民事訴訟に応じなかった場合の対処方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟を起こした場合に相手方が応じない可能性もあります。この場合、民事裁判を起こすことも考えられますが、民事訴訟と民事裁判は異なるものです。
  • 相手方が訴訟に応じなかった場合、裁判で相手方が不利益を被る可能性もあります。具体的な不利益については、裁判の進行状況や証拠の有無などによって異なります。
  • 民事訴訟に疎い場合でも、相手方が訴訟に応じなかった場合の対処方法について丁寧に教えてもらえる場合があります。状況に応じた適切なアドバイスを求めることが重要です。
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民訴訟に応じなかった場合について

この度、とある民事上のトラブルを抱えてしまい 民事訴訟に踏み切るかどうか迷っています。 (原告として。) ただ、訴訟を起こしても相手方が応じないという 可能性はあると思います。 そしてその場合は、民事裁判を起こす事も やむをえないのかなぁ~・・・ と、漠然と考えているのですが (そもそも民事訴訟と民事裁判とは 違うものなのでしょうか?? 知り合いに違うと言われたのですが・・・ その辺も良くわかりません。) 相手方が訴訟に応じなかったとき 裁判で相手方が何らかの不利益を被る (こちらが有利となる) というようなことはあるのでしょうか? もしもあるとしたらどういった点なのでしょうか? できる限り詳しく丁寧に教えてもらえると助かります。 また私はこういったことに非常に疎いほうなので 何かおかしな記述や説明不足等がございましたら 申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

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noname#110938
noname#110938
回答No.3

1番の答えで良いと思うけどもうちょっと細かく。 民事訴訟と民事裁判。 同じだと思っていい。法律的には、訴訟と裁判というのは意味が違うんだけど、世間的には厳密な区別はしないから。 簡単に言えば、訴訟とは二人以上の当事者が対審公開の場でお互いの主張をぶつけてそれを第三者の立場から裁判所が法律的に判断するという手続全体のことで、裁判とは、訴訟(だけではないが)において裁判所がその判断を示すことなんだけど、結局は訴訟を行うというのは裁判(の中でも特に判決。だから訴訟手続を判決手続と呼ぶこともある)をすることに他ならないんで。まあ強いて言えば、訴訟は当事者(及び裁判所)が主体だが、裁判は裁判所が主体ではあるけどね。 相手が出てこなかったら 民事訴訟というのは「私的紛争の公権的終局的解決の制度」なんだけど、終局的紛争解決の制度なんだから相手が出てこないから紛争解決できませんでは困るよね。何とかして解決しないといけない(ただし、法律上の争いでないと解決はできないがそれはしょうがない)。 そこで、どうやって解決するのか?原告の主張と被告の言い分が対立する場合に、どっちの言い分が本当かを裁判所が判断して判決を書くんだけど、一方当事者が出て来なければ、「相手の言い分に反論しないで認める」ということにしちゃうの。そうすると、被告が何もしないで欠席すると「原告の言い分が通る」ことになるわけ。 ただ、いくら原告の言い分が通ると言っても、「原告の言い分を認めてもなお、法律的には原告は正しくない」ってことがあるのね。そんなことあるの?って思うかもしれないけど、法律的に認められないことが明らかなことをいくら原告が主張して被告が反論しないとしても、それを少なくとも裁判所が法律的に認めることはできないわけだ。あるいは、原告の言い分を認めてもそれが矛盾していたりすることだってあり得る。他にも、重要なことを言わないから判決に必要な事実が認められないことだってある。そうすると、結論として原告の言い分を認めても法律的には原告の求める判決は出せないということになるわけ。 つまり、あくまでも認めるのは「原告の言い分が本当」ということだけであって、法律的に正しいということじゃない(それは裁判所の専権)。だから、いくら言い分が本当でも法律的に正しくない「請求」は通らない。正確に言うなら認めるのはあくまで「主張」(もっと正確に言えば、主要事実の主張)だけであって、「請求」そのものではないってことだ(ちなみに「主張」ってのは「こういう事実があった」という話。「請求」って言うのは、その事実を元に法律に照らして「金払え」とかそういう話。つまり、「事実」は結論の前提で「請求」ってのは結論のことだと思えばいい。前提が正しくてもその前提から結論を導けなければ結論が認められないのは解るでしょ?)。 理論上は、たとえば30年前の不法行為に基づく損害賠償請求をしたとして、被告欠席で不法行為の事実を裁判所が認定したとしてもなお、20年の除斥期間の経過を理由に原告の訴えを退けることはあり得る(除斥期間の主張は当事者がする必要がない)。 そういう場合は、被告欠席でも原告敗訴ということはないわけじゃない。もっともそういう事例はほとんどが訴訟自体がおかしな話なんでそんなに件数が多いわけじゃないけど(ただし、本人訴訟で大事なことを言わないということがないわけじゃない)。 まあ、請求の内容によるけど、最終的に訴訟も視野に入れているくらいなら、まずは支払督促とかでもいい場合もあるね。後は専門家にご相談を。

nakinaki07
質問者

補足

回答どうもありがとうございました☆ 非常に参考&勉強になりました! まだよく訴訟と裁判の違いが正確にはわかっておらず 「じゃあ説明してみろ」 と言われたら、うまく説明できそうにないのですが(汗) それにしてもイメージは沸きました。 訴訟とは一連の手続き全体を指し示す言葉で 裁判とは裁判所が判断を示すこと・・・というような理解で よろしいでしょうか? ぼんやりとした感じですみません。 相手方が訴訟に応じなかった場合でも こちらの請求が通らない場合もあるんですね。 法律に照らし合わせてみて 明らかにおかしな請求である ということになれば 裁判所は認めないというような。。 非常に興味深いお話でした。 どうもありがとうございます☆ 実は、私・・・どうやら調停のことを訴訟だと勘違いして みなさんにお聞きしていたようでして(汗) 大元をただせば、私に色々アドバイスをくれた知人が、 なんですがね。 どおりで民事訴訟と民事裁判の違いが(厳密にはあるにせよ) よくわからなかったわけでして。。 いきなり訴訟に踏み切る前に 専門家に聞いたり、調停のことを調べたりしてみようかと思います。 色々教えてくださいまして本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.4

 刑事と異なり、民事は基本的には費用対効果です。極端な話、1万円の賠償を得るために裁判をおこしたら、コスト割れしてしまいます。  他方、ある程度知識があれば、たとえば小額裁判なら自分で全部用意してしまえば、ほとんどお金がかかりません。  勝訴する可能性、得られる賠償額、コスト(弁護士費用等)等を総合的に考えて、利益が出そうなら訴訟すればよいかと思います。

nakinaki07
質問者

補足

回答ありがとうございました☆ 私なりにも調べてみましたが・・・おっしゃるとおりですね。 中には「負けてもいいからやる!」という方もいらっしゃると お聞きしましたが、その場合はすることにどれだけの意義を見出せるか、 ということになりそうですね。。 私の場合はやはり費用対効果を慎重に吟味してから結論を出したいと思います。 小額裁判は、私自身、知識が皆無に等しいので残念ながらちょっと難しそうです。。 弁護士さんの無料相談にも行って その辺の可能性を探ってみようかと思います。 ありがとうございました☆

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>(そもそも民事訴訟と民事裁判とは違うものなのでしょうか?? 民事訴訟を扱う裁判が、民事裁判。 刑事訴訟を扱う裁判が、刑事裁判。 交通事故で、事故を裁くのが刑事裁判。 交通事故で、被害者が損害賠償を求めるのが民事裁判。 >相手方が訴訟に応じなかったとき裁判で相手方が何らかの不利益を被る(こちらが有利となる)というようなことはあるのでしょうか? 被告側が出廷しなかった場合は「原告の主張を全て認めた事」になります。 すなわち、原告側の100%勝訴です。

nakinaki07
質問者

補足

回答ありがとうございました☆ なるほど。 民事訴訟を扱う裁判のことを民事裁判と言うんですか。 とてもわかりやすいです♪ しかし同じ交通事故であっても 事故を裁くのが刑事裁判であり 被害者が損賠償を求めるのが民事裁判なんですね! うーん・・・そんなことも知りませんでした(笑) ありがとうございます。 民事訴訟に応じなかった場合は原則、原告勝訴という 扱いになるようですね。 では、相手方が民事裁判に応じないという可能性は 少なさそうです。 実は、どうやら私は調停と訴訟とを取り違えていたみたいなのです(汗)。 つまり、調停のことを訴訟だと思ってみなさんにお聞きしていた という次第でして・・・どうもすみません! (※ ちなみに調停に応じなかった場合には 相手方がとくに不利になるようなことはないと 昨日ある方から聞きました。)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

相手方がまったく応じなければ、あなたの請求が認められて相手が敗訴。 それだけだよ。 例外的な場合もあるけど、それは訴訟の内容によるから具体的な事情がわからないと何ともいえない。 それから、民事訴訟と民事裁判は同じだと考えていい。 民事訴訟法 (自白の擬制) 第159条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。  2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。  3 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。 第244条  裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。

nakinaki07
質問者

補足

回答どうもありがとうございました☆ そうなんですか 原則的には相手方が敗訴になるんですね。 それから、民事訴訟と民事裁判は ほぼイコールと考えてよろしいんですね。 ちなみにですが、どうやら私は (というか、教えてくれた知人が、なんですが) 民事調停(というのでしょうか?)のことを 民事訴訟だと思っていたようです。 民事調停 → 民事訴訟 ですから、民事訴訟と民事裁判の違いを インターネット等で自分なりに調べてもみても はっきりとした違いがよくわからなかった というわけでして・・・ お騒がせしてどうもすみませんでした。 m(_ _)m

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