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贈与税・土地の名義変更

はじめまして。贈与税・土地の名義変更についてなんですけど・・・ 父は、56歳で私は31なんですけど、ちょっといろいろありまして、父の土地を名義変更することになったんです。でも、一度に名義変更すると、莫大な税金がかかってくるので、税務署に行って、土地の路線価とかを聞きにいったんです。名義変更は、何人の名義に変えられて、5年間かかって変えられるようなことを聞いたんですが、本当でしょうか?名義は、私以外何人でもいいのでしょうか?それから、贈与税は、申告した年に一度に払わなくては、いけないんでしょうか?分割とかも出来るんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kazeta76
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

税務署の人が言ったのはこういう意味ではないでしょうか。 仮にその土地の評価額を1,500万円とします。 贈与税はもらう人一人について110万円までは贈与税がかかりませんから、受贈者を3人にして毎年5分の1ずつ5年かけて所有権移転の登記をすれば、贈与税は1円も払わなくてすみます。 ただし、3人の共有というのは、あなたの権利は3分の1しかないということですし、もしその土地を売却するときには3人全員の印鑑証明書が必要になりますから気をつけてください。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/k-896g/newpage2-2-3.html
renai2528
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。わかりやすく説明いただいて...無料税務相談があるようですので、さっそく利用したいと思います。簡単に思ってましたが、一歩間違えたり、早まったりすると、怖い結果になりえますよね。インターネットを通して、いろんなことを学べ本当にありがたく思ってます。本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

共有登記は赤の他人同士でもできますし、法人が混じっても構いません 贈与税の特例の方は、そのうち子供と孫しか受けられませんけど 税務手続は実際は税理士じゃなくてもできるので、自治体や税務署の無料税務相談などでどんな特例を利用できるか聞き、税務署で用紙を貰って自分で申告することも可能(計算の手順は用紙に書き込まれているのをほとんど辿るだけです)なんですが、税務署-税理士間にはやはり身内意識がありますので、税理士に頼んだ方がスムーズに済むことはあるかもしれません

renai2528
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。すいません、お礼の言葉が遅れました。つぎから、つぎにいろんなことがありまして・・・また、新しい質問の方で相談したいと思います。  無料税務相談を受けたいと思います。相談をした上で、税理士さんとも話したいと思っています。本当に、ありがとうございました。また何かあれば相談したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

土地は何人で共有登記することもできますが、『5年かかって変えられる』というのがどういう意味なのかよくわかりません もしかすると、下記のリンク先で説明されている贈与税の特例(親や祖父母からの住宅資金の贈与は一部を5年分の贈与税申告をまとめて行うような感じで5分の1の贈与額に対する税率を適用できる)か、延納制度(5年間の猶予を受けられる)のことかもしれません

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm,http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/11.htm
renai2528
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。私みたいな税金などにおんちなものにとっては、とってもありがたいことです。もう少し聞きたいのですが、何人で共有登記できるとかいてますが、身内じゃないといけないんですよね。だんなのほうの両親などもいいのですか?それと、税金の計算とかは、税理士の方とかに相談した方がいいのでしょうか?

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