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法律の勉強中どうしてもわからなくて困っています・・・どうか助けください><
A(妻)はYの車にはねられ即死 B(夫)はC(胎児)の分も含めてYとの間に和解契約を結び100万を得た。 その後Cは無事出生した、この契約は有効?もし無効ならこの種の和解契約を結ぶにはどうしたら? 未成年者Aが祖父から遺贈を受けた土地をBに売った。Aは金をギャンブルに使った。 後に親Cがこの契約を取り消したいといったこれは可能か? 自分は取り消せると思うのですが条文が見当たりません・・・ 訪問販売員Aからいずれ黒デンワは使えなくなるといわれ消費者Bは進められた多機能電話を買った。 Bは契約を取り消せるか? 自分は使えなくなるといっただけでは消費者契約法4条の重要事項には当てはまらないと思うので取り消し不可能だと思います。 AはCを信頼しており代理人に選んでいたがCが病気のため代理人として行動できない 民法104条は適用できるか? 自分は適用できると思います。 Aの代理人と称するBとCはA所有の土地建物の売買契約を結び手付金を払った。 約束の期日になっても土地等が引き渡されないのでCがAに照会したところBの無権代理が発覚。 Aは追認を拒絶。CはBに損害賠償を請求。BはまずAに対して表見代理を主張すべきと反論。 (1)Bの主張は認められる? Aの配偶者BはAの単身赴任中にA所有の土地の権利証を保管していた。 それを使ってBはAの代理人としてCにこの土地を売却した。 CがBの無権代理につき善意・無過失ならAはBの行為を認めなければならないか? 認めなければならないと思うのですが、条文がわかりません>< 消滅時効と除斥期間の相違点を説明せよ。 AはBと借地契約を結んでいたがAはCに建物を売ってしまった。 Cによる明け渡し請求は認められるか? 自分は認められないと思うのですが。その際BはCに家賃分の金を払わなければならないと思うのですが条文が見当たりません・・・
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- fedotov
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わからない問題があります。 どれが正しくないですか? ① Aの代理人としてBがCとある契約を締結するに際してCがBを欺もうした場合、Aは詐欺を理由としてこの契約を取り消すことができる。 ② A所有の甲土地を、その父であるBがAの代理人と称して無断でCに売却した後、Bが死亡してAが相続した場合、Aはこの契約につき追認を拒絶することができる。 ③ Aは自己所有の甲土地の売却をBに委任したところ、BがAの代理人として同地につきCのために抵当権を設定した場合、CにおいてBに代理権があると信じたことにつき正当な理由があるときは、Aはこの抵当権の無効を主張することができない。 ④ Aの代理人としてBがCとの間で無権代理行為を行ったが、表見代理が成立する場合、Cは無権代理人の責任を選択してBにこれを主張することはできない。 ⑤ Aの代理人であるBが、Cと契約を締結するに際して、Aの代理人であることをCに示さなかった場合、Bの名において契約を締結したものとみなされる。
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