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歩道を走る自転車は道交法違反!

今朝,駅に向かう通勤の混雑の中を,2歳位の子供と自転車に二人乗りした20代前半の女が,人々にガンガンあたりながら蹴散らして進んできました。 子供を持つ母親にありがちですが,自分の都合ばかりであまりにも自己中心的。エチケット・常識が無いので 私:『ここは歩道でしょ?』と言いました。すると 女:『自転車は歩道を走っちゃ行けないんですか!』と返してきました。 私『常識でしょ?』 女:『バーカ!!』 彼女は道路交通法を知らないようです。本来は自転車は車両なので車道を走らなければならないものですが,現実にはそれは難しい。ならば自転車を降りて押して歩くのが歩道を使いたいときのルールだと思いますし,それが法規上も正しいと思います。 Webで探したのですが,それらしい記載はいろいろあるのですが,「これが適確に,道路交通法の何条違反にあたるのか」教えて下さい。よろしくお願いいたします。 また,小さい子供であっても「人間」を乗せていたら「二人乗り」ですよね?「荷物」扱いではないですよね?

noname#8013
noname#8013

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  • north073
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回答No.2

道路交通法第17条第1項で、車両は歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならないこととされています。 また、同法第17条の2で、軽車両は第17条第1項に規定にかかわらず、歩行者の妨げとならないかぎり、路側帯を通行できることとされています。 同法第63条の4では、普通自転車について、道路標識の指示がある場合には、歩道を通行できることを定めています。 (車両、軽車両の意義については、第2条第1項第8号及び第11号) 第17条の2及び第63条の4の場合に当たらないのであれば、第17条第1項の違反ということになります。 自転車の乗車定員等については、各公安委員会が定めることとされています。(道路交通法第57条第2項)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

その他の回答 (6)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.7

車両が、歩道と車道を区分した道路で、車道以外を通行した場合には、懲役又は罰金に処せられます(第119条第1項第2号の2) また、自転車が歩道を通行出来る場合であっても、通行帯を外れたり、歩行者の通行を妨げるような場合には、罰金又は科料に処せられます(第121条第1項第5号) 罰則がないわけではなく、悪質なものでなければ訴えられないだけの話です。 また、自転車が歩道を通行できる場合には、自転車が車道側(又は指定された部分)を通行しなければならないことは定められていますが(第63条の4第2項)、歩行者が反対側を通行しなければならないことは定められていないように思います。

noname#8013
質問者

お礼

短時間の間に多くの方からのご回答を頂きありがとうございました。お1人ずつにお礼を書いても,結局,同じ事を申し上げることになってしまうので,誠に申し訳ありませんが,まとめてここにお礼をさせて頂きます。 みなさん,どうもありがとうございました。 ちなみに,その道は「自転車通行可」の歩道ではありません。 その,ジコチュウ母親は,信号でわざわざその自転車をとめて私の顔をもう一度確認して睨み付けて行きました。 次に会ったらきっとなにか言いがかりをつけてくると思います。 こういう人が親になっているって恐いですね。 重ね重ね,みなさんありがとうございました。

  • otsuge
  • ベストアンサー率15% (43/278)
回答No.6

自転車歩道通行可である場合、歩行者は車道から遠い側を歩かなければならないことを、あなたは知ってますか?

  • kkzz
  • ベストアンサー率27% (26/93)
回答No.5

原則的には、自転車も車両であり車道を走行しなければなりません。しかし、運転免許証等を取得していないと、道路交通に関する法律を知らない訳で、罰則を制定することが困難です。例えば、歩道走行中、歩行者に接触し骨折等の重篤な過失を犯した場合は、業務上傷害致傷等の罰則が与えられますが、所詮、警察官がそれを見ても注意するだけで、被害届けが出てないと逮捕する事もできません。 二人乗りも、自転車の荷台衣に幼児が乗る為のシートがついていれば問題無かったと思います。fofsさんのお気持ちは察しますが、この母子に対してつける薬はないでしょう。

  • O-LEO
  • ベストアンサー率27% (205/740)
回答No.4

「自転車通行可」の場合は通行できますが・・・ 下記をご覧下さい。 自転車講座 http://www.yokotoku.co.jp/COLUMN/ytk_col20000925.html

参考URL:
http://www.yokotoku.co.jp/COLUMN/ytk_col20000925.html
  • goro560
  • ベストアンサー率34% (152/447)
回答No.3

その歩道に、「自転車通行可」の」標識があれば走ること自体は違法ではないですね。また、小さい子供(たしか6歳くらいまでだったかな?)を乗せての二人乗りは、子供のためのシートなど適切な用具が用いられていれば、これも違法ではありません。 ま、マナーの問題でしょうね。

回答No.1

直接の回答ではありませんが、自動車学校の教本に 載っていることが多いので、自分が通った際のものや 友人のものを見てみてはいかがでしょうか? なお、標識(ブルーの、人と自転車が描いてあるもの) のある場所では、自転車は歩道を走ってよいことになっています。 しかし、この例ではそれ以前の問題みたいですから、 ぶつかられたら、その反動で真横から押し返してやれば よろしいかと思いますよ。 軽車両とはいえ、安全運転は義務付けられていますから、 それを無視した以上自転車側の非が大きいのは明らかです。

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