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傷病手当の受給について

もらった事故のためケガをしてしまいました。 去年まで会社の組合の社会保険で傷病手当をもらいながら治療してました。 しかし、後遺症が残るので会社去年半ばで退職いたしました。 その後国民健康保険に加入しました。 医師からはまだ治療の必要があるので証明は出せるとの事です。 しかし、傷病手当について、いまこれからどこに問い合わせたらよいか解りません。 先ず、どこに問い合わせたらよいでしょうか?

noname#103684
noname#103684

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  • srafp
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回答No.1

一応、社会保険労務士の資格を持つものです[10年以上前に取得だから、知識がサビだらけ]。 > 去年まで会社の組合の社会保険で傷病手当をもらいながら治療してました。  最初の給付から何箇月を経過しているかどうかで答えが異なりますので、ケース分けいたします。 ・1年6箇月を越えた  給付は受けられません。 ・1年6箇月以下  1 退職するまでの間にその健康保険の被保険者であった期間が1年未満の場合には、継続給付は行なわれません。[健康保険法]   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html  2 被保険者であった期間が1年以上あれば、法律上は辞める前に加入していた健康保険から継続給付されるので、会社を辞める前に申請した保険者に問い合わせて下さい。 尚、「去年まで会社の組合」が健康保険組合の事であれば、組合独自の規則により法律どおりではないこともありますので、必ず健康保険組合に問い合わせて下さい。 あと、気になったのですが、障害厚生年金(障害者手帳の申請ではない!)を申請できる程度の後遺症でしょうか? 初診日から1年6箇月経過後か症状の固定に至った時に、その障害が厚生年金保険法に定める障害3級以上に該当するのであれば給付申請してください[該当しても請求手続きをしなければ給付は始まらない]。 この件は、先ずはお医者様に聞いてみてください。

noname#103684
質問者

お礼

組合に電話しました。 手続きも順調です。 ありがとうございました。

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