• 締切済み

口約束は有効ですか?

親が知り合いにすこし大きめの物置を作ってもらっています。 去年の暮に先払いで見積もり代金の先払いを請求されました。(どうやら会社が不景気で社員に給料が払えないらしい) 親は知り合いの奥さんに立ち会ってもらって現金で全額支払いました。その時に「その後の請求は一切しない」と条件をつけ、知り合いにも承諾してもらいました。 文書では一切そのことは残してません。領収証だけもらいました。 しかし、昨日夜訪ねてきて「材料費を6万円で見積もっていたが業者から12万円の請求がきた。差額の6万円を払ってくれ」と言ってきたのです。 この場合6万円は支払わなければいけないのでしょうか? この人は親が「見積もりが出るまで着工しないでほしい」と言ったにも関わらず着工し、その後見積もりを出したり、使わなかった角材など持ち帰ってるようなので私的には信用がありません。今後も何かありそうなので不安です。 知り合いなので法的手段にも乗り出せなく困っています。 よい知恵をご教授ください。

みんなの回答

回答No.4

こんにちは 有効と聞いています。が相手が認めなければ、立証するのが、難しいと思います。 役所と共産党の事務所に無料の法律相談がありますので、早めにご相談されることを、おすすめします。

momonokino
質問者

お礼

役所への相談は有効そうですね。 親はあまり事を荒立てたくないみたいですが、今より酷い状況になる前に相談に行くことを勧めたいと思います。 早急のご回答ありがとうございました^^

回答No.3

法的には口約束も有効です。 が・・・、そんないざこざを起こしてしまう人が、 簡単に口約束を認めてくれるとは考えれないですし、 もし、認めてくれたらという前提が付いてしまいます。

momonokino
質問者

お礼

そうですね・・・結局なんだかんだ言ってきそうな気がします(汗)。 その人はちょっと前に鬱を患っていたらしく、何か言ったらまた鬱になってこっちが悪いみたいになりそうで不安です。 早急のご回答有難うございました^^

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

支払う必要はありません 口約束でも有効です 知人と主従関係を持つなかれ 身に染みたでしょう 知人が金銭問題を持ち込んだ時点で関係は終わったと見るべきです

momonokino
質問者

お礼

金銭問題は本当に嫌ですね(汗)。 自分の事でないにしろ今回の事は勉強になりました。 早急のご回答ありがとうございました^^。

  • lapisblue
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.1

はじめまして。 口約束は事実として有効ですが、それは相手が口にしたことを認めていないと有効になりません。 簡単に言えば、相手が「そんな約束した覚えが無い」というと無かったことになってしまうんです。 なので、録音機などを持って、「あの時、今後一切追加の請求をしないって約束しましたよね?」と。 肯定させる発言を録音して証拠として取っておいてください。そして、それを証拠に行動に出れば良いと思います。詐欺は列記とした犯罪です。 そして必ず業者からの請求書は存在するか確認しましょう。日にちや内容をちゃんと確認して、あなたの物置のための材料への請求か確かめるのも忘れずに。無いと言って来たらなおさら怪しいですね。 当方一般人なので意見に過ぎないです。が、録音するのは有力です。

momonokino
質問者

お礼

>必ず業者からの請求書は存在するか確認しましょう その通りですね。早速親に請求書の存在確認をするよう言います! 昨晩は何も持ってこず、また口だけでした。 大事なポイントを外してしまう無知さが辛いです(汗)。 早急のご回答ありがとうございました^^

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