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給与の領収書と印紙
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領収書の場合、営業に関する領収書が印紙税法の対象となりますので、給料を受け取ることは営業では有りませんから、印紙を貼る必要がないのです。 ちなみに、「営業」とは利益を目的とした行為を、繰返し継続して行うことを云うので、個人で利益を目的として物品を売買しても、、繰返し継続しなければ営業にはなりません。
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お礼
ありがとうございます。 大変わかりやすいです。