解決済みの質問
先日あるアーティストのコンサートに参加するためにチケットの前払いを行いました。
もちろん、その振込の証明書もあります。
そして後日、妻の実家に配送され受け取りのサインをしたらしいのですが、その受け取りに行ったところ、そのチケットはなかったそうなのです(妻談)
その後も家を必死に探してもらったようなのですが、見つからず、
また郵便局に問い合わせても受け取りのサインをしてもらっているの一点張り。
妻の母親が少し高齢という事もあり、記憶もあいまいなのもネックになっています。
ネットで調べていたのですが、そのような場合はチケットは金券扱いとされ、再発行はしてもらえないとのこと。
このような場合は、振込みは終わっているのにコンサートに参加できず泣き寝入りしかないなのでしょうか?
そもそも、主催者側の再発行しないという事については法的な観点でも範囲内なのでしょうか?
こちらはチケットが欲しくてお金を支払ったのではなく、
コンサートに参加したくてお金を支払っているので、その点が納得いなかいところです。
このような方は、たくさんおられるのではないかと思い質問させて頂きました。
そのコンサートも後一週間ぐらいと日が迫っているので、何か対応策をお持ちの方はぜひ御意見を頂きたいです。
宜しく御願い致します。
投稿日時 - 2010-02-09 09:01:17
そもそも、主催者側の再発行しないという事については法的な観点でも範囲内なのでしょうか?
法的な範囲で有効です。
チケットを店頭で販売する場合はチケットの裏に「災害・紛失等いかなる理由があろうとも再発行しない」と明記されています。
ネットの場合は「同意する」にクリックした瞬間に約款を承服しています。約款については会社のホームページに記載してあったり問い合わせれば閲覧できたりします。
法律では契約の都度に見せなくてもサービスを提供される側がいつでも見れる又は問い合わせができればよい事になっています。
つまり購入した時点からの主催者側の責任は発送することと当日提供するサービスが恙無く執り行う事となります。
そして事業者は発送し、判取証明を郵送会社が持っている以上、主催者に責はありません。
受取印(判取)があるとの事ですから、そちらのコピーを頂けばよいのではないですか?
仕事での経験上ですがヤマトと佐川は頂けました。
筆跡に見覚え、または印鑑の印影が同じな場合は残念ながら受け取った側の過失となります。
そうでなければ誤配等を訴える事になりますが、こちらも法的には30万円以下に対しては対価を補償するのみですのでチケット代のみの返金となります。(証明するまでの労力等を考えると無意味な気もしますが)
まとめますと
・主催者の責任は無い(配送会社へ委託した段階で責務は果たしている
・焦点は配送会社の判取証明がどうなっているか
・配送会社の責任だったとしても法的には金銭しかもチケット分のみしか請求はできない
以上になります。
投稿日時 - 2010-02-10 14:52:01
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ベストアンサー以外の回答(8件中 1~5件目)
他の方が仰られている通り、基本的にチケットを再発行することはありません。
同じ席に対してチケットを2回発行するということは、当日、その場所に2人来る可能性があるということです。
再発行のチケットと元々のチケットを持ってきた人がいた場合、どちらに優先権があるか主催者側は判断できませんし、チケットの転売などを生業にする人が詐欺を行う可能性もありますよね。
なのでチケットには必ず「いかなる場合も再発行はしません」と明記されているのだと思います。
配送時の紛失は配送会社と受け取る側の間の問題であって主催側には過失はありません。
受け取り側のサイン・捺印があった場合(それが確実に奥様のお母様のものであったなら)、まず勝ち目はないと思ったほうが良いと思います。すごく珍しい例として、隣人が同じ苗字で誤配送されてしまった場合などは配送会社の過失ですが…
そういったトラブル回避の為に(?)、最近大手のプレイガイドはどこでもコンビニ引取りを可能にしているのかもしれませんね。
ただ、チケットの再発行ができないこと=そのコンサートを絶対に見られないということではないと思います。
プレイガイドで購入したものですと難しいかもしれませんが、FCなどで優先予約を利用して購入した場合などはFC側で誰にどのチケットが渡っているかの控えがあるので、当日FC会員証と身分証明書などを提示して再発行してもらえる場合もあるかも知れません(全てのFCではないと思います)。
まずは問い合わせてみて、「ダメだ」と言われた場合は諦めるしかないと思います。
投稿日時 - 2010-02-13 13:11:49
現実問題として、そのコンサートのチケットは譲渡が不可能な物なのかどうかということでしょう。
譲渡不可である場合(購入者の氏名などが券面に記載されていて入場時には本人確認がされるなど)は、再発行が可能かもしれません。
譲渡可能な場合(現実として金券ショップやオークションで売買可能)は、やはり金券と同等の扱いで、どのような手段で入手された券であっても券の所有者が権利(コンサートへの入場)を行使できると思われます。
仮に座席番号とかチケット番号とかがわかっていれば、警察に紛失届けや被害届けを出して、主催者側にそのチケットの正式な所有権があることを通達して、もしも当日そのチケットで入場しようとしたものがいた場合に教えてもらうようにお願い(あくまでもお願いです)して、そのチケットを持っていた人から取り返して入場する程度のことしかできないでしょう。
投稿日時 - 2010-02-09 17:09:00