• 締切済み

退職金の遅延による損害賠償について

長文ですが、よろしくお願いします。 21年11月15日付で勤めていた会社を退職しました。 (体調不良による自己都合)最終日に総務担当者に 「退職金はいつ振り込まれますか?」 と確認したところ 「早くて三週間、遅くても一ヶ月後には入る」 との事。 12月25日、会社のもともとの給与日に銀行へ行きましたが、振り込まれておらず、総務担当者へ電話をしたところ 「10月1日から会社の退職金制度が変わり(確定拠出年金、社外委託)処理が遅れている。申し訳ないが年明け早々には振り込むようにするから待って欲しい」 との事。 この時点で、私は体調がおもわしくなく、実家の家業を手伝ったり手伝わなかったりで、収入は無く、わずかな蓄えで暮らしてました。車のローンのボーナス払い、カードショッピングなどは、払う事が出来ず、理由を話して待ってもらっていました。妻と娘がいますが、それはもう貧しい年越しでした。 そして1月25日、銀行へ行くが振り込まれてませんでした。再度、電話をし確認したところ 「委託先の手違いで遅れている」 との事。 上記のお金が要る理由を述べた上で、いつになるのか委託先に聞いてくれと頼んだところ回答は 「君と同じ思いをしてる人があと三人いてね、みんなには大変申し訳ないんだが、早くて2月15日だそうだ」との事。 その足で労基署へ相談に行きましたが、その場で担当者に電話で指導くらいで終わってしまいました。 さて、本題なんですが 退職金遅延によるローンの延滞金やローンの支払いが遅れたことによる信用が落ちたこと、私を含む家族が受けたお金が無いことによる精神的苦痛などを損害賠償請求として、訴える事は出来るでしょうか? よろしくご指導下さい。

みんなの回答

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

退職金の支払期日を記した書類があるのですか? 退職金は給料と性質が違いますから、支給日を定める必要はないのです。 支給予定日が明確に書面で残されてないなら、単に口約束ですから、損害賠償の請求は難しいですね。 納得が出来ないなら、損害賠償請求の訴訟を起こす事は可能ですが、勝訴の確率はゼロに近いと思います。

mpv329
質問者

お礼

回答ありがとうございました。書面になっているものは、一切ありません。振り込まれるのを待つしかないようですね。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

前の方と同意見ですが、時効は退職後5年です。ずるずる引き延ばされて権利を失わないよう注意してください。 2月15日過ぎても支払なければ、内容証明ではっきりさせる手もあるとは思います。 個人的な意見としては「(確定拠出年金、社外委託)処理が遅れている。」は表向きで、会社にお金ないのでは?

mpv329
質問者

お礼

回答ありがとうございました。振り込まれるのを待つしかないようですね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

訴えることは可能です。 しかしどうせ他の人も書くでしょうけど、 遅延による損害と精神的苦痛を金銭にすると 弁護士費用にもならないでしょう。 つまり訴えることは可能ですが、より損失は膨らむ。 なお、退職金は給与と違って遅れたから金利や精神的損失を認めるということにはならないと思います。 念のため。

mpv329
質問者

お礼

回答ありがとうございました。振り込まれるのを待つしかないようですね。

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