• 締切済み

社会保険完備とは?

福利厚生で、 社会保険完備って「雇用・厚生・労災・健康」の事ですよね? たまに、「厚生年金基金」って記載されいえる求人があります。 ・「厚生年金基金」ってなんですか? ・あと、今月6月1日は日曜日なんですが、内定をもらった会社は6月1日から入社と言われたんですが、日曜日でも社会保険の手続きできるんでしょうか?

  • SARS
  • お礼率52% (38/72)

みんなの回答

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

業種が異なれば、まず厚生年金基金は異なった基金になると思います。 一定年数以上(これは、各厚生年金基金によって年数が違います)基金に加入していれば、退職時に一時金で支給を受けるか、新しい就職先の基金から将来付加して受給する年金に加えてもらうか、いずれかを選択できます。 これは転職前の勤務先の厚生年金基金(加入者証に電話などが記されていると思います)に問い合わせされてみてはいかがでしょう。 また手続きの件ですが、通常は事務手続き上、入社当日ではなく、後日役所などに持ち込むことがほとんどです。法律上、資格取得(と言います)した日から5日以内に届出をすればよいことになっています。 また資格取得の日というのは、「初めて業務に従事した日」となっていますので、もし日曜日出社でなければ、会社側はひょっとして入社は6/1扱いで、社会保険の資格取得日は6/2として扱うかもしれません。これはこれで正当な取得日になります。

SARS
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

厚生年金基金は、厚生年金に付加的に加入するものです。大会社などですと、独自の基金を作っていることがありますが、中小企業で基金に加入している場合は、同業者で基金を作っている場合がほとんどです。 年金を受給する場合に、通常の厚生年金に加えて受給することができます。 ただ、近年この基金の掛金運用が、株安・低金利などの影響で利回りが下がり、なかには破綻してしまうケースも聞かれます。 休日には手続きそのものはできませんが、休日を加入日として後日手続きすることになります。

SARS
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >休日を加入日として後日手続きすることになります。 遡って手続きできるということですね。

SARS
質問者

補足

実は、転職したんですが、その時に前職から”厚生年金基金加入者証”なるものをもらったんですが、これの「注意事項で次の事業主にも提出してください。」と記載されてまして、転職先も「厚生年金基金」が福利厚生としてあるんですが、中小企業なんです。 それで、 >中小企業で基金に加入している場合は、同業者で基金を作っている場合がほとんどです。 ということから判断すると、業種が異なれば厚生年金基金が異なるんでしょうか? 申し訳ありませんが再度ご回答お願い致します。

回答No.1

社会保険とは「健康保険」「厚生年金」のことをさします。労働保険(雇用保険・労災保険)は手続窓口もまったく別のもので、通常は社会保険の中には含まれませんよ。 厚生年金金ですが・・・間違っているかもしれないので保留(笑) 日曜日の手続きは不可能ですね。

SARS
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >厚生年金金ですが・・・間違っているかもしれないので保留(笑) なんかこの”笑い”が気になるんですが・・・どういう意味があるのでしょうか?

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