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サラリーマン確定申告の扶養控除、医療控除について
確定申告の扶養控除について、数点ご相談があります。 まず、現況を説明します。 私は、千葉県在住のサラリーマンで基本的に給与所得以外の収入はありません。確定申告は毎年行っています。現在の私の扶養家族は配偶者のみです。 静岡県には、義理の父(74歳)と義理の母(72歳)、メンタル疾患の義理の妹(43歳)、姪っ子(高校2年生)が住んでいます。(義理の妹は離婚して夫はいません) 義理の父は、板金業を営んでいましたが、不景気も相俟って仕事も激減したため、昨年の年末に廃業届けを提出しました。 義理の父の収入は、年金が年間50万円程度、平成21年の営業収入は250万円程度であり、仕入れ金額や経費(職人の日当)などを差し引くと、板金業の所得金額は80万円程度です。 義理の母の年金は年間40万円程度で、他の収入はありません。義理の妹の収入はゼロ、姪っ子はバイト代が年間20万円程度あるようです。 また、昨年の9月に義理の母が脳梗塞で倒れ、左半身不随で現在入院中です。昨年の11月ごろに介護認定を申請し、先日(1月7日)に「要介護3」に認定が認められたとの連絡がありました。 このような状況ですので、とても静岡県に住む上記4名の生活が成り立つわけはなく、加えて、医療費もかかりますから、昨年の9月以降、私のほうから毎月、義理の母の通帳に、40万円程度を振り込んでいます。(9月以降の振込み金額合計は150万円程度になります) そこで、21年の確定申告時に以下のことが可能かどうか質問です。 (1)21年末の状況から、板金業を営んでいた義理の父も含め、上記4名を私の扶養家族に加え、扶養控除に計上することは可能でしょうか。(義理の父48万、義理の母48万、義理の妹38万、姪っ子63万を合算して計上できるか) (2)義理の父が扶養家族に該当する場合は、48万円の扶養控除が受けられると思いますが、義理の母については、障害者認定は受けていませんが、「要介護3」の認定を受けています。この場合、特別障害者控除(83万円)ならびに障害者控除(40万円)の対象にし、控除金額として計上することは可能でしょうか。 (3)医療費は生計を一にしていれば控除の対象になるので、義理の母や義理の父の医療費も含めて医療費控除を申請しても問題ないでしょうか。 以上3点について、質問させていただきますので回答方よろしくお願いします。
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大変参考になりました。懇切丁寧丁寧な回答ありがとうございますした。心より感謝いたします。