駐車違反の点数と違反金の納付方法
- 駐車違反で点数が引かれる場合、違反金の納付書が送られてくるため、交番に行って書類を受け取る必要がある。
- しかし、違反金だけを払えば点数は引かれずに済む場合もある。
- 違反金だけを払って減点を避けたい場合は、警察署に出頭せずに違反金を納付することができる。
- ベストアンサー
駐車違反の点数
本日原付に駐車違反の黄色いシールを貼られました。 態様には、「高齢運転者等専用場所等以外 放置駐車違反」と書かれています。 少しややこしいのですが、状況を説明すると この原付は今住んでいる県とは違う県で購入し、 ナンバープレートはかえずにそのまま使っていました。 原付のナンバープレートに登録されている住所と現住所が違うため、 放置違反金の納付書が昔の住所に送付されると面倒だと思い、 シールに記載されていた警察署の電話番号にかけて聞いてみたところ、 「駐車違反した場所から最寄りの交番に行って、納付書等の書類を受け取ってください」 と言われました。また、何点引かれるのかも聞いたところ、 「それは交番の人に決めてもらってください」 とのことでした。 なんとか点数が引かれることは回避したいと思っています。 駐車違反の違反金と点数について少し調べたところ、警察署に出頭せずに 違反金だけを払えば点数はひかれずに済むということもあるようなのですが・・・。 このような場合に、違反金だけを払って減点を避けたいときはどう行動するのが 一番いいのでしょうか。交番に行くのはまずいでしょうか。 拙い文章で申し訳ありません。何卒よろしくお願いします。
- chikuwa321
- お礼率80% (4/5)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数1
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
卑怯な考えですね!!! 違反をした本人が、何故逃げるのですか? そのまま放置すると、逮捕状が発布される場合もあり、その場合は略式起訴で「罰金刑」となり前科となります。 警察は、住民票調査は簡単にできます。 今の時点で、交番に出向き違反処理をしてください。 登録住所に、名義人への告知書が送られますが、受け取りができないのですから事後捜査に切り替わります。
その他の回答 (1)
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1978/11764)
逃げると罪が重くなる~♪ お願いだから捕まって刑務所入って~
関連するQ&A
- 原付の放置駐車違反の反則金と点数について
私が使用者になっている原付を息子が乗って黄色い違反シールを張られました。 放置駐車違反、駐車禁止場所等、禁止場所放置、法定にそれぞれマルがついています。 反則金は9,000円になると思うのですが、息子が出頭しない場合は私宛に仮納付書と弁明通知書が来るようです。 お金はもちろん息子に出させるつもりですが、出頭しなければ点数が引かれることはないということでしょうか。 使用者として反則金を払った場合、乗用車だとそれが何回かあると使用が禁止されたりするようですが、原付にもそのような使用禁止があるのでしょうか。
- ベストアンサー
- バイク・原付自転車
- 駐車違反金と点数について教えてください。
昨日、車に戻ったら駐車違反の黄色の紙が貼られていました。 違反状況には放置駐車違反、駐車禁止場所等、指定、高齢運転者等専用場所等以外 にチェックが付けられていました。 駐車していた私が悪いので、罰金を払うのは仕方がないと思います。 ただ、一年以上前にスピードで捕まって点数を付けられたので、免停等にならないかを 心配しています。その時に何点だったのかあやふやですが… しばらくの期間なにもなければ点数は戻るのですか? 駐車違反を貼られて、出頭しなければ車検証の使用者に弁明書と納付書が届いて、 放置違反金を支払えば点数は加算されないとも聞きました。 どうなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 駐車違反について
はじめまして。 私は先月頭に、駐車違反のシール(放置車両確認標章)を車に貼り付けられました。駐車禁止場所でしたので私が悪かったのですが・・たかが10分くらい・・という気持ちもあります。 シールをみると 放置違反金の納付を命ぜられることがあります と書いてありました。 しかし 30日以内に反則金の納付をした場合、・・この限りではありませんと書いてあります。 違反を逃れようとは思っていませんが、わざわざ警察に反則金を払いにいくとうのはちょっと・・ そこで 30日まってれば放置違反金の納付がくるのでしょうか?? その場合、 自ら警察にいくのとどのような違いがあるのでしょうか?? (変な話、逮捕てきなことがありえたりするのでしょうか??) もうすぐ30日経過してしまうので誰かお答願います。
- 締切済み
- その他(法律)
- 駐車違反について教えて下さい。
先日、軽自動車を友人から購入しました。 その車でその友人のアパートに行った際、車をアパートの前に止めておいたら戻ったときに黄色いシールがついていました。 見てみると「この車は放置車両であることを確認しました~」というようなことが書いてあり、取扱者が警察になっていました。また「違反状況の態様」は「駐車」と「指定」と「規制時間終日」にチェックがついていました。 ここでいくつか質問なのですが、 (1)今回は警察に取り締まられましたが、警察と民間の駐車監視員ではどのように違ってくるのでしょうか? (2)私の「違反状況の態様」というのは、「終日、駐車禁止に指定されている場所に車を駐車して放置した」という意味合いなのでしょうか? (3)あえて警察に出頭しないでこのままにしておくと、反則金の納付書が車の所有者(=私)に送られてきてそれを納めれば点数は加算されないと聞いたことがありますがそれは本当でしょうか? (4)6ヶ月以内に3回駐禁を取られると車が一定期間使えなくなると聞いたことがあります。実はこの車は私に譲渡する前に、友人が8月と11月に駐禁を取られています。しかし、私が駐禁を取られたのは今回が初めてです。やはりこのような場合でも友人が過去にした分は3回のうちにカウントされますでしょうか? 以上、質問ばかりで恐縮ですが教えていただければと思います。 よろしくお願い致しますm(_)m
- 締切済み
- その他(法律)
- 駐車違反の反則金と点数
先日、1時間30分程路上駐車をして駐車違反の黄色のシールを貼られてしまいました。 そこには『放置車両確認標章』と赤文字で書いてあります。 その他『この車は”放置車両”であること確認しました。この車の使用者は○○県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられる事があります』 『なお、このこの標識が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』 反則金の方は払うつもりなんですが、点数はどうなるのでしょうか?2点加点されると免停になるもので悩んでおります。 知ってる方教えていただけませんでしょうか 前に似たような質問があったんですが、点数の件がよく解らなかったんで質問しました。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 駐車違反について
11月の第一週目にちょっと買い物してる隙に 駐車違反 速やかに移動してください。 この車は、“放置車両”であることを確認しました。 という、駐車違反のシールが貼られていました。 シールに書いてある文章を読むと、後ほど郵送にて納付命令が来ると書いてありますが、 今現在、届いていません。 これは30日以内に支払わないと点数などがついてしまうのでしょうか? 家庭裁判所とか書いてあって怖くなってしまいました。 届かないので、直接警察署で払いに行ったほうがいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 駐車違反(ワイヤー)について。
先日通報した迷惑駐車の車に、ナンバープレートのところに黄色のワイヤーがされていました。これは、駐車違反として切符?を切られたってことですよね?それは、警察に出頭して、はずしてもらい、違反金を支払って点数が引かれるというものなのでしょうか?もしそのままつけっぱなしならどうなるのでしょう?その車はまだつけっぱなしで、たまに動いています。そしてまた迷惑な場所に相変らず停めています。また通報したらいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 黄色い駐車違反ステッカーについて
本日 黄色い地位社違反ステッカーがはられていました。 違反状況のところに (放置)駐車違反 高齢等以外 指定 指定駐車禁止 禁止場所放置 とかいたありました。 1.警察に出頭して納付する 2.放置違反金の納付に関する書類が自宅に郵送 と書いてあります。 どちらを選択したらいいのか教えてください。 金額と点数もひかれるかも教えていただけえるとたすかります。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 放置駐車違反
先日放置車両確認標章「駐車違反」のシールを貼られました。 私は所有者=運転者です。 平成18年からの制度変更による手続について (A)警察署に出頭して違反点数を受け取る+放置違反金を納付する。 (B)警察署に出頭せずに「放置違反金納付命令」後に放置違反金を納付する。 のいずれかを選択するものと理解しています。 (支払わない、等は省略します。) ココで二つ質問です。 (1) 反則金=放置違反金と理解して良いでしょうか? (2) 同じ放置違反金を納付するなら、上記の(A)のように、わざわざ出頭して 違反点数を受け取らずに、(B)のように出頭せずに放置違反金のみを 納付する方が良いと考えてしまうのですが・・。 この考え方は間違いでしょうか? 今の段階では(B)を選択しようと考えています。 (B)を選んでしまった場合何かデメリットはありますでしょうか? 違反者でありながら内容的にモラルに欠けた質問かもしれませんが よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
皆様、ご回答ありがとうございます。 減点されたくないという卑怯な気持ちから不安になり、 このような場に甘えてしまいました。 今後違反を起こさないよう気持ちを改め、 明日早急に交番へ出向きたいと思います。 大変お手数をおかけいたしました。ありがとうございました。