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土地の用途変更について
現在、数年前に市街化調整区域にて土地を購入し、事務所を新築しました。調整区域に事務所を建築出来た訳は、調整区域の指定を受ける前に、すでに、事務所の登録?を行っていた土地のため、指定を受けた現在でも、更地であった土地に、事務所建築可能の権利が付いていてため、新築し、建てられました。現在、事務所として、利用しておりますが、不況のあおりで、事業転換を図りたいと考えております。 飲食店or美容室などを検討しておりますが、営業許可はおりるのでしょうか?また、改装工事の許可は下りるのでしょうか? さらに、自由に土地活用を考え、土地の、用途変更は可能でしょうか? もし方法があれば、どのようなことでもいいので教えて下さい。 50戸連たんはかからないので、この方法以外でお教えください。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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