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遺産相続について…

t_ohmoriの回答

  • t_ohmori
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回答No.6

私に解る部分だけ回答します。 ANo.#4 『仮にお父さんやお母さんが遺言書で「お兄さんに全財産を譲る。」と書いていたとしても、遺留分が認められますからあなたの同意無しに全てお兄さんに遺産がわたるということにはなりません。』 正確に言うなら、この遺留分はあなたが請求(主張)することで初めて認められます。 あなたの場合、請求先はお兄さんになります。 また請求は配達証明付き郵便にて、相続開始より1年以内に行なう必要があります。 ANo.#5 『母親に半分つづの遺言書を書いてもらって公正証書で入れるか・・』 私もその案に賛成です。 公正証書遺言は、公文書ですから、遺言書が変造(偽造)されたり、紛失する心配がないからです。 公正証書遺言の手続きをした事をお兄さんに告げるかどうかは、お兄さんの性格にもよりますが、あまり甘く見ないよう告げることも考えていいと思います。

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