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駐禁できられたのですが違反金だけで点数惹かれない場合があるって聞きました

昨日駐車場のないコンビニの前に車を停めて買い物をしているほんの 5分位の間に駐車禁止をきられてしまいました。 免許を取って以来の初めての駐禁だったので気が動転してしまい、 すぐフロントガラスにはってある紙を持って近くの交番にいき、 警察官に事情を話しその場で警察官がなにやら書類を書き、青い薄い紙と違反金の振込み用紙をもらいました。 今日、会社でその話をした所ある人が「駐禁の場合はすぐに出頭せず 後日通知が来た時に違反金だけ払えば違反金だけで点数はひかれないって聞いた気がする」といっていました。これは本当なのでしょうか? あと数ヶ月で次の免許更新時にゴールドになる予定だったので、正直 違反金よりも点数がひかれる事の方が痛いのです。もし本当に違反金だけで点数が惹かれない方法があるなら是非そうしたいのですが。 もう昨日交番に行き書類を書いて青い用紙に指紋まで押してしまったのですがもう遅いのでしょうか? 用紙にかかれてる期限までに金額を振り込まずしばらく放置していたら 後日もう一度振り込み用紙が来てその時に振り込めば点数は惹かれないのですか? 違反をしたのは自分なので違反金を払うのは仕方ないのですが、場合によって点数を引かれたり惹かれなかったりするケースがあるというのに納得いかないので教えてください。

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  • gogostal
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回答No.14

princelilac氏が誤った情報を垂れ流しているようなので…。 黄色いステッカー(放置車両確認標章)を車両に貼られてから、二通りの選択肢が生まれます。 一つ目は、「運転者として警察署に出頭する」 二つ目は、「出頭せず、使用者として放置違反金の支払命令を待つ」 hiroyuki44さんは前者を選択してしまった訳です。 「青い薄い紙」これは俗にいう青切符です。 本来交通違反は全て刑事手続きを受けるものなのですが、 軽微なものに限って行政処分(反則金と違反点数)を受ければそれで終わりにしましょう、ということです。 (赤切符、というものもあります。これは例外なく刑事手続きを受けることになります。) 渡された青い薄い紙をよく読んでみて下さい。「反則金の納付は任意」を書いてあるはずです。 サインをするのも、反則金を納付するのも、任意です。 めんどくさ~い刑事手続きに移行する、ただそれだけの話です。 話を戻しますと、ステッカーを貼られてもシカトして出頭しないでいると、 「使用者」(車検証の名義人)宛てに放置違反金の支払命令が来ます。 実はこの放置違反金というのは、反則金と同額なんですが、違反点数は付きません。 つまり正直に出頭した人間が点数分だけバカを見る、という制度になっている訳です。 まとめると、 『駐禁切られても慌てず騒がず、支払い命令が来るまでまったりと待つべし』 ということです。

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noname#186221
noname#186221
回答No.16

通知は所有者あてに届く為、違反者本人が誰か判らないので違反点数が付かないということですね。 でも、これを3回行なうと「悪質違法駐車の常習」として、自動車の使用制限命令がでます。 使用制限命令を無視したままにすると罰金になります。 hiroyuki44さんの気持ちもわかるので今回くらいはいいのではと思ってしまいます。 ただし、ほんの少しの間だとしても駐車違反はよくないので気を付けましょう。

  • tomokun39
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回答No.15

あなたの書かれていることは事実としてあります。 まず交通違反は基本的に現行犯です。 また、それ以外でも対象者が特定されなければなりません。 その立証責任は警察側にあります。 (だから成りすましと言うのが発生するのです。駐車違反や事故など。) 駐車違反については、たとえば違反当時、 「友人に貸していて、その友人が他人に貸していたようで、 私には身に覚えがなく、また誰が止めたかもわからない。」 と、証言したとします。 そうなれば、あなたが止めたという証拠でもない限りあなたを罰することはできません。 では、止め放題になるじゃないか?となります。 そこで法改正し、車両の所有者に対して反則金を払わないと車検を通さない。となりました。 この理屈だと、反則金は払わなければなりませんが、 犯人はだれでもいい。ということになってしまいます。 警察は本来犯人を特定しなければなりませんが、 駐車車両が起因する重大な事故や犯罪でもない限り、 全国で何万台もある違反車両をいちいち調べていられないというのが実情でしょう。 ただ・・・ あなたの言う通り、納得は行かないでしょうし、本来警察に出頭するのが当たり前です。 成りすまし、偽証は犯罪です。 あと、これは余談です。また、あなた自身ご立腹されるかもしれませんが・・・ 以前、知り合いがあなたと同じように警察に黄色の張り紙をもっていきました。 そこで、警察の交通課の巡査が言ったひとこと・・・ 「あらら、持ってきたんか。ほっとけば反則金だけ払えば点数ひかれなかったのに・・・」 警察も、ノルマで動いてますしねぇ・・・^^;

回答No.13

残念ながら点数は加算されてしまいます。 >「駐禁の場合はすぐに出頭せず後日通知が来た時に違反金だけ払えば違反金だけで点数はひかれないって聞いた気がする」 ガセです。信じてはいけません。警察の事務処理に落ち度があって、そのような事例がレアケースとして起こることが考えられますが、会社での話しは本当だとしても、偶然起こったことです。差が出ることに納得できない気持ちは分かります。 >後日もう一度振り込み用紙が来てその時に振り込めば点数は惹かれないのですか? ガセです。期限切れの時点で起訴されます。不確かな甘い情報を信じると後が怖いです。

  • chie65535
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回答No.12

>後日通知が来た時に違反金だけ払えば違反金だけで点数はひかれないって聞いた気がする」といっていました。これは本当なのでしょうか? 本当だけど間違ってる。点数は「引く」んじゃなく「足す」だから。 無事故無違反の人は「0点」になってて、違反をすると「1点」→「2点」→「5点」と、加算されて行くのです。 >用紙にかかれてる期限までに金額を振り込まずしばらく放置していたら >後日もう一度振り込み用紙が来てその時に振り込めば点数は惹かれないのですか? 以下のような制度になっています。 違反者がフロントガラスの違反シールを無視して、期限までに払わない ↓ 代わりに、車の所有者に違反金を請求 ↓ 所有者が違反金を払うと、違反者本人が誰か判らないままなので、違反点数が付かない ↓ これを3回繰り返すと「悪質違法駐車の常習」として、自動車の使用制限命令が出され、車に「運転禁止標章」のステッカーが貼られる ↓ 使用制限命令を無視して、「運転禁止標章」のステッカーが貼られた車を運転すると罰金。ステッカーを無断で剥がしても罰金 ↓ 使用制限が解除された後に、同じ事を繰り返すと、今度は2回で動車の使用制限命令が出される ↓ 2回目の使用制限が解除された後に、また同じ事を繰り返すと、今度は1回で動車の使用制限命令が出される 「車両使用制限命令」は、たいてい「2ヶ月」なので、実質的に「短縮講習の無い免停60日」と同じです。 しかも「違反者以外、誰が運転しても罰金」なので「車庫に置いておく」しか出来ません。 実行すると、非常に厳しい処分が待ってますから「素直に点数加算された方がマシ」です。 因みに「所有者に来た違反金納付通知」も無視し続けると、つまり、違反金を払わないで逃げ続けると、所有者が摘発、逮捕されます。

回答No.11

たしか、事後3ヶ月間何も起こさずに過ごしていれば、減点分は消えるはずですが 所轄で言われませんでしたか? 私はレンタカーでやってしまったため、即所轄に行って拇印を押しました 場合によっては引かれない云々はあまり関心を持たない方がよろしいかと 最悪、ほっといて、司法手続きされたらたまったもんじゃありません 所轄に連行され、署の前で手錠をかけられる悪夢が現実になります あなたが正直に交番へ行った行為は真っ当です 後は同じことをやらなければそれでいいだけです

回答No.10

ずばり、会社の人の言うことは本当です。 不思議な話ではありますが、正直に出頭した方が馬鹿を見るようになっているようですね。 警察に出頭するということは=その車を運転していたと言うことになりますから、違反金+hiroyuki44様の点数が引かれます。 出頭しない場合、車の所有者に対して駐車違反がありましたので、罰としてお金を払ってください。 たとえあなたが運転していなくても、違反した車はあなたのですよね? という違いがあります。 前者は違反者に対する罰、後者は車の所有者に対する罰となります。 駐車違反の紙をおいた人は、タイミングが良くない限り運転手の顔を見ていないわけですから、 hiroyuki44様が乗っていたなんて本人しか分かりません。 ましてや出頭したときに対応する警察官と、紙をおいた人は違う人です。 ある意味、hiroyuki44様が駐車したという証拠は無いのです。 わざわざ点数をひかれに行く必要はありません。 後日送られてくる放置違反金の仮納付書で、違反金を払って終わりです。

回答No.9

>「駐禁の場合はすぐに出頭せず後日通知が来た時に違反金だけ払えば違反金だけで点数はひかれないって聞いた気がする」 は誤った情報です。駐車違反で切符が切られたのに、その後違反金の請求や、点数の加算がない場合があるのは事実です。でもそれは「出頭しなかったから」ではなく、全くの偶然によるものです。警察官が書類の作成をしなかったり、ミスがあったりしたら、その後の手続きが止まってしまう、というだけのことです。出頭すれば、偶然に起こる手続きミスの僅かな可能性が復活してしまうからだと思われます。「やぶ蛇」ということですね。 ちなみに、期限までに違反金を収めなかったら、『裁判で有罪・無罪を争う意思を示した』とみなされるので、駐車違反が事実なら従う方がいいです。有罪の判決が出るまでは、推定無罪を貫く権利があるのですが、あまり得策ではありません。もちろん点数も加算されてしまいますが、裁判のコストを考えると致し方ありません。元来、交通違反も含め「罰金刑」は裁判での有罪判決がなければ科すことができないのですが、被害者もいないような微罪の場合は、違反者が警察の取締の結果をそのまま判決として納得できたらそれでOKとしたものです。 もし罰金も点数も免除された際に警察官の意思が働いているのなら、運転手が、(1)地元の名士、(2)警察官と個人的な関係がある、(3)女性が泣き落としした、などがレアケースであるかも知れません。(4)として、あまりにも微罪過ぎて捜査の動機が弱いというのもあるかも知れません。もし質問者さんが何も問われることなく済ませてしまったとしたら(4)に当てはまるでしょう。しかし、そうなるだろうと高を括ってしまうのは、裁判に発展する可能性を残すことになりますので、お勧めしません。

回答No.8

青い紙に何と書いてあったのですか? 駐車禁止の違反の点数は一点です。 交通違反の際の解決法は、 (1)違反の事実を認めてすぐに違反金を支払う方法がよくある解決法です。 (2)裁判で駐車禁止の有無を争って戦う道があります。警察相手の行政裁判です。警察の落ち度が証明されれば、違反金も点数も科せられません。

回答No.7

あの・・・ 黄色の違反標章とともに貼ってあった水色の紙を見てないでしょ? そこにはきちんと「この車の所有者に書類が郵送されますので 記載にしたがって手続きをしてください」とあります。 さらに「ただし運転者が出頭して反則金を納付した場合は 使用者に対して違反金納付命令はされません」 「また運転者には免許点数が付加されます」 とありますよ。つまり (1)使用者として反則金を納める (2)使用者に迷惑かけたくないので運転者が出頭する。 を選べるわけで、あなたは(2)を選んだわけです。 もちろんいまさら取り消しはできません。 残念でしたね。

noname#104244
noname#104244
回答No.6

交番の人が言うんじゃなくて、 切符を切られたときに出頭するか期限を破って反則金を払うのかの説明があったはずです。 説明と言っても丁寧に教えてくれるというよりざっと言うだけです。 出頭の説明を聞いたから交番に行ったんですよね? 一方をを聞き逃したか、一方はいけないことだと認識したかのどちらかです。警察官は必ず言います。 出頭した後から取り消せるなんて話は聞いたことがないです。

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