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固有記号についておたずねします。
固有記号についておたずねします。 例えば、Aという会社が、ある製品B1を作るにあたり、製造者固有記号を取得し、販売者に記載してB1を発売しました。その後、B2という商品を作りましたが、製造している工場等は異なっておりますが、その商品にも同じ固有記号をつけるということは可能でしょうか?
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