• 締切済み

原付免許取得

のため、ネット上の過去問題で勉強してます。 以下の点をどなたか教えて下さい。 1.交差点近くで自分の進行方向に平行に手を横に上げてる 警察官がいた場合、右折・左折禁止の標識がなければ 右折、左折は出来るのですか? 2.優先道路を走ってる場合、優先道路なら交差点で追い越し をしても良いのでしょうか? 3.交差点で右折、左折しようとする路面電車が動けるのは 赤信号の下に黄色の矢印が表示された場合のみでしょうか? 明後日(2/3)に受験しようと思います。いつもこの辺りで 間違えるので、どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • pink_fox
  • ベストアンサー率25% (52/202)
回答No.4

再々度で申し訳ない、 先の回答に間違いを書いてしまっているので改めて。 黄色矢印信号はあくまでも路面電車のみの信号ですが黄色矢印信号は道路用信号機に併設された信号機であって,道路用信号機だけの交差点は,信号に従い右左折します。 だから 3の回答は×です。

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。何とか1回で受かりました。 昔は誰でも受かる試験だったらしいのですが、今回は 受験者19名、合格者4名でした。

  • pink_fox
  • ベストアンサー率25% (52/202)
回答No.3

黄色矢印信号について… 黄色矢印信号は路面電車のみに示す信号ですが、黄色矢印信号が無い交差点では一般の信号機の表示に従います。

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。何とか1回で受かりました。 昔は誰でも受かる試験だったらしいのですが、今回は 受験者19名、合格者4名でした。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

1,できます 2,いかなる場合も禁止 3,ハイ、ただし電車用の信号がないときは自動車用の信号に従う

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。何とか1回で受かりました。 昔は誰でも受かる試験だったらしいのですが、今回は 受験者19名、合格者4名でした。

twinja710j
質問者

補足

ご投稿ありがとうございます。追加・関連質問があります。 原付で交差点を右折の際、片側3路以上の道では、2段階右折が 禁止の標識が無い場合、2段階右折をしなければならないの でしょうか?その基準は片側3路線以上の道なのですか? 2に関してですが、優先道路を走り、見通しの悪い交差点でも、 信号が青であれば、徐行の必要はないのでしょうか? お手数ですが、再度教えて下さい。

  • pink_fox
  • ベストアンサー率25% (52/202)
回答No.1

? ○ (但し,片側3車線以上の交差点は不可) ? × ? ×

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。何とか1回で受かりました。 昔は誰でも受かる試験だったらしいのですが、今回は 受験者19名、合格者4名でした。

関連するQ&A

  • 原付自転車の二段階右折について質問です

    二段階右折の標識がある交差点の場合、その標識に従い原付は二段階右折をしますよね? 例えば、二段階右折の標識がない二車線の交差点で、赤信号だが青色の右向き矢印信号が灯火している場合は、原付は右折可能なのでしょうか?参考書には、『右向き矢印の場合、軽車両(自転車)と二段階右折する原動機付き自転車は進行出来ない』と、書いています。 二段階右折の標識がなければ、右向き矢印信号に従い右折しても良いという解釈で良いのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 右折禁止・転回禁止について

    右折禁止・転回禁止について教えてください。 過去質問や、Wiki、その他サイト等を見て下記のような間違い易い事例は理解できたのですが… (1)http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1557093.html (2)http://car.mag2.com/glicense/060725.html (3)http://ja.wikipedia.org/wiki/U%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3 ・交差点において右矢印(→)青信号が点灯している交差点内では転回禁止 ・指定方向外進行禁止の標識および路面の標示(矢印ペイント)が右折を禁止していても、「転回禁止区間」および「転回禁止標識」がなければ転回は可能 しかしここでどうしても理解できない事項がひとつあります。 (2)のサイト内に >指定方向外進行禁止の標識に注意 >直進と右折ができる交差点で「指定方向外進行禁止」の標識がある場合、右折はできますが、Uターン(転回)はできません。先に述べたとおり、Uターン(転回)は右折の一種ではありませんので注意してください つまり直進か右折かしかできない交差点で、直進&右折矢印の「指定方向外進行禁止」標識がある場合には転回はできない?ということなのでしょうか?? 直進右折左折ができる交差点で、直進&左折矢印の「指定方向外進行禁止」標識がある場合でも転回禁止標識がなければ転回可能とwikiには書いてあります。 なのに上記のように直進か右折かしかできない交差点で、直進&右折矢印の「指定方向外進行禁止」標識がある場合には転回できないのは理解できません。 このサイトの内容が間違っているのでしょうか?それともそもそも私の解釈が間違っているのか…? 曖昧な返答・自分で調べろ系の回答ではなく、ずばり転回できるのかどうかわかる方の返答をいただけると助かります。。 ちなみに、一連の転回禁止の情報を知ってから、転回禁止でない交差点の右折ラインで転回しようと並んでて、信号機が右矢印点灯となり前方の車は続々と右折し、私は信号無視となるので停止線で停止すると、後続の車が激怒しクラクションのオンパレードになりました。 法律がおかしいのか… 後ろがいるのに止まる私が悪いのか… 悩ましい限りです--;;

  • 原付の二段階右折

    原付は車両通行帯が3つ以上ある場合2段階右折しなければなりませんが、車両通行帯が「左折」「直進」「右折」 の3つにわかれてあり、左折専用のラインが左折矢印付信号になっている交差点ではあらかじめ直進ラインに移動していますがここでも2段階右折適用になるのでしょうか。なお原付に関しての右折方法標識はありません。 ちょっとわかりにくい表現ですがよろしく。

  • 5差路の道路表示 直進か右折か左折か

    東西道路と南北道路が直角に交差し、さらに東南方向からおよそ45度の角度で交わる5差路があります。 東南からの道路の、交差点に向かう道路表示(路面の表示)について。 片側2車線で、第1車線(歩道寄りの車線)の道路表示は直進と左折、 第2車線の道路表示は右折です。 (指定方向外進行禁止の標識はありません。) 東南から交差点に進入し、北に進む場合は第1車線、第2車線のどちらを走行すればよいですか。 つまり、北進、西進はそれぞれ「直進・右折・左折のどれですか?」という質問です。 (西進する場合は、直進か左折のどちらかですから第1車線を走行すればよいのですが) もし、東南からの進入角度が40度や50度の場合はどうすればよいでしょう。 また、走行中に進入角度がわからない場合はどうすればよいでしょう。 よろしくお願いいたします。

  • 交差点内で左折待ちしている際に、赤信号に・・

    運転についてです。 自社は交差点を左折しようとしていました。 その交差点は、赤信号で右折方向への進行可能の矢印が表示されるタイプです。 自車と自車の前の車が、左折のために、停止線を超えて待っていました。 前の車の左折が遅かったこともあり、自車の左折開始が黄色から赤になったくらいのタイミングになってしまいました。 それによって、反対側からの右折車(矢印信号で右折)と鉢合わせになってしまいました。相手側が優先ですので、こちらは相手に進路を譲り、相手の後で左折しました。 (相手側も、左折後の進行方向の左車線に入りたかったために鉢合わせてしまいました) 私側の行動に何か(法的)問題はありますか。もしあれば教えてください。 また、このようなことを防ぐ方法はありますか。 _______ 道路交通法施行令 赤色の灯火 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 補足 左折し始めた際に、相手側がこちらと同一の車線に来ようとしていることを認識、相手側がスピードがあったこともあり、一旦停止し進路を譲りました。 数日前の話なのですが、相手側に睨まれたこと・同乗者に「赤信号なんだから、停止線を出ていても止まれ」と言われ、信号無視とかになるのかと思い、心配で質問させていただきました。 確かに交通の障害に直接なりそうな位置ではなかったので、止まるのが正解なのかと思いながら、あとで警察が来たりしないか・・と心配になってしまいました。 よろしくお願いいたします。

  • 仮免の学科問題。たくさんあります…

    学科の問題を解いていたらわからない問題が出てきたので教えてください。 1.「歩行者専用」の標識のある道路では、沿道に車庫を持つ車であれば歩行者に注意しながら通行することができる。 →× これは「徐行する」ということが書いてないから×なんですか? 2.対向車が中央線を越えて追い越しをしてきたので、やむを得ず「初心運転者標識」をつけている車の前方に割り込んだ。→× これは、どういう状況ですか? 自分が前の車を追い越してるときに対向車も追い越ししてきたってことですか? で、対向車がいるのに追い越しかけてさらに初心者の前に割り込むなんてって言うことですか? 3.トンネルは、車両通行帯がないときにかぎり、追い越しが禁止される。→○ 車両通行帯有りの追い越し禁止の標識有りということは絶対にないんですか? 4.交通整理の行われていない交差点で、道路幅が同じ場合は、徐行する必要はない。→× 右左折するとも、見通しが悪いとも、交差道路が優先とも書いてないのに×なのはなぜですか? 5.正面の信号が青色の時は、車は直進し、左折し、右折することができる。→× 原付とか軽車両は右折できないときもあるから×なんですか? たくさんありますが、どれか1つでも答えていただけたらうれしいです。 よろしくお願いします。

  • 本免学科試験の問題

    何が正解なのか分からない問題があり、困っています。 「原付で交差点の青色の矢印の信号は、二段階右折の標識がない場合は、交差点の左寄りを通行すれば進むことができる。」という問題です。 答えは×なのですが、どこが間違っているのでしょうか。 矢印の向きが提示されていないので、左折または直進の場合は左寄りで正解ではないのですか? 二段階右折の標識がない=小回り右折=矢印が右、と考えると、交差点の左寄りを通行~の部分が間違っていて不正解ということになるのでしょうか。

  • 原付による交差点での右折

    はじめまして。最近、通学のために原付の免許を取得したものです。実は通学する上で、下記のような国道と交えた交差点があるのですが、原付でどのように進めばいいかわからず悩んでいます。走るのもまだ慣れていないので、余計に不安です。よろしければ、アドバイスをいただけませんでしょうか。     (1) (2)  ↑ ↓ ↓ \ \    \   \ \ \ \  |A|     \ \    \_| |       \ \ \   \  ---------        ----------- →  - - - - -       - - - - -  →    - - - - -       - - - - -   ---------       ----------- ←  - - - - -       - - - - -  ←    - - - - -       - - - - -  ------------     ------------             |  |  |            | B|  |             |  |  |             ↑ ↓ 矢印は車の方向です。 (1)は直進専用道路 (2)は直進及び左折専用道路。 通学する上で、BからA(脇道)へと行かなければならないのですが、どのように進行すればよいでしょうか? 2段右折の標識はないので、友達は小回り右折で渡っているのですが、とても危険そうで心配です。小回りで右折しようとすると、対向車の進行によって中々進めない状態で、しかもこの道は市バスが多いために、右折しようとするバスによって直線を走ってくる車が見えず危険ですし、停まっているとバスにも迷惑をかけてしまいます。 この場合、2段階右折を利用したほうがいいのでしょうか?それとも、小回り右折で進めるよう、慣れるしかないのでしょうか?出来る限り安全に進める方法がありましたら、教えていただきたいです。 わかりづらい図で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

  • 指定方向外進行禁止標識の有効範囲

    とある道路で、添付の画像の通り7-20時は直進以外進行禁止の標識があります。 この標識が指すのは、赤丸で囲った直後の右折禁止を意味しているのか、少し進んだ先にある青丸で囲ったところの交差点で直進のみできるのか判断が出来ません。 気になるのは、 中央線が縁石で区切られているのでそもそも手前の細い道を右折するのが困難→この指定方向外進行禁止は赤丸ではなく奥の青丸の交差点で有効? しかし奥の交差点では右折専用レーンや直前で指定方向以外進行禁止の標識がない→この交差点では右折できる? 2枚目の画像で黄色の進行が違反になるのか知りたいです。google mapの経路検索では黄色の進行をしてしまいます。

  • 青色の灯火の矢印信号について

    道路交通法における「青色灯火右矢印信号」について質問が有ります。 道路交通法施行令で、青色灯火の矢印の意味を調べると「車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。」と書かれています。 右折レーンが有る交差点において、「転回禁止」の標識が無い場合、青色の灯火の右矢印信号で、右折レーンから転回することは道路交通法違反になるのでしょうか?この場合、右方向の道路にしか進行してはならないのでしょうか? 矢印の方向(右)に進行すること=右に転回することにはならないのでしょうか? どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。

専門家に質問してみよう