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遺産相続について

他界した父の財産について、子供3人は相続破棄して母にすべてを渡そうと考えていたのですが、子供が相続破棄するとその権利は、生存している兄弟に移ると書いてあったのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、入院中の方もいるし、そうなると面倒なので、他の方法はないかと思っています。 兄と私はなにも受け取らず、弟は父の車を譲りうけようと思うのですが、このような場合遺産分割協議書を作成すれば、残りの財産(家や土地、現金など)がスムーズに母のものとなるのでしょうか? またこういった場合、財産リストの作成・課税評価額の作成などをしなければならないのでしょうか?また素人ができるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#41525
noname#41525
回答No.3

>子供が相続破棄するとその権利は、生存している兄弟に移ると書いてあったのですが、そうなのでしょうか? 被相続人の財産が借金などの負債だけしかない場合、それを受け継がないように3ヶ月以内に手続きをする『相続放棄(そうぞくほうき)』のことと 何か勘違いをなさっているようですね。そうじゃないですよ ^^ お父様の亡き後の法定相続人は お母様と子3人の計4人で、それ以外の方達は(お父様のご兄弟など)関係ありません。 相続人同士が話し合うことを遺産分割協議と言います。お互いが納得すれば どのように分けても構いません。勿論お母様が単独で相続しても 全然問題ないのです。 >またこういった場合、財産リストの作成・課税評価額の作成などをしなければならないのでしょうか?また素人ができるものなのでしょうか? 大丈夫です、出来ますよ。協議書のサンプル書式はネットで探ると沢山あります。肝心なのはどの財産を誰が相続するか、相続人の署名捺印(実印)がされているか等ですから。 不動産の相続登記については 法務局で書き方や必要書類など教えてもらえます。預貯金の名義変更は各金融機関の手続きに従えばよいことです。 ただ、時間的に暇がないとか、相続人同士がそれぞれ遠方にいてなかなかスムーズにいかない等、大変な場合は専門の方へお願いするのも一考かもしれませんね。 【 遺産分割協議書の作成 】 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/bunkatu.html#kyougisyo 【 遺産分割協議書見本 】 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/bunkatu.html#mihon

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

この前にやりましたが 相続人が円満なら司法書士はいりません、代書だけで数万はばかばかしいです 遺産分割協議書は雛形をネットでさがして、それにて不動産等の登記を変えれば終わりです。登記は法務局の無料登記相談で雛形がもらえますので無料です。 相続税などがかかりそうな場合は、一部を先に子にするのが相続税対策でよいとおもいます。 まったくわからないなら司法書士に依頼する方法もありますが・・・。

回答No.1

遺産の相続は妻が半分子が残りの半分権利があるのは知ってると思います。 質問者さんは兄弟姉妹で三人なら確か8000万までは相続税は掛かりませんよね。それ以上遺産があると相続税が発生しますから、申告しなければなりません。確か相続税は申告税ですよね。税金が発生しないと思えば申告しなくて良いはずです。遺産分割協議書を司法書士さんに作ってもらって全部お母さんの名義で固定資産は登記すれば良いのだと思います。素人には難しいと思います。詳しい事は司法書士さんに電話で聞いたらどうですか。

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