 - 2010-02-10 10:03:07

お礼

”住宅ローンは常に第一順位が原則”
どうもありがとうございます。

投稿日時 - 2010-02-10 10:10:16

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

返信いただきました。

一部抹消に応じない場合はケースとして余りないのですが、住宅ローンの抵当権を設定して順位変更で住宅ローンを1番にする方法もあります。
なにしろ銀行と交渉してください。

投稿日時 - 2010-02-10 12:00:11

お礼

どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2010-02-10 12:57:48

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